| 1号営業 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、
かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
| 2号営業 |
待合、料理店、
カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(前号に該当する営業を除く) |
| 3号営業 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、
かつ、客に飲食をさせる営業
(1号に該当する営業を除く) |
| 4号営業 |
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(1号又は前号に該当する営業を除く) |
| 5号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて
客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下としていとなむもの
(1号から3号に該当する営業を除く) |
| 6号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、
その広さが5u以下である客席を設けて営むもの |
| 7号営業 |
マージャン屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 8号営業 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他
遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、
その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯させる営業
(前号に該当する営業を除く) |