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TOP > 会について(定款)
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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人空堀川に清流を取り戻す会という。
この会の通称名を「がたろう」という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都東村山市美住町1丁目13番地14に置く。
(目的)
第3条 この法人は、空堀川流域の市民に対して清流復活が地域にとってどれだけ潤いと豊かな環境をもたらすものであるかを啓蒙する。また、河川環境の保全・整備を通して次世代へ豊かな自然環境を提供し、健全な子女の育成に寄与するとともに、地域の環境保全・整備を通して街づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2) 街づくりの推進を図る活動
(3) こどもの健全育成を図る活動
(4) 社会教育の推進を図る活動
(種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)
環境保全活動に関する調査研究事業及び河川環境の整備促進を通して、生態系の保全と増進に寄与する。
(2)
川遊びを通して子供たちの、自然と親しみ、自然を愛することのできる環境教育活動に寄与するための事業を行う。
(3)
河川環境の整備と川を通して人が集まり、行き交うことによって流域商店街の活性化を図っていく。
(4)
自然保護、都市環境の整備、省エネルギー活動事業を行う。
(5)
河川敷の維待管理を行政から請負い、地域にとって望ましい川づくりに参加する。
(6)
河川の水質調査・生息生物等生態系等の環境調査活動の受託。
(7)
環境保全・水環境に関する機器の販売・検査等を行い、水環境の整備に参加する。
(8)
環境保全活動、環境教育活動に関する印刷物の出版・販売を行う。
(9)
その他本会の目的を達成するための必要な事業を行う。

 
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