受入基準
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受入基準は、環境の保全、廃棄物の減量化等の施策の推進等を考慮して定め、受け入れる廃棄物は、廃棄物の発生抑制、再生利用及び中間処理による減量化に努めた結果排出されたものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)その他の法令等に定める基準に適合したものとし、また、可燃性の廃棄物は焼却したもの、不燃性の廃棄物は破砕等したものとする。
以下に受入廃棄物のすべてを対象とする共通基準、個別基準及び判定基準について示す。
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1 共通基準
次に掲げる事項に該当する廃棄物は、受け入れない。
| (1) |
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物 |
| (2) |
次のいずれかのもの及びそれらが付着し又は封入されているもの
| ア |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物 |
| イ |
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬 |
| ウ |
消防法(昭和23年法律第186号)第2条に規定する危険物 |
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| (3) |
廃油、廃酸、廃アルカリ等液体のもの |
| (4) |
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体等腐敗するもの |
| (5) |
ねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生のおそれのあるもの |
| (6) |
水面において著しく油膜を形成するもの |
| (7) |
有機性の汚濁の原因となる物質が混入し又は付着しているもの |
| (8) |
著しい発色性又は発泡性を有するもの |
| (9) |
著しく飛散又は浮遊するもの |
| (10) |
著しく悪臭を発するもの |
| (11) |
その他、広域処理場及びその周辺の環境を著しく悪化させ又は広域処理場における作業を著しく阻害するおそれがあると判断されるもの |
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| 2 個別基準 |
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廃棄物別の個別基準は、次に掲げるとおりとする。
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| 排出時の廃棄物の種類 |
受入基準 |
受入廃棄物
の種類 |
| 一般廃棄物 |
①可燃ごみ |
○焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準のうちダイオキシン類の項を満足するもの。
○ばいじんを処分するために処理したもの(以下「ばいじん処理物」という。)にあっては、ばいじん処理物に係る判定基準を満足するもの。 |
○焼却灰
○ばいじん処理物 |
| ②不燃・粗大ごみ |
○最大径がおおむね30cm以下に破砕等されたものであって、中空のものを除く。
○破砕後の可燃物については、焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準のうちダイオキシン類の項を満足するもの。
○ばいじん処理物にあっては、ばいじん処理物に係る判定基準を満足するもの。 |
○不燃ごみ
○焼却灰
○ばいじん処理物 |
| ③し尿処理汚泥 |
○焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準のうちダイオキシン類の項を満足するもの。
○ばいじん処理物にあっては、ばいじん処理物に係る判定基準を満足するもの。
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○し尿処理の焼却灰
○ばいじん処理物 |
| 産業廃棄物 |
①上水汚泥 |
○含水率が85%以下に脱水されたものであって、判定基準を満足するもの。 |
○上水汚泥 |
| ②下水汚泥 |
○焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。
○ばいじんにあっては、⑥ばいじんの受入基準を満足するもの。 |
○下水汚泥の焼却灰
○下水汚泥のばいじん |
| ③燃え殻 |
○熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。 |
○燃え殻 |
④汚泥
(①と②を除く) |
○含水率85%以下に脱水されたものであって、判定基準を満足するもの。
○有機性汚泥は、焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。
○ばいじんにあっては、⑥ばいじんの受入基準を満足するもの。 |
○汚泥A
○汚泥B
○燃え殻
○ばいじん |
| ⑤鉱さい |
○最大径がおおむね30cm以下であって、判定基準を満足するもの。 |
○鉱さい |
| ⑥ばいじん |
○乾式集じんダストは、加湿等飛散防止対策の措置を講じたものであって、判定基準を満足するもの。
○湿式集じんダストは、含水率85%以下のものであって、判定基準を満足するもの。 |
○ばいじん |
| ⑦廃プラスチック類・ゴムくず |
○最大径がおおむね15cm以下に破砕されたもの。ただし、中空のもの、有害な物質が付着し又は含有するものを除く。
○焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。
○ばいじんにあっては、⑥ばいじんの受入基準を満足するもの。 |
○廃プラスチック類・ゴムくず
○燃え殻
○ばいじん |
| ⑧金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず |
○最大径がおおむね30cm以下のもの。ただし、中空のもの、有害な物質が付着し又は含有するものを除く。
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○金属くず
