| 親権 |
親権は、子供の身の回りなどの生活上の世話をする身上監護権と
子供の財産を子供に代わって管理する財産管理権の2つに分けられます。
親権者と監護者は別に定めることができますので、
親権でもめているような場合には、一方を親権者に、
もう一方を監護者にすることで解決するのもよいでしょう。 |
| 財産分与 |
離婚した一方は、他方に対して、
婚姻中に得た財産について財産の分与を請求することができます。
妻が専業主婦でも、
夫婦の協力により得た財産として財産分与の対象となります。 |
| 慰謝料 |
離婚原因を作った配偶者が、
精神的な苦痛を受けた相手方配偶者に対して支払わなければならない損害の賠償のことです。 |
| 養育費 |
親は未成年の子供に対して、自分の生活と同等のレベルの生活を保障する義務を負っています。
すなわち、未成年の子供を育てている親は、他方の親に養育費を請求できるのです。
子供を引き取ったか否かは関係なく、
養育費は親が分担して負担しなければならないのです。 |
| 面会交渉権 |
別れた方の親が、離婚後、子供に会うことができる権利のことです。
別れた親にとって、子供と会いたいと思うことは自然なことで、
子供にとっても重要なことでもあるので、きちんと決めておく必要があります。 |