契 約 書 作 成
■ 契約書の必要性
契約というのは、契約書を作成しないと成立しないものなのでしょうか?
結論から言うと、契約は双方の合意があれば、それだけで有効に成立します。 つまり、口約束だけでも効力を生ずることになるのです。 したがって、双方が文書の取り交わしをしていないから、また、契約書に調印していないから 契約は成立していないという考えは大きな間違いであるということになります。
それでは、なぜ契約書を作るのかというと、もしも相手が契約の存在を無視したり、 契約どおり約束を実行してくれなかった場合、その相手方に何か証拠を示して、 その履行を請求しなければなりません。 こんなとき、何より確実・有力で客観的な証拠が契約書の存在です。 文書に記載した証拠は、証明力が高く、これに署名押印した当事者は、 後になってその存在や内容を争ったり、その効力を否定することは大変困難だといえるでしょう。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも 「契約書」という文書で約束事を書面化しておく必要があります。
■ 契約書作成の基礎知識
契約書の作成に関して 法律上の決まりや制限はありません。当事者間で自由に作ることが出来ます。 しかし、紛争が生じた場合等、契約書の構成が適切になっている必要があります。
★一般的な構成内容
@ 表題(「売買契約書」など契約内容を具体的に表示します。)
A 契約当事者の表示
B 前文(契約の主たる目的等を記載します。)
C 本文(契約内容を記載します。)
D 作成通数・所持者の記載
E 契約書作成年月日
F 作成当事者の署名捺印または記名捺印
★契約トラブルを防ぐために盛り込むべき条項
@ 履行期間・存続期間
A 解除・解約
B 損害賠償
C 保証・連帯保証
D 危険負担
E 担保責任
F 諸費用の負担
G 規定外事項についての協議
H 裁判管轄
■ 契約書と印紙税
原則として、 契約書には印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼らなければならないと考えて間違いはないでしょう。
印紙税がかかるかどうかは、文書の標題や名称のみによって判定するのではなく、その内容によって判定されます。 印紙税額は、請負契約書や不動産売買契約書などに記載されている金額(記載金額)に応じて課税されます。 契約書を何通も作成する場合がありますが、この場合には、その全部に収入印紙をはらなければなりません。 印紙税の納付は通常、印紙税のかかる文書を作成した人が、 定められた印紙税額に相当する金額の収入印紙をその文書にはり付け、 文書と収入印紙の両方にかかるように消印する方法によって納めます。
収入印紙をはらなければならない文書に収入印紙をはらなかったときや、 収入印紙をはっていても納付すべき印紙税の額よりも少ない額の収入印紙しかはっていないときには、 はらなかったり不足したりしている印紙税額の3倍に相当する額の過怠税がかかります。 しかし、自主的に申し出たときは、1.1倍に軽減されます。
契約書に印紙が必要なことは理解できたと思いますが、 ここで注意しなければならないのは、
印紙が貼っていなくても契約自体は法律的には全く問題なく有効
だということです。 収入印紙を貼付したか、消印したかというのはあくまで税法上の問題にすぎないのです。