| 【主な受給の要件】 |
| (1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係 る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
| | @ 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
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| | A 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者 |
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| (2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも のであること。 |
| (3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者 であること。 |
| (4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので あること。 |
| ※ | 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。 |
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| その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
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| 【受給額】 |
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで |
| ・助成金の支給は2回に分けて行います。 |
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| ○受給対象となる経費 |
@ 設立・運営経費
A 職業能力開発経費
B 雇用管理の改善に要した費用
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| 【問い合わせ先】 |
各都道府県労働局
最寄りのハローワーク |