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注1 労災保険は全民間事業所に適用
労災保険は、国が運営する保険制度です。使用者には労災保険に加入して保険料を納める義務があり、労災を被った労働者は労災保険から補償を受けます。
業務災害だけでなく通勤災害も補償の対象となります。
労災保険は、現在、全ての民間の事業所に強制適用となっています。臨時工・日雇・パート等全ての労働者に適用されます。
現実に事業主が労災保険料を払っていなくても、被災労働者は、労災保険による補償の給付を受けることができます。
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注2 労災保険の請求手続
労災保険の請求手続に関する詳しい情報は下記参照。
(財)労災保険情報センター
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注3 過労死・過労自殺
過重な業務に基づく過労死や過労自殺についても、件数は少ないですが業務上と認定され、労災保険の給付が認められる場合があります。
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
「過労死10番」全国ネットワーク
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注4 使用者の義務違反
使用者の義務違反がなくても、「業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」と認定されれば労災保険は給付されます。
しかし、使用者の損害賠償義務は、使用者の義務違反がないと発生しません。
使用者に落ち度がある労災の場合は、労災保険給付と使用者による損害賠償の両方を受けることができますが(重複する部分の調整は必要になります)、使用者に落ち度がない労災の場合は、労災保険給付だけを受けることになります。
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注5 損害賠償額と労災保険給付額
使用者による損害賠償額から、労災保険による給付額をどのように差し引くのかについては、この分野の判例を踏まえた知識が必要になります。
やり方を間違えると被災者や遺族にとって損になりますので、弁護士への相談をお勧めします。
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