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 相続(2) 遺言がないときどのような基準で遺産は分けられるか

弁護士野村和造  弁護士大塚達生

 
 
 遺言書がないとき

 遺産の処分方法を定めた遺言がない場合、相続人は、法律が定める相続分にしたがって、遺産を相続します。
 これを法定相続分といいます。
 被相続人が遺言で相続分を定めた場合、その指定は遺留分を侵害しない範囲で法定相続分に優先します。
        

 法定相続分
  法定相続分/配偶者と子が相続人である場合

 この場合の法定相続分は、次のとおりです。
  配偶者 1/2
  子    1/2

【子が複数いる場合】
 子が複数いる場合、子のそれぞれの相続分は、1/2を子の人数で等分にしたものです。
(例1)子が2人
  配偶者 1/2
  子A   1/2 × 1/2 = 1/4
  子B   1/2 × 1/2 = 1/4

【嫡出子と非嫡出子がいる場合】
 
 ただし、嫡出子と非嫡出子(婚姻関係のない男女間の子)の両方がいる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2となります(注1)。
(例2)子が2人(嫡出子と非嫡出子が各1人)
  配偶者    1/2
  嫡出子A   1/2 × 2/3 = 1/3
  非嫡出子B 1/2 × 1/3 = 1/6

【代襲相続がある場合】
 代襲相続がある場合は、代襲者の相続割合は、代襲される者の相続分を代襲者の数で等分したものです。
(例3)子2人(A、B)のうち1人(B)は死亡し、Bの子が2人(C、D)
  配偶者 1/2
  子A    1/2 × 1/2 = 1/4
  孫C(Bを代襲)   1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
  孫D(Bを代襲)   1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8

(例4)子2人(A、B)のうち1人(B)は死亡し、Bの子が2人(C、D)いたが、そのうちの1人(D)が死亡し、Dの子が2人(E、F)
  配偶者 1/2
  子A    1/2 × 1/2 = 1/4
  孫C(Bを代襲)   1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
  ひ孫E(Bを代襲すべきDを再代襲)   1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/16
  ひ孫F(Bを代襲すべきDを再代襲)   1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/16
  

  法定相続分/配偶者と直系尊属が相続人である場合

 この場合の法定相続分は、次のとおりです。
  配偶者   2/3
  直系尊属  1/3
   

【直系尊属相続人が複数の場合】
 直系尊属相続人が複数の場合(両親ともに存命の場合など)、直系尊属のそれぞれの相続分は、1/3をの直系尊属の人数で等分にしたものです。
(例5)両親ともに存命
  配偶者  2/3
  父A    1/3 × 1/2 = 1/6
     母B    1/3 × 1/2 = 1/6
     

  法定相続分/配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 この場合の法定相続分は、次のとおりです。
  配偶者   3/4
  兄弟姉妹 1/4
     

【兄弟姉妹が複数いる場合】
 兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹のそれぞれの相続分は、1/4を兄弟姉妹の人数で等分にしたものです。
(例6)兄弟姉妹が3人
    配偶者 3/4
  兄A    1/4 × 1/3 = 1/12
  姉B    1/4 × 1/3 = 1/12
  妹C    1/4 × 1/3 = 1/12

【全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の両方がいる場合】 
 ただし、父母の両方を同じくする兄弟姉妹(全血)と、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の両方がいる場合は、一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、両方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
(例7)兄弟姉妹が3人(A、B、C)いるが、このうちCは被相続人の父とその後妻の子であり、被相続人とA、Bは被相続人の父とその前妻の子。
    配偶者      3/4
  兄A(全血)  1/4 × 2/5 = 1/10
  姉B(全血)  1/4 × 2/5 = 1/10
  妹C(半血)  1/4 × 1/5 = 1/20

【代襲相続がある場合】
 代襲相続がある場合は、代襲者の相続分は、代襲される者の相続分を代襲者の数で等分したものです。
(例8)兄弟姉妹3人(A、B、C)のうち1人(A)は死亡し、Aの子が2人(E、F)
    配偶者 3/4
    姪E(Aを代襲)   1/4 × 1/3 × 1/2 = 1/24
    甥F(Aを代襲)   1/4 × 1/3 × 1/2 = 1/24
  姉B   1/4 × 1/3 = 1/12
  妹C   1/4 × 1/3 = 1/12
     

  相続放棄した人がいるとき

 相続放棄をした人は、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
 その人は初めから相続人ではなかったものとして、相続順位や相続分が決められます。
 相続放棄した人の子が代襲相続をすることもありません。
        

 法定相続分の修正
  特別受益の持戻し

 共同相続人の中に、被相続人から、遺贈や贈与(贈与については、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与に限ります)を受けた者がいるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産(この中には遺贈した財産が含まれています)の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします(みなし相続財産)(注2)。
 そして、そのみなし相続財産に各人の相続割合を乗じて各人の相続分を計算し、上記の遺贈や贈与を受けた人については、計算した相続分から、遺贈や贈与の価額を控除し、その残額をもって、その人の相続分とします。
 これがマイナスの数字になった場合、その分を他の相続人に戻す必要はありませんが、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害された相続人からの遺留分減殺請求に応じなければなりません。
 なお、この計算を行うにあたり、相続財産の中の負債は考慮しません。負債は、法定相続分に応じて分担することになります。

