ホームページに猥褻な写真を載せた場合は、
「わいせつ物公然陳列罪」に問われる。
それでは、わいせつな写真を載せたホームページにリンクを貼った場合、どんな罪に問われるのだろうか。
リンクはHTML言語でリンク先のURLを書き込むだけで、リンク先のサイトにつながる。
そこにわいせつ画像があったからといって、リンクを貼っただけで、わいせつ物を頒布したり陳列したとは考えにくい。
しかし、直接罪を犯した正犯とはならなくても、幇助犯(正犯を応援する立場の者)になる可能性がなくもない。
ただ現実的には、リンクはホームページ上でリンクを貼っていないサイトをみつけるほうが難しいほど一般化している。
ということからリンクを貼っただけではリンクは幇助とならないと考えてもよいだろう。 |
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継続して人の自由を奪うと「監禁罪」が適用される。
たとえば好きな女性を道端で見かけ、両手を押さえつけて強引に車に連れ込むと「逮捕罪」、
車に乗せたまま走り続けると「監禁罪」になる。
一般には逮捕に引き続いて監禁が行われることが多いが、
人の自由の拘束がある程度継続しなければ、監禁とはいえない。
子供を逮捕しようとして飛びかかったものの、通りすがりの人に見つかってしまって退散したら罪には問われない。
逆に、親しい間柄でもドライブ中に「降ろして」といわれたにもかかわらず走り続けると、「監禁罪」になってしまう。
これまでの判例でも、水泳の達者な者でなければ泳いで逃げることが不可能な海上の沖合に
停泊している船に女性を閉じ込めたり、はしごをかけて木に登った人のはしごを取り去り、
下に降りられないようにした場合なども「監禁罪」とされている。 |