相続とは被相続人(死亡者)の財産を引き継ぐことをいう。
財産とはお金や土地のプラス財産と借金などのマイナス財産とがある。
それでは借金がたくさんあったとき、その借金を相続しなければならないのか、というとそうでもないのだ。
被相続人(死亡者)の借金が多額でとても返せないようなときは、プラス財産もマイナス財産も相続しないと言う
「相続の放棄」をすればよいのだ。
また「限定承認」という方法もある。
これは一応相続はするがプラス財産の限度内でしか責任を負わないというものだ。
なお、これらの手続は、3ヶ月以内にしなければならないので、
期間経過後は借金があってもすべて相続することになるので注意が必要だ。
ちなみに「相続の放棄」や「限定承認」をした場合でも生命保険の保険金は受け取ることができる。
保険金でそのマイナス部分を埋める必要は全くない。
遺産の相続と保険金は別のものなのだ。 |
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父と子供二人。
兄は高校卒業以来家業に従事し、弟はまったく家業に携わっていなかった。
このケースで父親が死んだら遺産はやはり2等分すべきなのだろうか?
この場合、民法904条の2で父親の事業を長年にわたり手伝い、
財産の維持・増加に寄与したとして「寄与分」というものが認められ、
他の相続人より多く相続できると保証されている。
親の面倒をみた子供は相続において報われるようになっているのである。
「寄与分」が認められるのは、この家事従事型のほか、財産給付型、療養看護型などがある。
財産給付型は被相続人の事業に財産を提供して、被相続人の財産を増加させたりしたとき、
療養看護型は長年にわたり被相続人の看護や身の回りの世話をしたときなどに認められる。
「寄与分」は共同相続人の協議によって決めるものとしているが、
協議で結論が出ない場合は家庭裁判所の調停か審判で決めることになる。 |