○ガラスくず及び陶磁器くず |
| ⑨がれき類 |
○最大径がおおむね30cm以下のもの。ただし、中空のもの、有害な物質が付着し又は含有するものを除く。 |
○がれき類 |
| ⑩シュレッダーダスト |
○減容固化のうえ、最大径がおおむね30cm以下のものであって、判定基準を満足するもの。 |
○シュレッダーダスト
○ASR |
| ⑪その他の産業廃棄物 |
○不燃性のものにあっては、最大径がおおむね30cm以下のものであって、判定基準を満足するもの。
○可燃性のものにあっては、焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。なお、廃油等の焼却残さにあっては、水面において油膜を形成しないもの。
○石綿含有産業廃棄物にあっては、中空のもの、有害な物質が付着し又は含有するものを除く。 |
○その他の産業廃棄物 |
| 陸上残土 |
○水分を多量に含まず、木片、ごみ等他の廃棄物が混在しないものであって、発生時において、陸上残土に係る判定基準を満足するもの。
○水分を多量に含まず、木片、ごみ等他の廃棄物が混在しないものであって、管理を要する陸上残土に係る判定基準を満足するもの。ただし、上記陸上残土を除く。 |
○陸上残土A
○陸上残土B
○管理を要する陸上残土 |
| 浚渫土砂 |
○木片、ごみ等他の廃棄物が混在しないものであって、浚渫土砂に係る判定基準を満足するもの。 |
○浚渫土砂 |
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| 注1 |
有害な物質とは、判定基準に掲げる項目をいう。 |
| 注2 |
汚泥Aは中間処理された建設汚泥とし、汚泥Bは汚泥A以外の汚泥とする。 |
| 注3 |
石綿含有産業廃棄物とは、非飛散性アスベスト廃棄物のうち、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するものをいう。 |
| 注4 |
陸上残土A及び陸上残土Bの区分は、陸上残土に係る土質区分基準によるものとする。 |
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| 3 判定基準 |
| 項目 |
判定基準値 |
アルキル水銀化合物
水銀又はその化合物
カドミウム又はその化合物
鉛又はその化合物
六価クロム化合物
ヒ素又はその化合物
有機リン化合物
シアン化合物
ポリ塩化ビフェニール(PCB)
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
セレン又はその化合物 |
検出されないこと
0.005mg/L以下
0.1 mg/L以下
0.3 mg/L以下
0.5 mg/L以下
0.3 mg/L以下
1 mg/L以下
1 mg/L以下
0.003mg/L以下
0.3 mg/L以下
0.1 mg/L以下
0.3 mg/L以下
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ジクロロメタン
四塩化炭素
1.2-ジクロロエタン
1.1-ジクロロエチレン
シス-1.2-ジクロロエチレン
1.1.1-トリクロロエタン
1.1.2-トリクロロエタン
1.3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
ダイオキシン類 |
0.2 mg/L以下
0.02 mg/L以下
0.04 mg/L以下
0.2 mg/L以下
0.4 mg/L以下
3 mg/L以下
0.06 mg/L以下
0.02 mg/L以下
0.06 mg/L以下
0.03 mg/L以下
0.2 mg/L以下
0.1 mg/L以下
3 ng-TEQ/g以下 |
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| 注1 |
判定基準の試験方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法とする。 |
| 注2 |
ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用する。 |
| 注3 |
ダイオキシン類の項は、平成12年1月15日までに設置され、又は設置の工事がされている施設から排出されるばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び当該施設の廃ガス洗浄施設から排出された汚泥については、次に掲げる方法により処分を行う限り、適用しない。
| 一 |
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法 |
| ニ |
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法 |
| 三 |
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法 |
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| 4 ばいじん処理物に係る判定基準 |
| ばいじん処理物 |
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年2月17日総理府令第5号)で定める基準を満足するもの。 |
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| 5 陸上残土に係る判定基準 |
| 陸上残土 |
土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日環境省令第29号)別表第2及び別表第3で定める基準を満足するもの。 |
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| 6 管理を要する陸上残土に係る判定基準 |
管理を要する
陸上残土 |
土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日環境省令第29号)別表第4で定める基準及び同表で定める特定有害物質の種類について、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第6号)別表第1で定める基準をともに満足するもの。 |
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| 7 浚渫土砂に係る判定基準 |
