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相続(3) 遺言により遺産の分け方を定める場合 |
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弁護士大塚達生 弁護士野村和造
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遺言とは |
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ここでいう遺言とは、法律上の遺言を指しています。法律上の要件を具備し、法的な効力をもつものを指しています。
法律上の要件を備えていないものは、遺言としての法的効力をもちません。
例えば、「兄弟仲良く助け合って欲しい」ということを遺書として残しても、法律上の遺言事項に該当しないので、法的効力はありません。
また、法律上の遺言事項に関するものであっても、録音により残したものは、法律上の遺言の要件を満たしませんので、遺言としての法的効力はありません。
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遺言の種類 |
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遺言には、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
特別方式の遺言は、死がさし迫っているときなど特別に認められる方式ですから、ここでは省略します( 注1)。
以下、普通方式の遺言について説明します。
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自筆証書遺言 |
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遺言者が自筆で手書きする遺言です。
遺言の前文、作成の日付、氏名を自書し押印しなければなりません。
封印するかどうかは自由です。
加除その他の変更を加える場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ変更の場所に印を押さなければなりません。変更箇所が多くて面倒な場合は、書きかえた方が無難でしょう。
費用をかけずに自分一人で自由に作れるという点がメリットですが、その反面、法律的に不備のある記述となってしまい、無効となったり、記述の解釈をめぐって紛争となる危険があります。
また、紛失したり破棄・隠匿・改ざんの危険もあります。
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公正証書遺言 |
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公証人に遺言の内容を伝え、公証人に作成してもらう遺言です。
普通は、公証人がいる公証役場へ行って作成しますが、公証人に出張してもらうこともできます( 注2)。
証人2人の立会が必要です。
ただし、(1)未成年者、(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、証人になれません。
作成後、公証人が読み聞かせ、遺言者、証人、公証人が署名・押印します。
遺言書の原本は公証役場が保管し、遺言者は正本・謄本を受け取ります。
公正証書遺言の作成には、費用がかかりますが、公証人の助言を得ながら作成されるため、法律的な不備が起こる危険がなく、紛失・破棄・隠匿・改ざんの危険もありません。
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秘密証書遺言 |
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遺言者が作成した遺言証書に署名押印し、封筒にいれて封をし、同じ印で封印し、公証人と証人2人の前で自分の遺言書であることを述べて、公証人に認証してもらいます。
自筆だけでなく、代書やタイプ・ワープロによる作成も可能です。
公正証書遺言の証人と同じく、(1)未成年者、(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、証人になれません。
もし不備があって、秘密証書遺言としての効力を持たない場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言としての効力を持ちます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と違って、上記のような作成手続をふむことで、遺言者本人のものであることを明確にできる点がメリットです。
しかし、公証人は封印された遺言の内容を確認できませんので、自筆証書遺言と同様に、法律的に不備のある記述となってしまい、無効となったり、記述の解釈をめぐって紛争となる危険があります。
また、紛失の危険もあります。
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遺言で定めることができること(遺言事項) |
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遺言では、次の事項について定めることができます。
相続分の指定(4番)、遺産分割の方法の指定(6番)、遺贈(7番)などを遺言で定めることにより、法定相続分とは異なった相続をさせることができます。
ただし、このページの下で説明しているとおり、相続人が有している遺留分を失わせることはできません。
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認知(民法781条2項)
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未成年者の後見人の指定(民法839条)、後見監督人の指定(民法848条)
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推定相続人の廃除またはその取消(民法893条、894条)
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相続分の指定、指定の委託(民法902条)
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特別受益の受け戻しの免除(民法908条)
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遺産分割の方法の指定、指定の委託、5年以内の遺産分割禁止(民法908条)
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遺贈(民法964条)
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共同相続人の担保責任の減免・加重(民法914条)
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遺留分権利者が遺贈又は贈与の減殺を請求した場合の遺贈の減殺の順序・割合の指定(民法1034条但書)
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遺言執行者の指定、指定の委託(民法1006条)
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財団法人設立のための寄附行為(民法41条)
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信託(信託法2条)
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遺言の撤回・変更 |
