| 1. |
雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2. |
対象となる介護サービスの提供を行う事業主であること
(主たる事業が介護サービスでなくとも対象となります)。 |
| 3. |
新たな介護サービスの提供等に伴って、
労働者(雇用保険の一般被保険者)を新たに雇い入れること。
(過去1年以内にその事業主が雇用していた人を採用しても助成の対象とはなりません) |
| 4. |
改善計画及び助成金申請計画を申請し、認定を受けた事業主であって、
この計画に基づいて新たなサービスの提供や事業の開始等に伴う雇用管理の改善等について各種事業を実施すること。 |
| 5. |
改善計画期間の初日の6ヶ月前から、
すべての事業所において事業主都合による離職者を出していないこと。 |
| 6. |
労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 |
| 7. |
悪質な不正行為により、
過去3年間に雇用保険三事業に係る助成金の支給を受けた事業主でないこと。 |
| 8. |
他の助成金等の給付対象となっている場合は、
併給調整される場合があります。 |