| 浚渫土砂 |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第6号)及び底質の暫定除去基準について(昭和50年10月28日付け環水管第119号環境庁水質保全局長通知)で定める基準を満足するもの。 |
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| 8 陸上残土に係る土質区分基準 |
| 区分 |
コーン指数 |
含水比
(発生時) |
水素イオン濃度
(pH) |
| 陸上残土 A |
400KN/㎡以上 |
40%以下 |
5.8以上8.6以下 |
| 陸上残土 B |
陸上残土A以外のもの |
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| 注 |
コーン指数及び含水比の試験方法は、「発生土利用基準について」(平成18年8月10日付け国官枝第112号国土交通省大臣官房技術調査課長、国官総第309号国土交通省大臣官房公共事業調査室長、国営計第59号国土交通省大臣官房営繕部計画課長通知)に掲げる土質区分判定のための調査試験方法に定める方法とする。また、pHの試験方法は、地盤工学会基準(JGS)0211に定める方法とする。 |
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| 参考1 |
| 個別基準に係る項目 |
測定方法 |
熱しゃく減量
含水率 |
昭和52年11月4日環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の別紙2のⅡによる |
| 油分 |
有姿試料について、排水基準を定める省令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検査方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)による |
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| 参考2 |
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以下の判定基準を満足するもの
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| 項目 |
陸上残土 |
管理を要
する陸上残土
大阪湾センター
判定基準 |
| 大阪湾センターの判定基準 |
土壌汚染対策法
施行規則別表第2
溶出量基準 |
土壌汚染対策法
施行規則別表第3
含有量基準 |
| アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
- |
検出されないこと |
| 水銀又はその化合物 |
0.0005mg/L以下 |
15mg/kg以下 |
0.005mg/L以下 |
| カドミウム又はその化合物 |
0.01mg/L以下 |
150mg/kg以下 |
0.1mg/L以下 |
| 鉛又はその化合物 |
0.01mg/L以下 |
150mg/kg以下 |
0.1mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 |
0.05mg/L以下 |
250mg/kg以下 |
0.5mg/L以下 |
| ヒ素又はその化合物 |
0.01mg/L以下 |
150mg/kg以下 |
0.1mg/L以下 |
| 有機リン化合物 |
検出されないこと |
- |
1mg/L以下 |
| シアン化合物 |
検出されないこと |
50mg/kg以下 |
1mg/L以下 |
ポリ塩化ビフェニール
(PCB) |
検出されないこと |
- |
0.003mg/L以下 |
| トリクロロエチレン |
0.03mg/L以下 |
- |
0. 3mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
- |
0.1mg/L以下 |
| セレン又はその化合物 |
0.01mg/L以下 |
150mg/kg以下 |
0.1mg/L以下 |
| ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
- |
0.2mg/L以下 |
| 四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
- |
0.02mg/L以下 |
| 1.2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
- |
0.04mg/L以下 |
| 1.1-ジクロロエチレン |
0.02mg/L以下 |
- |
0.2mg/L以下 |
| シス-1.2ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
- |
0.4mg/L以下 |
| 1.1.1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
- |
3mg/L以下 |
| 1.1.2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
- |
0.06mg/L以下 |
| 1.3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
- |
0.02mg/L以下 |
| チウラム |
0.006mg/L以下 |
- |
0.06mg/L以下 |
| シマジン |
0.003mg/L以下 |
- |
0.03mg/L以下 |
| チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
- |
0.2mg/L以下 |
| ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
- |
0.1mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 |
0.8mg/L以下 |
4,000mg/kg以下 |
15mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 |
1mg/L以下 |
4,000mg/kg以下 |
30mg/L以下 |
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