1.営業区域
2.営業所
(1)位置
(2)立地条件
(3)使用権
(4)規模
3.事業用自動車
(1)車両数
(2)車齢・構造
4.自動車車庫
(1)位置及び営業 所との関連
(2)立地条件
(3)収容能力
(4)使用権
5.休憩・睡眠施設
(1)位置
(2)規模
(3)使用権
6.管理体制
(1)運転者
(2)運行管理者
(3)運行管理体制
(4)整備管理者
7.資金計画
(1)自己資金
(2)調達資金
8.事業の収支
9.法令遵守
10.損害賠償能力
11.許可に付する 条件 |
原則として、
営業所が存在する県を単位として定めたものであること。
営業区域内にあること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
使用する権限を有することの裏付けがあること。
事業の遂行上適切な規模であること。
原則として5両以上であること。
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数を超えないものが望ましい。
原則として、営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所からおおむね10km以内にできるものとする。
@出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ交通安全上支障がないもの であること。
A農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
@車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ計画
する自動車のすべてを容易に収容できるものであること。
A他の用途に使用される部分と明確に区画されるものであること。
使用する権原を有することの裏付けがあること。
原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
睡眠を与える必要がある場合、同時睡眠者1人当り2.5u以上の広さを有すること。
使用する権原を有することの裏付けがあること。
事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること。
営業所ごとに、貨物自動車運送事業法第18条に規定する資格を有する運行管理者が確保できるものであること。
@勤務及び乗務の計画が労働省の2・9告示及び3・1通達に適合するものであること。
A運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
B自動車車庫が営業所に併設できない場合は、密接な連絡が取れ、点呼等が確実に
実施されるものであること。
C事故防止の指導および事故処理について対策が講じられていること。
事業用自動車5両以上の使用の本拠ごとに、道路運送車両法第51条に規定する資格を有する
整備管理者が確保できるものであること。
下記により算定した所要資金の2分の1以上の額であること。
車両費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃
建物費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃及び敷金等
土地費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃
器具、工具、備品等・・・取得価格(割賦未払金を含む)
運転資金・・・人件費(役員報酬を除く)、燃料油脂費及び修繕費の2ヶ月分
その他・・・自賠責保険料、任意保険料、自動車税及び自動車重量税のそれぞれ
1ヶ年分、自動車取得税、及び登録免許税等
所要資金の見積りが適切であり、調達について十分な裏付けがあること。
@事業収支見積りは開業後1年間を対象とし、算出基礎が明確なものであること。
A収入金額が取扱い貨物の推定運輸数量に見合うものであり、かつ支出金額が事業
計画に対して適切なものであること。
B取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が明確であり、かつ営業区域外の運送等
違法となる貨物の運送に係る数量を見込んでいないものであること。
@貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守するものであること。
A申請者又はその法人の役員が、貨物自動車運送事業法及び道路運送法違反によ
り車両の使用停止(禁止)以上の処分を受け、申請時においてその処分期間終了後
3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)を経過していない者、その他法令遵守状況に著
しい問題があると認められる者でないこと。
B新規事業者に対しては、事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導を
実施するものとし、改善が認められない場合は監査等を実施する。
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、
一般自動車損害保険(任意保険)等十分な損害賠償能力を有するものであること。
新規事業者に対しては、許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付す。 |