関西RPの会規約
第1条(名称)
当会は「関西RPの会」という。
第2条(目的)
当会は、一定年齢に達したことによって、それまでの職業生活を引退した高年齢者を主たる対象とし、会員の知識・経験・人脈を相互に活用し合うことにより、有意義な第二の人生を創造することを目的とする。
第3条(行動指針)
当会会員の行動指針として、次の3点を掲げる。
1、誇りを持つこと
高年齢者の社会における役割を確立し、その自立と尊厳の保持・向上をはかる。
2、助け合うこと
高年齢者の交流の場を提供し、相互扶助活動の促進をはかる。
3、人生を楽しむこと
高年齢者の生活をより充実させる方策を提案し、普及をはかる。
第4条(事業)
当会は前記の目的を達成するために次の事業を行う。
1、 高年齢者に必要な情報の提供
2、 各種交流行事の開催および支援
3、 高年齢者の生活環境・健康・雇用・税務等に関する各種サービスの提供
4、 各種ボランティア活動の支援
5、 高年齢者対策についての調査・研究ならびに研究者への協力・支援
6、 高年齢者対策についての立法・行政担当者への働きかけと情報提供
第5条(組織)
当会は本部を大阪市内におき、事務局、運営部会、同好会および地区会を設ける。
A必要に応じて地域支部を設ける。
第6条(会員)
当会の会員は次の3種とする。
1、 正 会 員 当会の趣旨に賛同する60才以上の個人
2、 準 会 員 当会の趣旨に賛同する60才未満の個人
3、 特別会員 当会の運営に協力する法人
第7条(会費)
正会員・準会員・特別会員の入会金・年会費は別途に理事会において定める。
ただし、行事開催の場合の参加費用は、その都度実費を徴収する。
第8条(入会)
当会への入会希望者は、所定の登録用紙に記入のうえ、入会金を添えて事務局に申し込みをする。
第9条(退会)
会員は退会届を事務局に提出することにより、任意に退会することができる。
第10条(役員構成)
当会には次の役員をおく。
1、 会 長(理事兼任) 1名
2、 副 会 長 若干名
3、 会 計 1名
4、 理 事 10名以上(会長・副会長を含む)
5、 監 事 2名
第11条(役員の選任)
理事および監事は、総会において会員のうちより選任する。
A会長は理事会において互選する。
B副会長は理事会の承認を得て会長が会員のうちから委嘱する。
C会計は理事会の承認を得て会長が会員のうちから委嘱する。
第12条(役員の職務)
役員の職務は、次の通りとする。
1、 会長は当会を代表し、会務を総括する。
2、 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
また、会長からの委嘱業務を行う。
3、 会計は当会の会計管理業務を行う。
4、 理事は理事会を構成し、会務を行う。
5、 監事は会の会計を監査し、総会に報告する。
第13条(役員の任期)
役員の任期は2年と定める。
A会長を除く他の役員は再任をさまたげない。
第14条(顧問)
理事会の推挙により、顧問をおくことができる。
A顧問は総会・理事会に出席して、会の運営に関して助言を行うことができる。
第15条(会議)
当会の会議は、総会と理事会とする。
第15条の2(会議の成立)
総会は正会員の2分の1以上の出席により成立する。
A理事会は理事の2分の1以上の出席により成立する。
B当該議案につき予め委任状を提出した者は出席者とみなす。
第15条の3(会議の決定)
会議の決定はいずれも出席者の過半数で決定する。
ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条(総会)
総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年事業年度終了後2ケ月以内に開催し、臨時総会は理事会が必要と認めるときに開催する。
第17条(総会の議決事項)
総会は次の事項を議決する。
1、 前事業年度の事業報告および決算に関する事項
2、 当事業年度の事業計画および予算に関する事項
3、 規約の変更に関する事項
4、 理事および監事の選任に関する事項
5、 会の運営の基本に関する重要事項
第18条(理事会)
理事会は会長が必要と認めた都度招集し、次の事項を審議決定する。
1、 総会に付議する事項
2、 会員の会費および資格に関する事項
3、 会の行う事業の執行に関する事項
4、 地域支部の設置に関する事項
第19条(事業年度)
当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
第20条(会計)
当会の運営費用は、入会金・会費・寄付金ならびに事業活動において生じた剰余金をもって充当する。
第21条(規約の改正)
当規約の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって行う。
第22条(規約の発効)
当規約は平成7年6月28日より発効する。
以上
(改正)
平成11年4月23日 第5条他一部改正および第15条の2、3新設
平成16年4月26日 第14条、削除。以下条文番号を順次繰り上げる。
平成19年4月24日 第10条他一部改正
平成21年4月24日 第5条一部改正