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大阪拘置所長 中山 厚様 2006年 6月 12日
質 問 状
2004年9月2日、私たちは当時大阪拘置所長・松野孝治氏との面会を行いました。その際、私たちは前もって「要望書」を提出しその日の話はその要望書に沿って進められ所長からの回答をお聞きしましたが、回答をいただけなかったものもあり、私たちは再度の面会を望んでいましたが実現しませんでした。新しく大阪拘置所所長に赴任された中山厚所長に直接にお会いしあらためて私たちの要望に関して、大阪拘置所所長としての回答をお聞きしたいと思います。
@死刑執行の残虐さと同時に、執行に携わる刑務官の苦悩ということを考えます。大阪拘置所の元看守長の手記に「罪を犯した人間を立ち直らせるのが本来の職務である刑務官にとって、生きている人間を殺してしまう死刑は正反対の職務である」「死刑というのは人殺しなんです」と書かれています。このような思いを刑務官の人たちがしてきていることに対して、拘置所の最高責任者である中山所長はどのように考えられますか。 ●執行にあたる人たちはどのようにして選ばれていますか。決められたもの、システムはありますか。 ●所長が選び決めるのですか。 ●家族に出産や重病人がいる場合、執行の任から外される、そういう配慮がされると面会時に言われましたが、それは何故ですか。 ●前回の面会のときに花岡調査官が全職員から上司が面接をして思い悩んでいる事はないかと聞いた事があると言われました。 いつ、どのようにして面接(時間、人数、状況)は行われたのですか。
A法務大臣が拘置所長に、所長は刑務官に命令し死刑の執行が行われています。自分は上からの命令で執行〔の命令を刑務官に下〕しているのであり、自分には責任はないと考えられますか。 しかし、命令により行ったことであり、そして、法律上は問題にならないとしても、執行に携わる刑務官の人たちが「苦悩」する事実は、法律などで問題にしえない刑務官個人の心の問題として、執行は「あってはならないもの」として受け止めているからではないでしょうか。 直接、執行にはあたらないけれど、刑務官に執行命令を下す所長ご自身も同じ思いではないでしょうか。 恩赦法施行規則第一条の二に 「〔特赦等の上申〕左に掲げるものは、職権で、中央更正保護審査会に特赦、特定のものに対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。 一 在監者については、その監獄の長 」とあります。 刑務官の人たちに自分のしていることを「本来の職務ではない」と思わせたり、自分のことを「人殺し」と言わなければならないということは、死刑制度そのものの存在が間違っていることを示しているのではないでしょうか。 刑務官にそのような思いにさせないために、上記したように、死刑執行させないためにできること、恩赦法で執行の免除、減刑の上申を行ってください。 ●そういう要件がある方がいた場合に所長としてそういう権限を行使する気持ちがありますか。
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