【欠陥住宅関西ネット】規約
2004年2月改正
第1条(名称)
本会は、欠陥住宅関西ネット(別名:欠陥住宅被害関西連絡協議会)と称する。
第2条(目的)
本会は、
- 欠陥住宅被害の予防と救済につ いての調査・研究、相談活動
- 住宅問題に対する適切な法規制の実現
- 欠陥住宅問題に関する情報交換並びに消費者教育
- その他良好な住環境形成にむけた啓蒙活動を行うことを目的とする。
本条の目的を達成するため、欠陥住宅被害連絡協議会(全国ネット)をはじめ、同各地域ネット、及びその他関係団体と協力して活動する。
第3条(事業内容)
本会は、
- 欠陥住宅被害の予防と救済に関するシンポジウム・研究会・セミナー等の開催、調査・相談、欠陥住宅110番活動の実施
- 欠陥住宅問題についての啓発用パンフレット・実態報告書等の作成配布
- その他、前条の目的達成にむけた啓蒙活動、消費者教育、立法、行政に対し提案・提言を行う等、必要に応じて具体的な運動を行う。
第4条(構成員)
本会は、関西地域において居住または活動する
- 個人会員 消費者、建築士、弁護士、学者、行政関係者
その他本会の目的に賛同する個人 - 団体会員 消費者団体、被害者の会、その他本会の目的に賛同する諸団体(但し、営利法人を除く)をもって構成する。
第5条(委員会の設置)
本会は、幹事会の決議により適宜、部会と小委員会を設置することができる。
第6条(役員)
本会は、代表幹事1名、幹事若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、顧問、その他の参加有力団体から役員を適宜選出するものとする。
第7条(役員の選挙、及び任期)
役員は総会で選出される。各員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。
第8条(会計)
会計は年会費・負担金、及び本会発行の各種出版物の販売代金をもって充てる。会員は、事務局の指定口座に下記の年会費及び負担金を振込み支払うものとする。
- 個人会員 5,000円/年額
- 団体会員30,000円/年額
- 負担金―調査・相談受任事件の収入(調査・鑑定費用、着手金及び報酬)の5%(但し、各1万円未満は除く)
但し、欠陥住宅全国ネットの賛助・協力団体として、同幹事会の決定に基づき、本幹事会の承認のもと、相応の負担金を支出することができる。
第9条(意思決定)
- 幹事会は代表幹事・幹事・事務局長、並びに事務局次長で構成し、代表幹事により随時会議が招集されるものとする。総会の決議事項を除く事項についての意思決定を行うことができる。
- 総会は幹事会により総会招集の決定がなされる。出席者の過半数の議決により、役員の選任、決算の承認、目的の変更と解散の意思決定を行うものとする。
第10条(事務局長並びに事務局次長の職務)
事務局長並びに事務局次長は会員の名簿の作成、会員間の連絡、情報の交換を担当する。事務局長は、幹事会、又は総会の承認をえて相当数の事務局員を選出し、随時事務局会議を主宰して、日常の組織活動を遂行する。
第11条(入会,退会、除名)
- 入会は、いつでも、規約を承認のうえ、事務局に申し出ることにより、入会する事ができる。但し、年度途中で入会する場合には、会計年度(毎年1月から12月まで)の四半期毎の割合による第8条所定の年会費を支払う事とする。
- 会員は、いつでも、事務局に対し、文書で申し出ることにより、退会することができる。但し、年度途中で退会する場合でも、既に納めた会費は返還されず、未納の場合は当該年度の会費全額を支払わなければならない。2年以上にわたり会費を納入しない者は、自己の意思により退会したものとみなす。
- 本会の目的に反し、著しくその名誉と活動を傷つけた者に対しては、本人に弁明の機会を与えたうえ、幹事・事務局会議の議決により、除名することができる。