過労死問題に関する法令・通達など

 過労死問題に関連する法令、通達のリストです。
 法令については、比較的重要と思われる条項だけをピックアップし、また、過労死問題に特に関係の深い条項を赤色にしています。
 法律は、細かな文字がギッシリと並んでいてとっつきにくいと思いますが、多くは口語体で書かれており、慣れればそう難しくありません。
 この赤色の条文だけでも、「読み物」として、ぜひ読んでおいて下さい。
 また、条項の後ろに、その条項を受けて制定された法律や規則(政令)を、必要な範囲で掲げました。
 なお、法令の全文を参照する必要がある場合は、総務庁行政管理局が運営する「法令データ提供システム」で当該法令を検索して下さい。


1 【民間労働者関係】
A 法律・政令
重要!労働基準法
 ☆労働者の労働条件についての憲法ともいえる法律です。「最低限の基準」であり、違反に対して厳しい罰則も設けられているにもかかわらず、サービス残業や過労死・過労自殺をはじめ、この法律に違反する事態がまかり通っています。
  なお、過労死・過労自殺についての労災認定は、労働基準法75条、労働基準法施行規則35条、同別表第一の二の九号「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当するかどうかの判断です。

重要!労働安全衛生法
 ☆労働者の労働災害の防止のために、安全衛生委員会や産業医の設置、労働者の健康管理、健康診断などについて定めた法律です。これについても厳しい罰則が定められています。

労働者災害補償保険法
 ☆労働災害(業務災害と通勤災害)に対し保険給付を行うこと、及びその給付の内容を定めた法律です。

労働保険審査官及び労働保険審査会法
 ☆労災申請をしたが労働基準監督署長が業務外の決定を行った場合に行うことのできる二段階の異議申立手続(審査請求、再審査請求)について定めた法律です。

B 通達など(新しいものから順に並べています)


重要!賃金不払残業総合対策要綱(厚生労働省労動基準局長平成15年5月23日基発第0523003号))
   賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(厚生労働省労動基準局長平成15年5月23日基発第0523004号)
 ☆賃金不払残業について、労使に対して主体的な取組を促すとともに、これまでの厚生労働省による対応をさらに強化することにより、適正な労働時間の管理を一層徹底するとともに、賃金不払残業の解消を図ることを目的とする通達。
重要!過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(厚生労働省労働基準局長平成14年2月12日基発基発第0212001号)
 ☆過労死の新認定基準に沿った、過労死を予防するための通達です。
     ⇒(参考)厚労省通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の活用について (2002年2月25日 全国労働組合総連合)
重要!過労死の新認定基準関係
(1) 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(厚生労働省労働基準局長平成13年12月12日基発第1063号)
 ☆新しい過労死の認定基準の通達です。
(2) 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準の運用上の留意点等について(平成13年12月12日基労補発第31号)
 ☆新認定基準の運用上の留意点についての通達です。
(3) 過労死の新認定基準・運用通達対応表
 ☆上記(1)・(2)を左右に対応させたものです。独自に作りました。(オススメ!)
                             ⇒これらに対する大阪過労死問題連絡会の解説はこちら
重要!◆「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書」(平成13年11月16日)(PDFファイル)

「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」の検討結果(方針)について(平成13年11月15日厚生労働省発表)
                             ⇒これに対する日本労働弁護団の談話はこちら 
所定外労働削減要綱の改定について(厚生労働省発表平成13年10月24日)
   ※1991年10月以来、10年ぶりの改定。@所定外労働の削減、Aサービス残業をなくす、B休日労働は極力行わない、などを定めています。

職場におけるメンタルヘルス対策の事業者支援事業の実施について(厚生労働省労働基準局長平成13年4月27日基発第414号)

重要!労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(厚生労働省発表平成13年4月6日)
 ☆使用者の講ずべき労働時間把握・管理措置の内容を定めた通達です。

労働者の自殺予防に関する総合的対策推進事業の実施について(厚生労働省労働基準局長平成13年3月30日基発第245号)

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準の見直しに向けた検討の着手について(平成12年10月12日労働基準局補償課)
 ☆労働省が過労死労災認定基準の見直しを発表した文書。

事業場における労働者の心の健康づくりのための指針(平成12年 8月 9日)

New! 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年10月1日公示)(改正平成12年3月31目公示)(改正平成13年3月30日公示)(改正平成14年2月25日公示)031111up

重要!心理的負荷による精神障害等にかかる業務上外の判断基準(労働省労働基準局長平成11年9月14日付基発第544号)
 ☆いわゆる過労自殺の認定基準です。ただし、リンクしているのは、通達の概要です。
                             ⇒これに対する日本労働弁護団のアピールはこちら
精神障害等の労災認定に係る専門検討会報告について(労働省労働基準局補償課職業病認定対策室平成11年7月30日発表)

労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日 労働省告示第154号)
 ☆いわゆる36協定で定めることのできる時間外労働の上限についての労働省告示です。
     それまでは、「時間外労働の目安に関する指針」という弱いものがあるだけでした。

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(労働省労働基準局長平成7年2月1日付基発第38号)
 ☆過労死の労災認定についての旧認定基準です。平成13年12月12日の認定基準改定により、廃止されました。

重要!自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号 改正平成12年12月25日労働省告示第120号)030128up
 ☆タクシー、バス、トラック等の自動車運転労働者の拘束時間や運転時間を制限する通達です。


2 【地方公務員関係】
A 法律・政令
地方公務員災害補償法
 ☆地方公務員の公務災害・通勤災害に対する補償とその内容を定めた法律。民間労働者の場合の労災保険法にあたります。

B 通達など
重要!心・血管疾患及び脳血管疾患等の職務関連疾患の公務上災害の認定について(通知)(地方公務員災害補償基金理事長平成13年12月12日地基補第239号)
地方公務員の過労死の公務災害認定基準です。

New!重要!精神疾患に起因する自殺の公務災害の認定について(通知)(地方公務員災害補償基金理事長平成11年9月14日地基補第173号)
精神疾患に起因する自殺の公務起因性判断のための調査事項について(通知)(地方公務員災害補償基金補償課長平成11年9月14日地基補第174号)
地方公務員の過労自殺の公務災害認定基準及びその判断の際の調査事項についての通達です。


3 【国家公務員関係】
A 法律・政令
国家公務員災害補償法
 ☆国家公務員の公務災害・通勤災害に対する補償とその内容を定めた法律。民間労働者の場合の労災保険法にあたります。

人事院規則16―0(職員の災害補償)
 ☆民間労働者の場合の労災保険法施行規則にあたります。

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
 ☆国家公務員の一般職員の勤務時間や休暇について定めた法律です。

New!人事院規則16−4(職員の保健及び安全保持)
 ☆民間労働者の労働安全衛生法にあたる規則です。


B 通達など
New!重要!心・血管疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定について(通知)(人事院事務総局勤務条件局長平成13年12月12日勤補323号)
 ☆国家公務員の過労死の公務災害認定基準です。

   トップページへ