(例9)相続人は配偶者(A)と子2人(B、C)。被相続人が相続開始の時において有した資産は2400万円で、負債は1000万円。被相続人は生前、Bに生計の資本として1200万円を贈与していた。
 (ⅰ) 相続財産(資産のみ)+生前贈与=みなし相続財産
     2400万 + 1200万 = 3600万
 (ⅱ) (ⅰ)をもとにした法定相続分は
      配偶者A 3600万 × 1/2 = 1800万
      子B     3600万 × 1/4 = 900万
      子C        3600万 × 1/4 = 900万
 (ⅲ) 生前贈与額を(ⅱ)から控除すると
      配偶者A  1800万
      子B  900万 - 1200万 = △300万
      子C   900万
 (ⅳ) (ⅲ)を相続割合として表すと
     配偶者A  18/(18+9) = 2/3
     子B 0
     子C 9/(18+9) = 1/3
 (ⅴ) 現実にある相続財産(資産のみ)2400万を、(ⅳ)の割合で分配する。
      配偶者A 2400万 × 2/3 = 1600万
     子C   0 (生前贈与は返さなくてよい)
      子C        2400万 × 1/3 = 800万

  このような差引計算(持戻し)は、当然に行われるというものではなく、遺産分割に際して、特別受益(生前贈与・遺贈)を受けた相続人に対し、他の相続人が請求することによって、初めて行われます(注3)。
 ただし、被相続人が差引計算(持戻し)を免除する意思表示をしていた場合は、行われません。この被相続人の意思表示は、特別の方式を必要とせず、遺言でも差し支えありません。
 もっとも、差引計算(持戻し)を免除する場合でも、遺留分の規定に反することはできません。
                 

  寄与分

【寄与分の制度】
 相続人が、相続財産の形成に貢献したり、被相続人の世話をしたことは、相続分を決める上で評価されないのでしょうか。
 事業の手伝い、療養看護、財産の給付、その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人には、寄与分というものが認められます(民法904条の2)。
 寄与分が認められると、その相続人には、法定相続分とは別にその寄与分が分配されます。
 つまり、相続開始時の遺産から寄与分を控除したものを相続財産とみなし(みなし相続財産)、これに指定相続分(遺言による相続分の指定がある場合)または法定相続分の割合を乗じて、各相続人の相続分を算出し、寄与者については、それに寄与分を加えたものを最終的な相続分とします。

【寄与分を決める方法】
 寄与分をいくらにするかは、相続人全員の協議で決めます。
 金額で決める方法と、遺産全体に対する割合で決める方法とがあります。
 協議がまとまらない場合や協議ができない場合は、寄与分を主張する相続人が、家庭裁判所に調停または審判の申立をして、家庭裁判所で決めることになります。
 寄与分の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができないとされ、遺贈の方が優先します。
 遺言により端的に相続分の指定や遺贈をすれば寄与分の問題は起こりません。
            

 遺産分割

 相続財産には、不動産、現金、預貯金、有価証券など、いろいろなものがあります。
 これらの相続財産を相続分に応じてどの相続人にどう帰属させるかが、遺産分割です。
 被相続人が遺言で分割方法を指定し又は指定を第三者に委託したときは、それに従って分割します。
 そのような分割の指定がないときは、遺言で分割を禁止した場合を除き、共同相続人全員の協議で分割することができます。
 この協議によって定められた分割の結果が法定相続分と異なっていても、協議がそれでまとまるということであればかまいません。
 協議がまとまったときは協議書をきちんと作っておく必要があります。
 当事者間で協議がうまくまとまらなければ家庭裁判所の調停を利用し、それでもだめなら家庭裁判所に遺産分割の審判を申立てることになります。
         

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 注1  嫡出子と非嫡出子

 法律は、婚姻届けを提出した夫婦の間の子を嫡出子とし、そうでない子を非嫡出子として、区別しています。
 複数の子が相続人となる場合、子の全員が嫡出子であれば子同士での法定相続分の差は生じません。子の全員が非嫡出子である場合も同じです。
 複数の子の中に、嫡出子と非嫡出子の両方がいる場合にだけ、非嫡出子の相続分が嫡出子の1/2になります。
 このことを定めた民法900条4号但し書き前段については、1993年以降、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの東京高裁判決2件、横浜家裁川崎支部で1件の違憲判断が続いていました。
 しかし、最高裁大法廷は、1995年7月5日、合憲の判断をしました(15名の裁判官のうち合憲意見が10名で意違憲意見が5名)。
 そのため、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同等にするためには、民法改正によるしかない状況です。現在のところ、そのような法改正は実現していません。
              

 注2  遺贈と贈与

 遺贈(いぞう)とは、遺言によって財産を無償で与えることです。
 贈与は生前の行為であり、贈与を受ける人との間の契約であるのに対して、遺贈は死後の行為であって、契約ではありません(遺贈する人の単独行為です)。
 遺贈を行うのに、遺贈を受ける人の承諾はいりません。
 また、遺贈は、相続人に対してもできますし、相続人以外の人に対してもできます。
               

 注3  特別受益に関する証明書の作成
 このように特別受益があることにより相続分ゼロとなる場合があるため、特別受益を受けたとの証明書を作成して登記手続などに利用するということも行われています。
 「特別受益証明書」とか「相続分の無いことの証明書」などというものです。
 実際は遺贈も贈与も受けていないのに、これらの書類への署名・押印を求められた場合は、安易に署名押印せず、本当に相続分ゼロでよいか、よく考える必要があります。