宗教団体の女性信者が
宗教的理由で輸血を拒否したのに勝手に輸血され、
精神的苦痛を受けたとして遺族が東大医科学研究所附属病院の医師と国に1200万円の損害賠償を求め、訴訟を起こした。
第一審は請求を棄却したが東京高裁は一審を破棄し、55万円の支払いを命じた。
判決はさらに、「今回のような手術を行うに際しては患者の同意が必要であり、
それは尊厳死を選択する自由も含めて、人の生き方は自ら決定できるという自己決定権に由来する。」との判断を示し、
病院側の説明義務違反を指摘した。そのうえで、「場合によっては輸血をして手術を行う必要が出てきたと判断した時点で、
輸血するという治療方針を患者に説明すべきだった」と結論づけた。 |
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千葉県松戸市の女性市議が、
男性市議から「男いらず」と言われたのはセクハラにあたるとして、290万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。
判決はその男性市議に計40万円の損害賠償の支払いを命じるものでった。この例は、言葉でセクハラと認定されたケースだ。
セクハラは大きく2つに分類できる。
性的な言動に対する女性の対応によってその女性労働者が労働条件で不利益を被る対価型と、
性的な言動で女性の就業環境を悪化させる環境型である。
セクハラ訴訟では、女性が勝訴する例が多いように感じるが、実はそうでもない。
当事者しかいない場所での行為であるため第三者からの証言が得られなかったり、被告が目撃者の上司であることなどから、
被告に不利な証言を避けたりするという事情があるからだ。 |