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告訴・告発を受理した司法警察員は、犯罪の成否にかかわらず、
事件を検察官に送付しなければなりません。 |
| A |
検察官は、告訴人・告発人に対し、起訴・不起訴の通知をしなければなりません。 |
| B |
検察官が事件を不起訴にした場合、告訴人・告発人の請求により、
不起訴の理由を告知しなければなりません。 |
| C |
検察官の不起訴処分に対し、
その処分をした検察官が所属する検察庁の上級官庁に対する不服申し立てができます。
(規定はないが監督権の発動を求めることができます) |
| D |
検察官の不起訴処分について、
不服があれば検察審査会に対し審査申し立てができます。 |
| E |
その他特定事件について審判請求ができます。 |