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注文建築に欠陥を発見
工務店と建物建築請負契約を結び、建物が完成したということで引き渡しを受け使用し始めたが、建物に欠陥があることが判ったという場合に、法的にはどのような対処方法があるでしょうか。
このようなケースでは、欠陥である以前に、そもそも建物が未完成だという場合と、未完成とまではいえず欠陥の問題だという場合とがあり、法的な判断が違ってきます。
建物未完成の場合
まず、基本構造部分が全然設計仕様どおりに施工されていない、建築基準法に全く適合しないなどの事情から、建物としては未完成であると評価される場合(この判断は具体的ケースごとに異なります)について説明します。
この場合、工務店の仕事が完成していないので、原則として注文者は、建物を完成するように工務店に請求することができます。
完成するまでは代金の支払いを拒むことも可能です。民法では「仕事ノ目的物」(この場合は完成した建物)の引渡と同時に報酬(代金)を支払うことを原則としているからです。
建物未完成とまではいえない場合
次に、未完成とまではいえない場合でも、工務店の建てた建物が通常備えるべき性能を備えていないとか、請負契約により約束されていた性能を備えていないなどという場合は、工務店の「瑕疵担保責任」ということが問題になります。「瑕疵」とは「かし」と読み、欠陥を意味します。
この場合、注文者は工務店に対して原則として瑕疵の修補を請求することができます(民法634条1項)。
また、注文者は工務店に対して、瑕疵の修補を請求する代わりに損害賠償を請求することも可能です。
瑕疵の修補請求と同時に損害賠償を請求することも可能です。
この場合、注文者は瑕疵の補修ないし損害賠償を受けるまでは、原則として工務店からの代金支払い請求を拒むことが可能ですし(民法634条2項)、工務店の代金債権と自分の損害賠償債権とを同額の範囲で相殺することも可能です。
責任の期間
なお、このように修補や損害賠償の請求ができるという瑕疵担保責任の期間は、民法では完成引渡から5年間(石造、土造、煉瓦造、金属造の場合は10年間)と定められています。
しかし、この期間は、特約によって伸ばしたり短縮したりすることができます。
ただし、建物が新築住宅の場合は、住宅品質確保促進法(2000年4月施行)により、基本構造部分の瑕疵に限っては、瑕疵担保責任の期間が完成引渡から10年間とされ、特約による変更では、短縮はできず20年以内の範囲での延長だけができます。
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