建 設 業 許 可
建設業を営むには許可が必要
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、 建設業法3条に基づき、許可を受けなければなりません。 発注者から直接建設工事を請け負う元請人はもちろんのこと、下請人の場合でも、 請負として建設工事を施工するものは、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。
新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、 許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。
このように建設業を営むには、許可が必要とされるのですが、 軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。 ここにいう軽微な工事とは、建築一式工事以外の建設工事の場合には、 その1件の工事の請負代金の額が、500万円に達しない建設工事をいい、建築一式工事の場合には、工事1件の請負代金の額が、 1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事をいいます。 このような小規模工事のみを施工するには、建設業の許可を受ける必要はありません。
一口に建設工事や建設業といっても、 その内容は広汎多岐にわたっており種々なものがありますので、建設業法は建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、 その業種ごとに建設業の許可が必要であることとしています。
建設業専門化、建設技術の高度化に対応して、このように業種別に、 許可することとされているのです。
許可の区分
建設業の許可を行う許可行政庁は、 許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、 「大臣許可」と「知事許可」に区分され、また、建設業の許可は、 許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための下請契約の規模等によって、 「特定建設業」と「一般建設業」に区分されます。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合・・・・・・・・・「大臣許可」
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合・・・・・・・・・「知事許可」
下請に出す金額が3,000万円以上の場合・・・・・・・・・「特定建設業」
下請に出す金額が3,000万円未満の場合・・・・・・・・・「一般建設業」
許可の有効期間
許可の有効期間は、 許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、 最初の許可を受けたときと同様の手続により許可の更新の手続をとらなければならず、 手続を怠れば、期間満了とともに、その効力を失い、 引き続いて営業することができなくなります。
許可を受けるための要件
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、 5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、 7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、 経営業務を補佐した経験を有していること。
2.選任の技術者を有していること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業の許可を受ける場合
特定建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること
(イ)自己資本の額が500万円以上であること
(ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること
(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
次のすべてに該当すること
(イ)欠損額が資本金の額の20%を超えていないこと
(ロ)流動比率が75%以上であること
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
5.その他
(イ)禁治産者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
(ロ)不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5
年を経過しない者
(ハ)許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
(ニ)上記(ハ)の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員
等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(ホ)営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(ヘ)営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(ト)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年
を経過しない者
(チ)建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の
執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(リ)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(イ)から(チ)のいずれかに該当する
者
(ヌ)許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。
許可を受けるための手続
@許可手数料の納入区分
建設大臣の新規の許可・・・・・・・・・15万円の登録免許税
建設大臣の更新及び追加の許可・・・・・・・・・4万円の許可手数料
知事の新規の許可・・・・・・・・・8万円の許可手数料
知事の更新及び追加の許可・・・・・・・・・4万円の許可手数料
A申請書類の提出
大臣許可・・・・・・・・・正本1通及び営業所のある都道府県の数と同一部数の写し
(営業所が2つの都道府県にあるとき:正本1通及び写し2通)
知事許可・・・・・・・・・正本1通及び副本2通
許可申請書と添付書類一覧(一般建設業許可)
様式番号
書 類 の 名 称
法人
新規
法人
更新
個人
新規
個人
更新
第1号
第2号
第3号
第4号
第6号
第7号
第8号
第9号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号
第17号
第17号の2
第18条
第19号
第20号
第21号
第22号
建設業許可申請書
別表
工事経歴書
直前3年の各営業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書
卒業証明書(法第7条第2号イ該当者)
実務経験証明書(法第7条第2号イ・ロ該当者とハの一部)
その他資格証明書(法第7条第2号ハ該当者)
令第3条に規定する使用人の一覧表
許可申請者の略歴書
第3条に規定する使用人の略歴書
定款
株主(出資者)調書
貸借対照表
損益計算書・完成工事原価報告書
利益処分(損益処理)
附属明細表
貸借対照表
損益計算書
商業登記簿謄本
営業の沿革
所属建設業者団体
納税証明書
主要取引金融機関
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