◆ 一般乗用旅客自動車運送事業(患者輸送限定)
◆ 訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可


一般乗用旅客自動車運送事業(患者輸送限定)


介護タクシーとは
一般に介護タクシーと言われていますが、 正確には一般乗用旅客自動車運送事業(患者輸送限定)と言います。
平成16年3月16日に国土交通省から、患者等の輸送サービスを行うことを条件とした 「一般旅客乗用車運送事業の許可等の取扱いについて」の通達が出されたことにより、要介護者や要支援者を 有償輸送する場合は、道路運送法上の許可が必要であることが明確化されました。
ここでは、介護タクシーについて道路運送法上の許可を取得するための要件や 必要書類などを説明いたします。


許可基準
ここでは中部運輸局で公示されている審査項目および その適合基準について主なものを抜粋します。 この許可基準は各運輸局ごとにそれぞれ公示してありますので、 申請しようとする運輸局で事前に確認する必要があります。

審 査 項 目 適  合  基  準
1.営業区域

2.営業所
 (1)位置
 (2)立地条件
 (3)使用権
 (4)規模

3.事業用自動車
 (1)最低車両数
 (2)使用権

4.自動車車庫
 (1)位置及び営業
  所との関連
 (2)立地条件


 (3)収容能力


 (4)使用権

5.休憩・睡眠施設
 (1)位置
 (2)規模
 (3)使用権

6.管理運営体制
 (1)運転者
 (2)運行管理者

 (3)運行管理体制



 (4)整備管理者


7.資金計画
 (1)所要資金









 (2)調達資金

8.法令遵守



9.損害賠償能力


10.適用
 (1)対象旅客

 (2)使用車両



11.許可に付する
  条件
原則として、 営業所が存在する県を単位として定めたものであること。


営業区域内にあること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
使用する権限を有することの裏付けがあること。
事業の遂行上適切な規模であること。


1両とする。
申請者が使用権原を有するものであること。


原則として、営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所からおおむね2km以内で営業区域内であること。
@出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ交通安全上支障がないもの
 であること。
A農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
@車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ計画
 する自動車のすべてを容易に収容できるものであること。
A他の用途に使用される部分と明確に区画されるものであること。
3年以上の使用権原を有するものであること。


原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
睡眠を与える必要がある場合、同時睡眠者1人当り2.5u以上の広さを有すること。
3年以上の使用権原を有するものであること。


事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること。
営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
@運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
A自動車車庫が営業所に併設できない場合は、密接な連絡が取れ、点呼等が確実に
 実施されるものであること。
B事故防止の指導および事故処理について対策が講じられていること。
事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。


下記により算定した所要資金の50%以上かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、 申請日以降常時確保されていること。
  車両費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃
  建物費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃
  土地費・・・取得価格(割賦未払金を含む)又は1ヶ年分の借賃
  器具、工具、備品等・・・取得価格(割賦未払金を含む)
  運転資金・・・人件費、燃料油脂費及び修繕費等の2ヶ月分
  保険料等・・・自賠責保険料、任意保険料、自動車税及び自動車重量税のそれぞれ
         1ヶ年分、自動車取得税、及び登録免許税等
  その他・・・創業費等開業に要する費用の全額
所要資金の見積りが適切であり、調達について十分な裏付けがあること。

@一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること。
A申請者又はその法人の役員が、法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。

対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。


「要介護者」、「要支援者」、「身体障害者」のほか単独では公共交通機関を利用することが困難な者。
車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、 又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置をつけた自動車。

新規事業者に対しては、許可後6ヶ月以内に事業を開始する旨の条件を付す。




許可申請書類
許可申請書および添付書類を3部提出します。
提出先は申請しようとする場所を管轄する運輸局に属する陸運支局です。

添付書類
 1.事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
 2.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 3.事業収支見積書
 4.推定による1年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
 5.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
     イ.施設付近の見取図、平面(求積)図並びに現況写真
     ロ.事業施設概要
     ハ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(誓約書)
     ニ.施設の使用権限を証する書面
        自己所有・・・不動産登記簿謄本等
        借入・・・・・賃貸借契約書(写)等
     ホ.車庫前面道路の道路幅員証明書又は車両制限令に関する証明書
        (前面道路が国道の場合は不要)
     ヘ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面及び車両諸元明細表
        車両購入・・・売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
        リース・・・・自動車リース契約書(写)
        自己所有・・・自動車検査証(写)
 6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
     イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
     ロ.直近の事業年度における貸借対照表
        (決算期を迎えていない法人又は、事業活動をしていない法人にあっては、直近の貸借対照表)
     ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
 7.個人にあっては、次に掲げる書類
     イ.資産目録
     ロ.戸籍抄本
     ハ.履歴書
 8.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類






訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可


自家用自動車有償運送許可とは
訪問介護事業所等の指定を受けた事業所が 旅客自動車運送事業の許可を取得した場合、 その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う場合です(道路運送法80条)。 したがって、4条ないし43条の許可を取り、事業を開始した後(正確には、 運輸開始届の提出により事業を開始したことを確認した後)でないと、この申請はできません。 もちろん、4条ないし43条の許可を取らずにこの有償運送許可申請はできません。
この場合の訪問介護員等は普通二種免許が必要でなく、普通一種免許でOKとなります。   
許可の期限は2年間となります。

 注) NPO法人などの非営利法人に認められている有償運送許可と 混同しないようにしてください
    根拠法は同じ道路運送法80条ですが、中身は全く違います。




許可基準
(1) 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する 介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、 資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。
(2) 訪問介護員等が下記の基準により、十分な能力及び経験を有していると認められること。
 @申請日前2年間、無事故・運転免許停止処分を受けていないこと
 Aケア輸送サービスに係る講習を受講し、又は受講する具体的な計画があること
(3) 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者の責任において、 有償輸送に係る運行管理、運転者の指導及び監督、苦情処理、事故時の対応その他安全の確保及び 旅客の利便の確保に係る措置が行われていること。
(4) 訪問介護員が使用する車両について、対人8,000万円以上、 対物200万円以上の任意保険に加入していること、又はその計画があること。
(5) 使用車両の本体に 「有償運送車両」又は「80条許可車両」の表示をすること。
(6) 原則として、 営業所のみにおいて運送の引き受けを行うものであること。
(7) 運送の引き受け時に要介護者等にあらかじめ自家用自動車による、 有償運送である旨を告知するものであること。
(8) 訪問介護員等が道路運送法第7条(欠格事由)各号の いずれにも該当しないこと。




申請書及び添付書類
・自家用自動車有償運送許可申請書
・有償運送許可申請者名簿
・使用車両の明細を記載した書面
・運行管理体制を記載した書面
・無事故・運転免許停止処分を受けていない旨を証する書面
・第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面





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