神奈川総合法律事務所  
since 1975   
    
 相談方法&費用
  相談のお申し込みからご依頼までの流れ
 
   電話によるお申し込み
 045-222-4401

 電話でお申し込み頂ければ、応対可能な弁護士が概要をお聴きした上で、相談日程を調整いたします。
  弁護士の指名も可能です。
 弁護士が不在であったり、他の業務のため応対できない場合は、改めての電話をお願いすることがございますが、何卒ご容赦下さい。
 
現時点では、eメールでのお申し込みは受け付けておりませんので、ご容赦下さい。

   面談による相談の実施 
  法的アドバイス

 弁護士が詳しい事情をお聞きし、解決のための方法等についてアドバイスします。 
  相談の際には、相談者の方に事実経過をご説明いただくことになります。
  事実経過を明確にしたうえで、それに法律をあてはめ、法的な結論がどうなるのかを判断します

 事実経過について、あらかじめ箇条書きで整理しておいていただくと、相談が効率的に行えます。
 また、事実経過の確認のために、裏付けとなる資料や関係ありそうな書類等をご持参下さい。(電話によるお申し込みの際に、相談日にお持ち頂きたい資料について、弁護士がご説明します。)

  相談料

 弁護士に仕事を依頼せず、相談だけで終了する場合の費用は、相談料だけです。
 
相談料は30分ごとに5250円(消費税含む)です。
 相談に要する時間は通常は1時間から2時間ですので、相談料は1万円から2万円程度です。

  弁護士に仕事を依頼した場合の費用について

 弁護士に仕事を依頼した場合の費用については、相談の際に弁護士にお尋ね下さい(概要はこのページの下側をご覧下さい)。
 費用の額を聞いた上で、実際に依頼するか否かを決めていただければ結構です。

   弁護士に仕事を依頼する場合

 相談したからといって、必ず弁護士に依頼しなければいけないということはありません。事件処理の方法や費用に関する弁護士の説明に納得できた場合にだけ、ご依頼下さい。依頼するかどうかは自由です。
  その上で、ご相談者から依頼があり、弁護士の側でもお引き受けすると決めた場合は、
委任契約書や委任状を作成します。書類作成には印鑑が必要ですので、ご用意下さい(認め印で結構です)。
 委任を受けた後、弁護士は事件処理に着手しますが、その後も、事件処理の進行に従って、各段階で弁護士と依頼者の方との打ち合わせが必要になります。簡単な打ち合わせは電話で可能ですが、まとまった打ち合わせは面談で行います。
 事実を知っているのは依頼者の方自身なので、打ち合わせの際には、その都度必要な事実確認をさせていただくことになります。また、事件処理の進行状況を弁護士が報告し、対策や方針を弁護士が説明して、依頼者の方の了解をいただくことになります。

 
   事件処理の費用の概要
 
  事件処理の費用
   着手金

 弁護士が依頼者の方から委任を受けて事件を処理する場合、最初にいただく報酬は着手金です。

   出張日当 (遠方への出張が必要な場合のみ)

 次に、事件を処理していく過程で、遠方への出張が必要な場合は、出張をするごとに出張日当をいただきます。
 ただし、実際には、遠方への出張が必要となる事件は少ないです。

   解決報酬

 そして、事件が終了した時には、成果に応じて解決報酬をいただきます。

   実 費

 なお、これらの弁護士報酬とは別に、事件を処理するために必要な実費は、その都度、依頼者の方にご負担いただきます。実費の例としては、裁判所に納付する費用、証明文書取寄費用、裁判記録謄写費用、出張交通費などがあります。

 
  着手金と解決報酬の関係

 着手金は、将来の事件処理の成功・不成功に関わりなく発生します。弁護士が活動することに対する報酬と考えて下さい。給料に例えれば基本給部分です。
 これに対して、
解決報酬は、事件が終了した時に、成果に応じていただく報酬です。給料に例えれば成果給部分です。

 
  着手金の金額

 民事事件の着手金は、事件の対象となる経済的利益の額を基準にして、次のとおり計算します。

 
 事件の対象となる経済的利益の額のうち  
300万円以下の部分の 8%
300万円超~3,000万円の部分の 5%
3,000万円超~3億円の部分の 3%
3億円超の部分の 2%
以上の合計額(ただし最低10万円)+消費税が着手金の額となります
 

(具体例) 700万円の損害賠償請求訴訟の場合
   300万円以下の部分の8%……300万×8%=24万
   300万円超~3,000万円の部分の5%……400万×5%=20万
   合計44万円と消費税が着手金の額となります。

 

(注1) 簡易な事件の場合は減額することも能です。逆に、複雑で難度の高い事件の場合には、30%の範囲内で増額をお願いすることがあります。
(注2) 経済的利益の額がはっきりしない事件の場合、その具体的算定方法については、相談時に弁護士にお尋ね下さい。
(注3) 示談交渉・調停事件は3分の2に減額することもあります。示談交渉・調停が不調に終わり、訴訟に移行する場合は、新たに着手金をいただきますが、その着手金は上記の表の金額の2分の1になります。
(注4) 裁判事件で控訴審・上告審まで行く場合は、審級ごとに着手金が発生しますが、控訴審・上告審の着手金は減額することが可能です。
(注5) 通常の裁判の前に、緊急に権利を保全するために、仮差押・仮処分の手続をとらねばならない場合がありますが、この保全の手続の費用は別途計算します。裁判の前の証拠保全手続(例えば医療訴訟の準備としてのカルテ等の保全手続)の費用も同様です。詳しくは、相談時に弁護士にお尋ね下さい。
(注6) 刑事事件の着手金は、上記の表とは別の基準で算定します。詳しくは、相談時に弁護士にお尋ね下さい。

 
  解決報酬の金額

 民事事件の解決報酬は、事件解決により確保した経済的利益の額を基準にして、次のとおり計算します。

 
 解決により確保した経済的利益の額のうち  
300万円以下の部分の 16%
300万円超~3,000万円の部分の 10%
3,000万円超~3億円の部分の 6%
3億円超の部分の 4%
以上の合計額+消費税が解決報酬の額となります
 

(注1) 裁判に勝訴しても、相手方がそれに従わないために、裁判所を使って強制執行の手続をとることが必要になる場合があります。この強制執行手続の費用は、別途計算します。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
(注2) 刑事事件の解決報酬は、上記の表とは別の基準で算定します。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

 
 関連リンク

 日本弁護士連合会の弁護士報酬(費用)のページ