告訴状・告発状


 ■ 告訴と告発の違い
告訴とは、 被害者側が検察官または司法警察員に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。 これに対し、告発とは、告訴権者と犯人以外の第三者(告発権者)が検察官または司法警察員に対して、 犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。 つまり、告訴ができるのは、犯罪の被害者及び、その他一定の者に限られますが、 告発は誰でもすることができるということです。

告訴状及び告発状は、犯罪の事実と相手を処罰してもらいたいという意思を、 警察や検察庁に申し出るわけですから、単なる被害届とは違います。 告訴・告発は一般的には書面で警察または検察庁に対して行いますが、 口頭でする場合は、検察官または司法警察員が告訴調書なり告発調書を作成することになっています。 その内容も、告訴または告発する相手に対して、どのような犯罪事実についてどのような処罰を求めるのかを明確にすれば、 告訴状・告発状の要件を満たしていると考えられます。


 ■ 告訴・告発の効果
告訴・告発をすることによって、 次のような効果があります。

@ 告訴・告発を受理した司法警察員は、犯罪の成否にかかわらず、 事件を検察官に送付しなければなりません。
A 検察官は、告訴人・告発人に対し、起訴・不起訴の通知をしなければなりません。
B 検察官が事件を不起訴にした場合、告訴人・告発人の請求により、 不起訴の理由を告知しなければなりません。
C 検察官の不起訴処分に対し、 その処分をした検察官が所属する検察庁の上級官庁に対する不服申し立てができます。 (規定はないが監督権の発動を求めることができます)
D 検察官の不起訴処分について、 不服があれば検察審査会に対し審査申し立てができます。
E その他特定事件について審判請求ができます。


 ■ 告訴状・告発状の記載例
2部提出します。 (書式の定めはありませんが、最近はA4判縦長横書きの流れになってきています)
なお、告発の場合は「告訴」の部分を「告発」に、被告訴人不明の場合は「被疑者」とします。


    告訴人  (住所・氏名・電話番号)

    被告訴人  (住所・氏名・生年月日・職業等、または被疑者の特徴)

    告訴年月日

    管轄警察署名署長又は検察庁(直告の場合)宛

    告訴の趣旨  (犯人処罰意志の明示)

    罪名及び罰条

    告訴に至った経緯  (訴因の明示:可能な限り、日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法
                           及び犯罪に至った事情や経緯を記述する)

    証拠資料  (人証・書証)

    添付書類  (委任状など)