| (1) |
介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する
介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、
資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。 |
| (2) |
訪問介護員等が下記の基準により、十分な能力及び経験を有していると認められること。
@申請日前2年間、無事故・運転免許停止処分を受けていないこと
Aケア輸送サービスに係る講習を受講し、又は受講する具体的な計画があること |
| (3) |
訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者の責任において、
有償輸送に係る運行管理、運転者の指導及び監督、苦情処理、事故時の対応その他安全の確保及び
旅客の利便の確保に係る措置が行われていること。 |
| (4) |
訪問介護員が使用する車両について、対人8,000万円以上、
対物200万円以上の任意保険に加入していること、又はその計画があること。 |
(5) |
使用車両の本体に
「有償運送車両」又は「80条許可車両」の表示をすること。 |
(6) |
原則として、
営業所のみにおいて運送の引き受けを行うものであること。 |
| (7) |
運送の引き受け時に要介護者等にあらかじめ自家用自動車による、
有償運送である旨を告知するものであること。 |
| (8) |
訪問介護員等が道路運送法第7条(欠格事由)各号の
いずれにも該当しないこと。 |