◆ 遺産の分割
◆ 遺言
◆ 相続登記


遺 産 の 分 割


遺産分割の前提問題
遺産分割とは、 遺産を現実に共同相続人の間で分割する手続です。
遺産分割を実行するにあたっては、次の点を考えておかなければなりません。

   @分割すべき遺産の範囲の確定
   A分割の権利を有する相続人の確定




遺産分割の方法
   @被相続人がその方法を定めている場合
   A共同相続人の協議による場合
   B審判又は調停による場合

遺産分割の方法としては、以上の3つがありますがここでは、 Aの場合に必要となってくる遺産分割協議書を作成するにあたって注意すべき点を説明します。




遺産分割協議書作成の注意点
被相続人が分割の方法について、遺言をしていないときは、 相続人は、いつでもお互いの協議によって、遺産を自由に分割することができます。 また、一度成立した遺産分割協議の全部又は一部を全員の合意により解除し、 再度分割協議をすることもできます。
遺産分割の協議は、要式行為ではないので、共同相続人全員の合意があれば成立しますが、 後日の紛争防止にそなえ、又は相続登記に用いるため、通常遺産分割協議書が作成されます。

   ・遺産分割協議書は、一般の契約書と同様、 共同相続人間に遺産分割についての合意が成立したことを
    証するものです。
   ・遺産のうち不動産があると(所在、地積、床面積等を記載)、 この書類によって遺産分割に基づく所有権
    取得登記ができます。
   ・現実に遺産分割の協議をした日を記入します。(通常、作成日と合致します。)
   ・遺産分割協議の当事者は、共同相続人全員でなければなりません。 (相続人の1人を除外した分割協議
    は無効です。)
   ・遺産の表示は、相続人ごとに各別に表示し、遺産の特定については、 登記簿謄本等に基づいて、できる
    限り正確に表示します。
   ・ 相続人全員が署名捺印します。 (この協議書を相続登記に使用する場合は、実印でなければなりません。)
   ・ 収入印紙は不要です。




遺産分割の効力
分割の協議がされると、その効力は、 相続開始の時にさかのぼり、分割財産は、被相続人から直接受け継いだこととなります。 したがって、分割により取得された土地・建物などの登記も共有の登記をすることなく、 ただちに取得者の単独名義による所有権取得登記ができます。 ただし、第三者の権利を害することはできません。

相続税の申告書提出及び税額納付の期限は、 その相続の開始を知った日の翌日から六ヶ月以内ですが、 この期限までに遺産の全部又は一部の分割が行われていない場合は、 一応民法の相続分に従って遺産を分割したものと仮定し、 その相続分に従って分割したものとした場合の取得分により相続税の課税価格を計算して、 申告書を提出します。 その後、遺産分割により、課税価格に異動を生じたときは更に申告書を提出し 又は更正の請求をすることができます。






遺   言


遺言とは
遺言とは、 遺言者が自己の死亡の後に効力を発生させることを目的として、 一定の方式に従ってなす相手方のない単独行為です。
遺言書の作成は法律行為であるので、錯誤があれば無効となり、 また、詐欺又は強迫があれば相続人はこれを取り消すこともできます。 そして、遺言の作成には厳格な方式が要求され、 民法の定める方式に従わなければ効力が生じません。

ここでは、民法の定める遺言の方式・要件を説明します。




遺言事項の範囲
        @相続分の指定、委託
        A遺産分割方法の指定、委託又は禁止
        B遺贈
        C遺言執行者の指定、委託
        D遺贈減殺の制限
        E寄付行為
        F非嫡出子の認知
        G後見人の指定
        H後見監督人の指定
        I推定相続人の廃除、取消




遺言の方式
自筆証書遺言
   ・全文、日付、氏名を自筆ですること
   ・署名の下に押印をすること

公正証書遺言
   ・証人2人以上が立ち会う
   ・遺言者が公証人に遺言の主旨を口授する
   ・公証人が、遺言者の口述を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせる
   ・遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印する
   ・公証人がその遺言の証書が方式に従って作ったものである旨を附記して、署名し押印する

秘密証書遺言
   ・遺言者が遺言書を作成し、その証書に自ら署名し押印する
   ・その証書を遺言者が自ら封じ、証書に用いた印章をもって封印する
   ・公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、 自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名お
    よび住所を申述する
   ・公証人がその証書を提出した日付および遺言書の申述した旨を封紙に記載した後、 遺言者および証人とと
    もにこれに署名し押印する






相 続 登 記


相続の意義
相続という言葉は、通常、ある人が死亡した場合に、 その者と一定の親族関係にある者が、その財産上の法律関係を法律上当然に承継する場合に使われます。 相続人とか、相続分とか、相続の放棄とかいう場合にはまさにそうです。 しかし、さらに遺言による財産の処分、すなわち、遺贈も含めていう相続とは、 ある人が死亡した場合に、その者の財産上の法律関係が、その社会で公認されている規範に従って、 他の人に移転することをいいます。
前者を狭義の相続、後者を広義の相続と呼ぶことができます。




登記申請書類
登記申請書 記載事項
   ・登記の目的
   ・原因(日付は死亡日)
   ・被相続人の氏名及び相続人の住所、氏名、持分
   ・添付書類
   ・申請日及び申請先
   ・代理人の氏名及び住所(代理申請のとき)
   ・課税価格(1.000円未満の端数切り捨て)
   ・登録免許税(100円未満の端数切り捨て)
   ・不動産の表示
申請書副本 登記原因証書は存在しないので 登記申請書の写しを添付
住所証明書 相続人全員の住民票の写し
相続証明書 通常の場合   被相続人の戸籍(除籍)謄本
          共同相続人全員の戸籍抄本
相続放棄者がいる場合   相続放棄者の相続放棄申述受理証明書
相続欠格者がいる場合   欠格事由を証する書面
相続廃除者がいる場合   戸籍(謄)抄本
特別受益者がいる場合   特別受益証明書
代理権限証書 申請人の実印を押印した委任状 (相続人の1人が申請人となって申請できる)
  ※登録免許税は課税価格の4/1000

ここでは、一般的な相続登記を簡単に説明しましたが、他に、 数次相続の場合、胎児名義の相続登記の場合 (胎児は生まれたものとみなされます。)、相続人不存在の場合等、 いろいろなケースがあります。 わからない点があれば、お近くの専門家に相談されることをお勧めします。 もちろん、当方にご連絡いただいても結構です。