介 護 保 険 事 業


介護保険制度の概要
わが国はすでに高齢社会に突入し、 21世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。
しかし、介護を必要とする高齢者が増える一方で、介護する人も高齢になり、 また、介護する人の負担も重くなっています。 さらに働きに出る女性も増えてきており、家族だけで介護することは難しくなってきています。 そこで、介護を国民皆で支える「介護保険制度」が生まれました。

介護保険のねらいは、主に次の3点です。
   (1) 介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える。
   (2) 身近なケアプラン作成業者に相談することにより、福祉と医療の介護サービスを総合的に受けられる。
   (3) 社会保険の仕組みにより、受けられる介護サービスと保険料との関係がわかりやすい。



               高齢者が増加しています
               21世紀半ばには高齢者は「6人に1人」から「3人に1人」になります。




介護保険法上の分類
受ける事が出来るサービスは 大きく分けて「居宅サービス」と「施設サービス」があります。
また、居宅サービスの内容は12種類に分かれます。

居宅サービス
サービス 提供者 提供内容
訪問介護 ホームヘルパー 食事・入浴の介助などの身体に対する介護及び 掃除・洗濯・調理のような家事援助
訪問入浴介護 介護員 浴槽をお部屋に設置して入浴を介助
訪問看護 保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 病状の観察と、医師の指示による診療の補助業務、リハビリテーション、 食事(栄養)指導管理及び家族等への介護支援・相談
訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士 生活の場で行うことのできる訓練法や介助の仕方を リハビリテーションの観点からの療養上必要な指導
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、栄養士 療養上の管理及び指導
居宅介護支援 ケアマネージャー 要介護認定者の居宅サービス計画(ケアプラン)の作成及び サービス実施機関等との連絡調整
通所介護
(デイサービス)
看護士・准看護士 車両で施設まで送迎し、各種プログラムにより 心身機能の維持向上を目指す日帰りサービス
通所リハビリテーション 医師・理学療法士・作業療法士・看護士・准看護士 居宅要介護者で病状が安定期にあり、一定のリハビリテーションが必要な者に 行われるリハビリテーション
短期入所生活介護
(ショートステイ)
医師・看護士・准看護士・栄養士・機能訓練指導員 入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、 さらには機能回復訓練などのサービス。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
医師・薬剤師・看護職員・介護職員・支援相談員・理学療法士・作業療法士 看護、医学的管理の下で、介護及び機能訓練、 その他必要な医療並びに日常生活上の介護及び看護
福祉用具貸与 介護福祉士・社会福祉士・義肢装具士・保健士・理学療法士・作業療法士 在宅での介護に必要な車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与 (車いす、角度調節ができる特殊寝台、床ずれ予防用具、歩行器、移動用リフトなど)
痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性高齢者グループホーム)
介護従業者 痴呆の状態にある人が少人数で共同生活をし、 入浴・排泄・食事など日常生活の支援及び専門的ケア。
特定施設入所者生活介護 介護相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員・計画作成担当者 入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の世話及び機能訓練

施設サービス
サービス 提供者 提供内容
指定介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護職員・看護職員・介護支援専門員 日常生活上必要な介護、機能訓練、健康管理、療養上の管理などのサービス
介護老人保健施設 医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員・理学療法士・作業療法士 日常生活のリハビリや介護等の支援及び 通所リハビリテーションや短期入所療養介護を利用して、 在宅での生活を継続できるように支援
指定介護療養型医療施設 医師・看護職員 ・介護職員 ・介護支援専門員 療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、 その他必要な医療のサービス

償還払いサービス
サービス 提供者 提供内容
特定福祉用具の購入 市区町村 福祉用具のうち、入浴または排泄のための用具を購入する時に支給
住宅改修費の支給 市区町村 家庭での手すりの取付けや段差の解消などの、小規模な改修費用を支給
※償還払いサービスとは、 いったんご本人が費用の全額を支払っておき、 後で自己負担分を引いた9割分の金額の払い戻しを市区町村から受けることができるものです。




訪問介護事業者指定の要件
1.申請者が法人格を有していること(営利・非営利は問わない)

2.事業所の従業員の知識、技術並びに人員が厚生省令の基準を満たしていること
    ■管理者・・・専らその職務に従事する常勤の者1名
    ■サービス提供責任者・・・事業所ごとに、専ら訪問介護の職務に従事する常勤の者1名以上
      ※資格要件  1.介護福祉士
               2.訪問介護員1級
               3.訪問介護員2級で実務経験3年以上
                   (実働540日以上の実務経験証明書が必要)
               4.看護師
               5.准看護師
    ■訪問介護員・・・常勤換算で2.5人以上
      ※常勤換算方法=従業者の勤務延べ時間数÷常勤の従業者が勤務すべき時間数

3.事業の設備及び運営に関する基準に従って、事業の運営が出来ること
    ■事務室・・・職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
    ■相談室・・・遮へい物などにより相談内容が漏洩しないように配慮したものであること
    ■訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品を備えること
    ■手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品を備えること


【訪問介護事業】の添付書類
  @申請者の定款・寄付行為及び登記簿謄本又は条例等
  A従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
  B訪問介護員の資格証の写し
  C組織体制図
  D事業所の管理者の経歴書
  Eサービス提供責任者の経歴
  Fサービス提供責任者の資格証の写し
  G事業所の平面図・写真・案内図
  H賃貸借契約書の写し
  I運営規程
  J利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  K当該申請に係る資産の状況
  L事業計画書
  M収支予算書





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