◆ 飲食店営業許可
◆ 古物営業許可


飲 食 店 営 業 許 可


飲食店営業許可の概要
飲食店営業許可は食品衛生法上の調理業にあたり、 食品営業許可が必要となります。 また、食品営業法上は、調理業製造業処理業販売業に分類されており、 飲食店営業は、一般食堂、レストラン、給食施設、その他食品を調理し、 または設備を設けて客に飲食させる営業を指します。
食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、 都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められます。  食品衛生法上、各都道府県の条例で定めることができる内容が多いので、地域により多少異なることがありますが、 基本的な考えは同じです。 保健所は、主に衛生面管理面について基準を設定し、 これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。   たとえば、施設内の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどです。 保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、 従業員の検便等の検査などもあります。
また、当該飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、 公安委員会の許可も受けなければなりません。




欠格事由
申請人(法人の場合には、業務を行う役員)が次に該当する場合、 許可は取得できません。

    (1)食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、 その執行を終わり、または執行を受けることが
      なくなった日から起算して2年を経過しない者
    (2)食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者




申請に必要な書類
必要書類
 食品営業許可申請書
 登記簿謄本または定款の写し(法人のみ)
 施設までの地図
 施設の全体図
 厨房の平面図
 食品衛生責任者選任届出(調理師等の資格がある場合)
 水質検査実施証明書(井戸水等を使用する場合)





古 物 営 業 許 可


古物営業とは
中古品や、新品でも一度使用のために取引されたもの、 また、中古品に手を入れたものを売買するためのお店です。 「古物」は、古物営業法施行規則により以下の13品目に分類されています。

    (1)美術品類  (2)衣類  (3)時計・宝飾  (4)自動車  (5)自動二輪車及び原動機付自転車  
    (6)自転車類  (7)写真機類  (8)事務機器類  (9)機械工具類  (10)道具類  
    (11)皮革・ゴム製品類  (12)書籍  (13)金券類

これらの「古物」を売買するには、お店をオープンする場所を管轄する警察署を通して 公安委員会の営業許可をもらう必要があります。 つまり、各種リサイクルショップ、アンティークショップ、古着屋さんなどをオープンするときは、 古物営業許可申請をしなければなりません。




欠格事由
次に該当する方は、許可を受けられません。

    (1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    (2)禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
    (3)住居の定まらない者
    (4)古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
    (5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者




申請に必要な書類
@ 申請書
A 住民票
B 身分証明書(注1)
C 登記事項証明書(注2)
D 誓約書
E 経歴書
  A〜Eの書類については、 個人にあっては申請者と営業所の管理者全員、 法人にあっては、監査役を含めた役員及び管理者全員のものを添付。

法人にあっては、上記の他、「商業登記簿謄本」及び「定款の写し」を添付。

(注1)申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が
    「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
(注2)法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に登記されてい
    ないことを証明したもの。