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【遺言の撤回・変更】
遺言書を作成しても、後で気持ちや考えが変わり、遺言内容を撤回したり、変更したいということはあります。
その場合は、前の遺言の全部または一部を撤回するという内容の遺言書を作成することで、前の遺言を撤回できます。
また、前の遺言の全部または一部を変更するという内容の遺言書を作成することで、前の遺言を変更できます。
前の遺言と後の遺言の種類が同じである必要はありません。
【遺言の撤回とみなされる場合】
撤回・変更と明示しなくても、後から作った遺言が前の遺言と抵触している場合は、抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言した後に、遺言の内容と抵触する法律行為をした場合も、抵触する部分については撤回したものとみなされます(例・遺言で長男に相続させるとした不動産を第三者に売却など)。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときも、破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、遺言を撤回したものとみなされます。
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遺言発見から執行まで |
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【遺言の検認】
遺言書の保管者は、遺言者が死亡して相続が開始したことを知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の請求をしなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合は、除きます。
遺言書の保管者がない場合で、相続人が遺言書を発見した後も、同様です。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
【遺言の開封】
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立ち会いがなければ、開封できません。
【違反した場合】
遺言書を家庭裁判所に提出することを怠り、検認を経ないで執行したり、家庭裁判所外で開封したりすると、過料に処せられます。
ただし、これらの違反があっても、遺言の効力には影響がありません。
なお、開封・検認のために家庭裁判所に提出することを怠るだけでなく、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合は、原則として相続することも遺贈を受けることもできなくなります。
【遺言執行者の選任】
遺言執行者が必要となる遺言内容の場合、遺言執行者を選任します。
遺言で遺言執行者が指定されていればその人が、遺言で遺言執行者の指定の委託があれば、委託を受けた人が指定した人が、遺言執行者に選任されます。
ただし、指定された人が遺言執行者となることを辞退した場合は、家庭裁判所が利害関係人の請求により、遺言執行者を選任します。指定された者に欠格事由(未成年、破産)がある場合も同様です。
遺言による指定・指定の委託がない場合も、家庭裁判所が利害関係人の請求により、遺言執行者を選任します。
なお、一旦選任された遺言執行者がその地位を失った場合(死亡、辞任、解任、欠格)にも、家庭裁判所が利害関係人の請求により、遺言執行者を選任します。
【遺言執行者による執行】
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為を行います。
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって、遺言執行者の報酬を定めることができます。ただし、遺言で報酬を定めている場合は、それに従います。
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遺留分 |
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【遺留分とは】
兄弟姉妹以外の法定相続人に法定相続分の一部を保障する制度が、遺留分の制度です。
保障される部分を遺留分といい、その割合は次のとおりです。
(1) 直系尊属のみが相続人である時
被相続人財産の3分の1
(2) その他の場合(兄弟姉妹を除く)
被相続人財産の2分の1
共同相続の場合は、この遺留分割合を法定相続分の割合で分けて、各相続人ごとに遺留分の割合を算定します。
【遺留分の額】
遺留分額算定の基礎となる被相続人の財産は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価格に、贈与した財産の価格を加え、その中から債務全額を差し引いたものです。
ここでいう、贈与した財産とは、次のものをいいます。
・ 相続開始前の1年間に贈与されたもの。
・ 相続開始の1年以上前の贈与であっても、贈与契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与。
また、相続人の特別受益は、1年以上前のものか否かにかかわらず、全部を遺留分算定の基礎に加えます。
このようにして算出した基礎額に遺留分割合を乗じたものが(特別受益を受けていた場合は、そこから特別受益額を差し引いたものが)、遺留分の額となります。
【遺留分の侵害】
遺留分の認められている相続人が被相続人から得た財産(相続債務分担額は差し引く。特別受益を受けた場合はそれを加える。)が、遺留分の額に満たない場合、その相続人の遺留分が侵害されていることになります。
この場合、他の者に対する遺贈・相続分の指定・贈与などが、この相続人の遺留分を侵害していることになります。
【遺留分減殺請求権】
ある相続人の遺留分が侵害されている場合、その相続人は、遺留分の額に達するまで、他者に対する遺贈・相続分の指定・贈与を減殺することを請求できます。
これを遺留分減殺請求権と呼んでいます。
遺留分減殺請求権の行使は、相手方への意思表示によって行います。後日の証拠の問題もありますから、内容証明郵便によるのが最善です( 注3)。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与・遺贈等があったことを知った時から1年間で、時効により消滅します。相続開始後10年経過したときも同様です。
【具体例】
例えば、相続人が配偶者と子2人である場合、遺留分権利者全体の遺留分割合は1/2ですが、そのうちの配偶者の遺留分はそれに法定相続分割合1/2を乗じた1/4となり、子各人の遺留分は1/4を乗じた1/8となります。
従って、全遺産を子2人に遺贈する旨の遺言がなされたときは、配偶者は1/4の遺留分を侵害されたことになり、それを回復するために子に対して遺贈の減殺を請求することができます。
逆に、全遺産を配偶者に遺贈する旨の遺言がなされたときは、子各人は1/8の遺留分を侵害されたことになり、それを回復するために、各人が配偶者に対して遺贈の減殺を請求することができます。
【遺留分の放棄】
遺留分は相続開始前であれば家庭裁判所の許可により放棄できます。
しかし、そのことによって他の共同相続人の遺留分が増えることはありません。
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▲上へ
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(2つ前へ)
相続(1)誰が何を相続するか
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(1つ前へ) 相続(2)遺言がないときどのような基準で遺産は分けられるか |
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