内 容 証 明


内容証明の性質
一般に内容証明といわれているものは、正確に言えば、 「内容証明郵便」です。つまり、内容証明とは、「郵便」、即ち“手紙”です。
“手紙”であるからには、出す方の一方的な考えでなんでも書けますが、 他方、その効果もそうした内容が相手に伝わるというにとどまります。 このように、内容証明はこちらの意思なり、事実なりを相手に伝える手紙にしかすぎないのです。

しかし、内容証明は手紙ではありますが、 その「内容」が「証明」される点に特徴があります。 そしてその特徴こそが内容証明を利用する最大のネライなのです。

また、内容証明は後に述べるように、郵便局で直ちに発信を託しますので、 出した日も証明されます。この点も特徴の一つです。 しかし、内容が証明され発信の日が証明されても、内容証明だけでは、 相手に届いたという点までは証明されません。 そこで配達された日を証明してもらう配達証明にもした内容証明、 つまり「配達証明付き内容証明郵便」が利用すべきものとなります。




内容証明のネライ目
@内容をはっきり残しておくネライ
A相手に届いていることをはっきりさせるネライ
B法などの定める手続を履行したことを明らかにするネライ
C心理的圧迫・強制のネライ
D証拠づくりのネライ
E相手の出方・考え方を見るネライ
F言い分や態度をはっきりさせるネライ




内容証明の書き方
形  式 1枚の紙に書いてよい字数は26行以内で1行20字以内
部  数 3部作成(郵便局保管用、自分用、相手送付分)
表  題 書いても書かなくてもよい
前文・後文 法律上の意思表示であるので余分なものは極力省く
本  文 必要な事項をもらさず、わかりやすく書く
文  字 日本字(漢字、仮名)が原則で、ほかに数字がつかえる
英字は固有名詞以外使えない
訂正・修正 訂正や削除をした文字も判読できるようにした上、 該当箇所の上欄に「壱字加入」「弐字削除」「参字訂正」のように書き、押印する
年月日
住所・氏名
年月日および差出人としての自分の住所・氏名、 宛名人としての相手の住所・氏名を書く
自分の氏名に押印(認印でよい)
用紙が複数になるときは、ホッチキスなどでとじた上、つなぎ目に契印する
封  筒 宛先の住所・氏名、発信人の住所・氏名を書く
(本文末尾の住所・氏名と一致していることを要する)




内容証明の出し方
内容証明は郵便局によっては取り扱っていませんので、 電話等で確認してから取り扱ってくれる郵便局へ出向きます。 後は、窓口で指示にしたがってください。
複数(3通)の手紙を窓口で出すと、 それぞれの余白に局が内容証明郵便で出したことの証明スタンプを押し、1通を取り、 2通を返しますから、そのうちの1通を用意した封筒に入れて出すことになるわけです。
このとき局のくれる「特殊郵便物受領証」と後に来るはがきの「配達証明」を きちんと保存します。


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