自動車保管場所証明

はじめに
一般に「車庫証明」といわれていますが正確には、 「自動車保管場所証明」といいます。

この「自動車保管場所証明」は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、 道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけられています。 つまり、自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、 その自動車の保管場所を確保しなければなりません。

この自動車保管場所証明は、 自動車の販売店が手続をしているのをよく見かけますが、サービスでやってくれているのではありません。 車を購入したときの契約書を見てください。 諸経費のところに車庫証明の欄があり15,000円〜20,000円の手数料がかかっています。 他に、次のページで紹介する自動車登録も自分で手続をすれば、 50,000円〜60,000円出費をおさえられます。

自動車保管場所証明は、専門的知識は必要なく誰でも簡単にすることができます。 申請手続きを紹介しますのでこの機会にご自分でやってみてはいかがでしょうか?




保管場所の確保を証する書面の提出
自動車の新規登録、変更登録又は移転登録の申請をしようとする者は、 その自動車の使用の本拠の位置が市及び町にある場合には、当該行政庁に対して、 警察署長の交付する保管場所を確保していることを証する書面を提出しなければなりません。 (原則として、使用の本拠の位置が村にある場合には、必要ありませんが一部地域では、必要となります。)

なお、軽自動車を新規に運行の用に供しようとする者は その自動車の使用の本拠の位置が人口10万人以上の都市及び県庁所在地においては 当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、 保管場所の位置その他の事項を届けなければなりません。
(平成13年1月1日からは人口10万人以上の都市において届出が必要となります。)

自動車保管場所証明書が警察署長から交付されますと、 自動車の保有者に保管場所標章が交付されます。 この保管場所標章の表示は、当該自動車の後面ガラスに後方から見やすいように 貼り付けなければなりません。




自動車保管場所証明申請手続き
   提出書類
自動車の使用者と保管場所の土地の名義が同一の場合
  @自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
     ※ 大阪府では5枚複写
  A保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  B保管場所の所在図・配置図
     ※ 代替の場合において前車の保管場所標章番号を記入すれば 所在図を省略できます。
自動車の使用者と保管場所の土地の名義が違う場合
  @自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
     ※ 大阪府では5枚複写
  A保管場所使用承諾証明書
  B保管場所の所在図・配置図
     ※ 代替の場合において前車の保管場所標章番号を記入すれば 所在図を省略できます。

   提出先
保管場所を管轄する警察署
(多くの場合警察署の入口近くに車庫証明の窓口があります。)

申請日から4日〜7日で交付されます。

2,500円前後の手数料がかかります。(交通安全協会で県証紙を購入)