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「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」(日本国憲法13条)
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」(日本国憲法25条)「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」(労働基準法1条1項)
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」(労働基準法1条2項)「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。<BR> 使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う。」(電通事件最高裁判決──判例全文はこちら)
| 大阪過労死問題連絡会は、働き過ぎによる死亡(過労死)や後遺障害(過労疾患)に対して労災認定や企業補償を認めさせ、被災者やその家族を救済するとともに、働き過ぎ社会を考え、過労死をなくしていくことを目的として1981年に結成された、関西地方の弁護士、医師、研究者、過労死家族、労働組合、労働団体等によるゆるやかなネットワークです。 |
| 相談は無料! 大阪過労死問題連絡会では、過労死・過労自殺に関するご相談を、無料で承っています。 こちらのページの手続きに従って、相談申込書に所定事項を記入してお送り下さい。 秘密は厳守しますので、ご安心下さい。 なお、働きすぎ・過労死の予防・サービス残業に関するご相談は、労働基準オンブズマンの「相談方法」のページからお願いします。 |
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過労死の未然に予防するために、私 たちと二人三脚で頑張っています。 |
愛する家族を失った哀しみを乗り越え、 過労死をなくそうと闘っています。 |
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| 「人間らしく働き、生きたい。」 働き方・働かされ方を問い直す取り組みを行っています。 |
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【本のご紹介】 「働きすぎの時代」
森岡孝二教授(関西大学):著
岩波新書 新赤版 (963)(価格¥819 (税込))
≪目次≫
※ 森岡孝二教授は、古くから大阪過労死問題連絡会に参加され、過労死問題や長時間労働問題に取り組んで来られました。「あとがき」の中でも、当連絡会について触れていただいています。
序章 働きすぎの悲鳴が聞こえる 第1章 世界にも広がる働きすぎ
──グローバル資本主義の逆流第2章 家庭も出先も職場になった
──情報資本主義の衝撃第3章 消費が変える雇用と労働
──消費資本主義の罠第4章 労働の規制緩和と二極分化
──フリーター資本主義の大波第5章 労働基準とライフスタイル 終章 働きすぎにブレーキをかける あとがき 巻末資料 【書評】
弁護士 松丸 正
「働きすぎ」をめぐって、今、激しいせめぎあいが続いている。一方では働きすぎによる過労死、自殺の労災認定や損害賠償による救済が広がり、労基署の賃金不払残業(サービス残業)の摘発が進んでいる。
しかし、その一方では、100時間以上の残業と、本人の申し出がない限り産業医の面接指導をしなくてもよいとするなどの労安法改悪と、年間1800時間の国際公約を取り下げた時短法改悪が行なわれようとしている。
著者は大阪過労死問題連絡会や労基オンブズマンにも参加されている。働きすぎの現場を熟知した視点で、このせめぎあいのなかで労働者が働きすぎにブレーキをどうかけたらよいかの処方箋も含めて問題を投げかけている。
働きすぎの背景を「グローバル資本主義」「情報資本主義」「消費資本主義」「フリーター資本主義」と位置づけている。働きすぎの問題はともすれば「日本」の働きすぎと矮小化されがちであった。
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| 大阪過労死問題連絡会 | ![]() |
このイラストは、北海道過労死問題研究会のテレホンカードから借用させていただきました。 |
| 〔連絡先〕 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7 あべのメディックス2階202号 あべの総合法律事務所 電話:06-6636-9361 FAX:06-6636-9364 E-mail:karoshi@abenolaw.jp HP:http://www.abenolaw.jp/ |
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