◆ 一般貨物自動車運送事業
◆ 貨物利用運送事業
◆ 貨物軽自動車運送事業


一般貨物自動車運送事業


はじめに
貨物自動車運送事業法は 高度化・多様化するニーズに対応して、 民間事業者の創意工夫を生かした事業活動が迅速かつ的確に行なえるよう規制の見直し、手続きの簡素化を図るとともに、 過労運転・過積載等輸送の安全・輸送秩序の維持を阻害する行為を防止するため、 民間による自主的な活動の促進を含め、その防止に実効性ある措置を講ずることにより 貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として制定されました。
ここでは一般貨物自動車運送事業について詳しく説明していきます。一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、 有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び三輪の自動車は除きます。)を使用して、 貨物を運送する事業をいいます。そして一般貨物運送を経営しようとするものは、 運輸大臣の許可を受けなければなりませんが、運輸大臣は許可基準に適合していると 認めるときでなければ、許可をしてはならないとされています。




許可基準
ここでは中部運輸局で公示されている審査項目および その適合基準(特別積合せ貨物運送を除く)について主なものを抜粋します。 この許可基準は各運輸局ごとにそれぞれ公示してありますので、 申請しようとする運輸局で事前に確認する必要があります。

審 査 項 目 適  合  基  準
1.営業区域

2.営業所
 (1)位置
 (2)立地条件
 (3)使用権
 (4)規模

3.事業用自動車
 (1)車両数
 (2)車齢・構造

4.自動車車庫
 (1)位置及び営業
  所との関連
 (2)立地条件


 (3)収容能力


 (4)使用権

5.休憩・睡眠施設
 (1)位置
 (2)規模
 (3)使用権

6.管理体制
 (1)運転者
 (2)運行管理者

 (3)運行管理体制




 (4)整備管理者


7.資金計画
 (1)自己資金







 (2)調達資金

8.事業の収支





9.法令遵守







10.損害賠償能力


11.許可に付する
  条件
原則として、 営業所が存在する県を単位として定めたものであること。


営業区域内にあること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
使用する権限を有することの裏付けがあること。
事業の遂行上適切な規模であること。


原則として5両以上であること。
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数を超えないものが望ましい。


原則として、営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所からおおむね10km以内にできるものとする。
@出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ交通安全上支障がないもの
 であること。
A農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
@車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ計画
 する自動車のすべてを容易に収容できるものであること。
A他の用途に使用される部分と明確に区画されるものであること。
使用する権原を有することの裏付けがあること。


原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
睡眠を与える必要がある場合、同時睡眠者1人当り2.5u以上の広さを有すること。
使用する権原を有することの裏付けがあること。


事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること。
営業所ごとに、貨物自動車運送事業法第18条に規定する資格を有する運行管理者が確保できるものであること。
@勤務及び乗務の計画が労働省の2・9告示及び3・1通達に適合するものであること。
A運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
B自動車車庫が営業所に併設できない場合は、密接な連絡が取れ、点呼等が確実に
 実施されるものであること。
C事故防止の指導および事故処理について対策が講じられていること。
事業用自動車5両以上の使用の本拠ごとに、道路運送車両法第51条に規定する資格を有する 整備管理者が確保できるものであること。


下記により算定した所要資金の2分の1以上の額であること。
  車両費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃
  建物費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃及び敷金等
  土地費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃
  器具、工具、備品等・・・取得価格(割賦未払金を含む)
  運転資金・・・人件費(役員報酬を除く)、燃料油脂費及び修繕費の2ヶ月分
  その他・・・自賠責保険料、任意保険料、自動車税及び自動車重量税のそれぞれ
         1ヶ年分、自動車取得税、及び登録免許税等
所要資金の見積りが適切であり、調達について十分な裏付けがあること。

@事業収支見積りは開業後1年間を対象とし、算出基礎が明確なものであること。
A収入金額が取扱い貨物の推定運輸数量に見合うものであり、かつ支出金額が事業
 計画に対して適切なものであること。
B取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が明確であり、かつ営業区域外の運送等
 違法となる貨物の運送に係る数量を見込んでいないものであること。

@貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守するものであること。
A申請者又はその法人の役員が、貨物自動車運送事業法及び道路運送法違反によ
 り車両の使用停止(禁止)以上の処分を受け、申請時においてその処分期間終了後
 3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)を経過していない者、その他法令遵守状況に著
 しい問題があると認められる者でないこと。
B新規事業者に対しては、事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導を
 実施するものとし、改善が認められない場合は監査等を実施する。

自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、 一般自動車損害保険(任意保険)等十分な損害賠償能力を有するものであること。

新規事業者に対しては、許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付す。




許可申請書類
許可申請書および添付書類を3部提出します。
提出先は申請しようとする場所を管轄する運輸局に属する陸運支局です。

添付書類
 1.事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
 2.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 3.事業収支見積書
 4.推定による1年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
 5.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
     イ.施設付近の見取図、平面(求積)図並びに現況写真
     ロ.事業施設概要
     ハ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(誓約書)
     ニ.施設の使用権限を証する書面
        自己所有・・・不動産登記簿謄本等
        借入・・・・・賃貸借契約書(写)等
     ホ.車庫前面道路の道路幅員証明書又は車両制限令に関する証明書
        (前面道路が国道の場合は不要)
     ヘ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面及び車両諸元明細表
        車両購入・・・売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
        リース・・・・自動車リース契約書(写)
        自己所有・・・自動車検査証(写)
 6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
     イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
     ロ.直近の事業年度における貸借対照表
        (決算期を迎えていない法人又は、事業活動をしていない法人にあっては、直近の貸借対照表)
     ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
 7.個人にあっては、次に掲げる書類
     イ.資産目録
     ロ.戸籍抄本
     ハ.履歴書
 8.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類











貨物利用運送事業


貨物利用運送事業とは
貨物運送取扱事業とは、他人の需要に応じ、 有償で船舶運行事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行なう 運送に係る利用運送事業で、第二種利用運送事業以外のもの(第一種利用運送事業)と、 航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行なう運行に係る利用運送とその利用運送に先行し及び後続する その利用運送に係る貨物の集荷及び配達のためにする自動車による運送(貨物自動車運送事業者の 行なう運送に係る利用運送を含みます。)とを一貫して行なう利用運送事業(第二種利用運送事業)又は、 他人の需要に応じ、有償で自己の名をもってする運送事業者の行なう貨物の運送の取次ぎ若しくは 運送貨物の運送事業者からの受取又は他人の名をもってする運送事業への貨物の運送の委託若しくは 運送貨物の運送事業者からの受取を行なう運送取次事業をいいます。
ここでは貨物自動車運送事業者の行なう第一種利用運送事業について説明いたします。



許可申請書類
許可申請書、事業計画及び添付書類を3部提出します。
提出先は申請しようとする場所を管轄する地方運輸局に属する陸運支局です。

添付書類
  1. 事業開始に要する資金の総額及びその調達方法
  2. 事業収支見積書
  3. 推定による取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎
  4. 利用運送を行う実運送事業者との運送に関する契約書(写)
  5. 利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
  6. 定款及び登記簿謄本
  7. 最近の事業年度における貸借対照表(過去3年分)
  8. 役員名簿及び履歴書
  9. 法第5条の規定に該当しない旨の宣誓書
  10. 営業所の使用権原を示す書類
  11. 都市計画法に抵触しない旨の宣誓書
  12. 施設の見取図及び平面図
  13. 兼業の状況を記載した書類
  14. 標準利用運送約款






貨物軽自動車運送事業


経営の届出
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、 有償で自動車(三輪以上の自動車及び二輪の自動車に限ります。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。 そして貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、 必要事項を記載した書面を運輸大臣に届け出なければなりません。



提出書類
事業を経営しようとする者の主たる事務所の位置を管轄する 陸運支局長宛に正・副2通を提出します。

添付書類
   ・事業用自動車の運行管理体制を記載した書面
   ・事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
     ア.事業の用に供する施設の付近の状況
     イ.事業用施設の平面図及び付近の見取図
        (主たる事務所、営業所、自動車車庫、休憩・睡眠施設等)
   ・法人の登記簿謄本又は個人の住民票
   ・施設の使用権原を証する書面
     自己所有・・・登記簿謄本等
     借入・・・・・賃貸借契約書の写し等
   ・都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
   ・料金表及び運送約款