風 俗 営 業 許 可


許可の必要な営業
1号営業 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、 かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業 待合、料理店、 カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(前号に該当する営業を除く)
3号営業 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、 かつ、客に飲食をさせる営業
(1号に該当する営業を除く)
4号営業 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(1号又は前号に該当する営業を除く)
5号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて 客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下としていとなむもの
(1号から3号に該当する営業を除く)
6号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて 客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、 その広さが5u以下である客席を設けて営むもの
7号営業 マージャン屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他 遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、 その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯させる営業
(前号に該当する営業を除く)

※ 「客の接待」とは、 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいい、 客とともに歌や踊りに興じそのかたわらにあってひき続き酒類の酌をし、 又は談笑の相手となる行為などがこれにあたります。




許可要件
1.営業所の地域規制
   ・各都道府県の風俗営業関係条例・規則で営業所の地域規制を調べる。
   ・都市計画法上の用途地域を確認する。
   ・既存及び計画中の保護施設の有無とその施設から営業所までの距離を確認する。

2.建物の種類の規制
   ・建物の種類は、原則として建築確認通知書上の主要用途と建物登記簿謄本上の建物の種類、それに建物
    使用承諾書上の物件名が合致していなければならない。

3.営業所の構造及び設備の規制
   ・営業所の構造及び設備は、風俗営業の種別ごとに、技術上の規制をすべてクリアーしなければならない。
     (例)
      客室の床面積に関する規制
      ダンスフロアーの床面積に関する規制
      営業所内の照明設備に関する規制
      営業所内の音響設備に関する規制
      営業所の防音設備に関する規制
   ・第8号営業の営業所には、紙幣が挿入できる遊戯設備や、現金または有価証券を提供する遊戯設備を設け
    てはならない。
   ・ゲーム賭博に使用されるおそれのある、いわゆる「ポーカーゲーム機」を設置する営業所については許可され
    ない。

4.遊戯設備の規制
   ・パチンコ店にあっては、遊技機の島、紙幣両替機・パッキーカード券売機・ジェットカウンター、景品交換所等他
    の風俗営業にはない特殊な設備が必要となる。
   ・パチンコ店に設置するパチンコ台等の遊技機は、営業所を管轄する公安委員会で認定・検定した遊技機の中
    から申請者が選定する。

5.人的欠格条項についての確認
   ・人的欠格条項について、 申請者及び管理者が法律上の人的欠格条項に抵触していないかを確認する。




許可申請手続きの概略
許可の申請は、 許可申請書正副2通を都道府県公安委員会に提出して行います。
許可申請書の提出は営業所の所在地の所轄警察署長を経由しておこなわなければなりません。 ただし、同時に2つ以上の営業所について許可申請を行う場合には、1つの営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、 すべての許可申請を提出することができます。

風俗営業の許可を受けようとする者は、所定の手数料を納めなければなりません。
手数料の納入方法は、各都道府県の施行条例等で定められています。




許可申請の順序
許可申請者
(正副2通の申請書を提出する)
↓↓
営業所の所在地の所轄警察署長
↓↓
都道府県公安委員会
↓↓
調査
(一部は都道府県風俗環境浄化協会へ委託される)
↓↓
許可
(許可証が交付される)
↓↓
許可申請者




申請書類
@ 許可申請書
A 営業の方法を記載した書面
B 照明設備、音響設備及び防音設備等の説明図
C 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
D 申請者が個人である場合には、次に掲げる書面
    イ 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し (外国人にあっては外国人登録証の写し)
    ロ 法第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者の いずれにも該当しないことを誓約する書面
    ハ 第4条第1項第1号に掲げる者 (禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権しない者)に該当しな
      い旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書
    ニ 法第4条第1項第4号に掲げる者 (精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中
      毒者)に該当しない旨の医師の診断書
E 申請者が法人である場合には、次に掲げる書面
    イ 定款及び登記簿の謄本
    ロ 法人の役員に係るCのイ、ハ及びニに掲げる書類
    ハ 法人の役員に係る第4条第1項第1号から第7号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する
      書面
F 選任する管理者に係る次に掲げる書類
    イ 誠実に業務を行うことを誓約する書類
    ロ Cのイ、ハ及びニに掲げる書類
    ハ 法24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
G パチンコ屋及び令第7条に規定する営業を 営もうとする者にあっては次に掲げる書類
    イ 営業所に設置しようとする遊技機が認定を受けている場合は、認定を受けていることを証する書類
    ロ 営業所に設置しようとする遊技機が型式の検定を受けている場合は、その遊技機が当該型式に属する
      ものであることを疎明する書類
    ハ 認定も型式の検定も受けていない遊技機を営業所に設置しようとする場合は、その遊技機の構造図、回
      路図、動作原理図その他遊技機の構造、 材質及び性能を説明した書類並びにその遊技機の写真




風俗関連営業
以下の営業は届出が必要となります。

第1号営業(個室付浴場等)
   浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

第2号営業(ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場等)
   専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は
   少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場

第3号営業(レンタルルーム、ラブホテル、類似モーテル等)
   専ら、異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊
   に利用させる営業

第4号(アダルトショップ等)
   店舗を設けて専ら、性的好奇心をそそる写真その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は
   貸し付ける営業

第5号営業(個室マッサージ等)
   善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で
   定めるもの