◆ 介護基盤人材確保助成金
◆ 介護雇用管理助成金
◆ 介護能力開発給付金


介護雇用管理支援助成金

介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに従業員を新たに雇用したり、 必要な教育訓練や雇用管理改善のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。

介護基盤人材確保助成金
■助成金が支給されるのは

 介護関連事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、 改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者、 または特定労働者の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合です。 事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、 都道府県知事の認定を受けることが必要です。

■助成の内容

 雇い入れた労働者の賃金の一部を助成します。

  特定労働者 一般労働者
支給対象労働者 医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、 訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し、保健医療サービス又は、 福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者で、短時間労働被保険者を除きます。 特定労働者以外の介護業務に従事する労働者で、 短時間労働被保険者も含みます。
支給対象人数 5人まで 特定労働者の雇い入れ人数と同数までで、 同数となる特定労働者を雇い入れた日以降に雇い入れた者。
合わせて10人以下
支給額 1人当たり1年間140万円(限度) 1人当たり1年間30万円(限度)
※短時間労働被保険者は9万円(限度)
支給対象期間 改善計画期間の初日以降に最初に特定労働者を雇い入れた日から1年間。 ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内 最初の特定労働者の支給対象期間内

■受給のための手続き

 改善計画期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、改善計画期間の初日の1ヶ月前の日までに、 介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、 主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。 (この助成金の支給申請は、都道府県労働局に行ってください。)



介護雇用管理助成金
■助成金が支給されるのは

 介護関連事業主が新サービスの提供等に伴い、採用など人的管理、就業規則、 賃金体系などの諸規程整備、健康確保など雇用管理改善のための事業を実施した場合です。 事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。

■助成の内容

 雇用管理改善のために実施した事業経費の一部を助成します。

支給額 改善計画期間内に実施した事業経費の1/2 (100万円を限度とします。 ただし、助成額が5万円以上《したがって、経費は10万円以上となります》の場合に限ります)

■対象となる雇用管理改善事業とは
1.採用関係 :求人情報誌への掲載、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成等
2.人的管理改善関係 :雇用管理担当者研修、適性検査の実施、カウンセリングの実施等
3.諸規程整備関係 :就業規則、賃金規程、雇用管理マニュアルの作成、職務分析、評価制度の構築
4.健康確保関係 :健康診断の計画、健診項目の選定及び実施(定期健康診断を除く)、 腰痛防止バンド
 の購入等
5.その他、新サービスの提供等に伴い、 必要な雇用管理改善と認められるもの

■受給のための手続き

 介護雇用管理支援助成金申請計画を、改善計画期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、 改善計画期間の初日の1ヶ月前の日までに、 添付書類を添えて介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。

※留意点
  改善計画期間とは、 雇用管理に関する改善計画として作成する計画の期間である1年間のことをいいます。


 

介護能力開発給付金
■給付金が支給されるのは

 介護関連事業主が新サービスの提供等に伴って必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合です。 また、介護関係業務に従事している従業員に、より高度な技能・技術を習得するための教育訓練を実施した場合です。 事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。

■給付の内容

  教育訓練費用と、期間中に支払われた賃金の一部を助成します。

  事業内での実施 事業外の教育訓練施設への委託 キャリア・コンサルティングの専門機関等への委託
支給額 対象職業訓練コースの費用の1/2(ただし1コース1人当たり10万円を限度) 対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の1/2 (ただし1コース1人当たり10万円を限度) 労働者本人の申し出によりキャリア・コンサルティングを専門機関等に委託し、 実施するために要した費用の1/2(ただし1事業主当たり25万円を限度)
所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の1/2 (全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります(150日を限度))

賃金については同左 賃金については同左
※留意点
介護サービスに関する講演会・ セミナーについても事業主が負担した経費の一部について助成の対象となります。
休日や所定労働時間外に実施される教育訓練については、 賃金助成の対象とはなりませんが、 事業主が負担した経費について助成の対象となる場合があります。
賃金部分の助成については、 介護基盤人材確保助成金などの助成金等の給付対象となっている場合は、 併給調整されることがあります。
 
 
■受給のための手続き

 介護雇用管理支援助成金申請計画を、改善計画期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、 改善計画期間の初日の1ヶ月前の日までに、介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。

※留意点
  改善計画期間とは、雇用管理に関する改善計画として作成する計画の期間である3年間のことをいいます。




助成金を受給できる事業主
1. 雇用保険の適用事業主であること。
2. 対象となる介護サービスの提供を行う事業主であること (主たる事業が介護サービスでなくとも対象となります)。
3. 新たな介護サービスの提供等に伴って、 労働者(雇用保険の一般被保険者)を新たに雇い入れること。 (過去1年以内にその事業主が雇用していた人を採用しても助成の対象とはなりません)
4. 改善計画及び助成金申請計画を申請し、認定を受けた事業主であって、 この計画に基づいて新たなサービスの提供や事業の開始等に伴う雇用管理の改善等について各種事業を実施すること。
5. 改善計画期間の初日の6ヶ月前から、 すべての事業所において事業主都合による離職者を出していないこと。
6. 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
7. 悪質な不正行為により、 過去3年間に雇用保険三事業に係る助成金の支給を受けた事業主でないこと。
8. 他の助成金等の給付対象となっている場合は、 併給調整される場合があります。


対象となる介護サービス
■介護保険法の規定による介護サービス

 施設サービス
・介護老人福祉施設の介護等
・介護老人保健施設の介護等
・介護療養型医療施設の介護等

 居宅介護サービス
・訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・痴呆対応型共同生活介護
・特定施設入所者生活介護
・訪問看護
・居宅療養管理指導
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・福祉用具の貸与

 居宅介護支援
・居宅介護支援

■その他の介護サービス

・要介護者等に対する福祉用具の販売
・要介護者等に対する移送
・要介護者等に対する配食
・身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、 身体障害者授産施設における介護等
・身体障害者居宅介護等事業における介護等
・児童居宅介護等事業における介護等
・知的障害者居宅介護等事業における介護等
・老人訪問看護事業における療養上の世話等
・その他、 厚生労働大臣が定める福祉サービスまたは保健医療サービス
 
 

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