婚姻中、妻が夫に100万円貸したとしよう。
夫婦の間が円満なら返済を督促することはないかもしれないが、この夫婦が10年後離婚したらどうであろうか。
「10年たっているから時効だ」と言われたら、妻はあきらめるしかないのであろうか。
民法には、夫婦間の金銭の貸借については特別の規定があり、
「夫婦間の債権は夫婦である間は時効にならず、離婚しても、6ヶ月間は時効にならない」と定めている。
だから、妻は堂々と返済を請求できるのだ。 |
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民法では、
「人は、生まれると同時に権利の主体となる資格がある」と定められていて、権利能力は出生のときから認められる。
ということは、母親のおなかのなかにいる胎児には権利能力がないということになる。
しかし、この考えを相続権についてあてはめてみると不公平なことが起きてしまう。
たとえば胎児のうちに死亡した場合、同じ親の子でありながら、
すでに生まれていた子供には相続権があり、まだ生まれていない子は何も相続できないということになる。
そこで民法886条で「相続が始まったとき、すでに胎児になっていれば、
その胎児は相続については生まれる前でも生まれているものとして取り扱われる。」
と規定しているので、胎児でも遺産の相続ができるのだ。
死産だった場合は、その胎児は存在しなかったものとして取り扱われる。 |