酒の席で同僚がケンカを始めた。
まわりにいた人たちも酔いが回っていたこともあって、酒のうえでの余興のようなものだろうと、
みんなで「いいぞ」「やれやれ、やっちまえ」などとはやし立ててしまった。
ところが、両者とも大ケガを負って入院するほどの騒動になり、警察官までやってきた。
実際にケンカをしたり、相手にケガを負わせたわけではなくても、罪になるのだろうか。
刑法には「現場助勢罪」という規定があり、傷害や傷害致死の犯罪が行われている現場で、
ケンカをあおったり、はやし立てたりするような助勢行為をすると、自分では直接人を傷つけていなくても、
処罰されるのである。
現場助勢罪に問われると、
懲役1年以下、または10万円以下の罰金もしくは科料という罰則が待っている。 |
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刑事に任意同行を求められ、警察署まで連れて行かれ、
取調室で刑事のあまりの剣幕に、犯人でもないのについつい自白してしまったらどうなるのだろうか。
「今ここで自白しても、自分はやってないんだから裁判でひっくり返すことができる」などと
考えているとしたら、それは甘い考えだ。
日本の刑事事件の捜査、裁判は自白に依存する度合いが強い。
いわゆる自白中心型裁判なのだ。つまり捜査段階でつくられる自白調書は非常に重要で、
それに基づいて事実認定が行われているということであり、有罪認定の基礎にもなっているのだ。
ただ自白の偏重を避け、誤判を防止するため、刑事訴訟法には、
自白だけでは有罪とされずその自白を補強する証拠が必要であると規定されている。 |