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多重債務の解決法

弁護士が介入して、個人の多重債務を解決する主な手段とそのあらましは以下の通りです。
弁護士の介入後は、あなたに代わって弁護士が債権者からの請求督促の窓口となり、支払をストップしても、あなた自身や勤務先等に、煩雑な請求を受けることがなくなります。
(必ずしも弁護士の介入を前提としない制度として、他に簡易裁判所の特定調停の制度もあります。)
なお、主に非事業者を前提として説明しています。
(負債総額、その他、各制度の利用には様々な条件があります。)
| 任意整理 | (小規模)個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 制度のあらまし | 弁護士が各債権者と交渉して和解 | 裁判所の認可した再生計画に沿って弁済する | 配当できる財産があれば債権者に配当。個人の場合、最終的には免責を目指す |
| 負債の減額 | 利息制限法によって、過払いの利息を元本に充当する限度で減額。元本カットは合意により可能であるが、容易でない。 |
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免責が得られれば(非免責債権(公租公課、悪意の損害賠償債務など)以外は全額)責任を免れる |
| 解決のポイント | 3年以内(目安)の返済案が締結できること | 返済計画を裏付ける安定収入があり、計画案に対する認可が裁判所から得られること | 免責不許可事由(浪費、賭博など)がないこと |
| 住宅等の財産 | 残せる可能性がある | 残せる可能性がある | 差押禁止財産等の生活財以外の資産価値のある財産は、管財人により処分される可能性が高い。 |
| 弁護士会等の基準 | 弁護士費用のみ 大阪弁護士会の基準での目安
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| 当事務所の標準額 |
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個人の同時廃止事件(めぼしい財産がない場合)
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本表はあくまで、あらましであり、詳細や個別事案に応じた適応、費用等については、法律相談等でご確認下さい。
当事務所では、弁護士費用の分割、法律扶助の利用についても、ご相談に応じます。
夫婦や、法人と個人など、関連事案を同時に申し込まれると、費用の減額ができることがあります。
当ホームページは、ワンポイントアドバイスを除き、メール相談を実施しておりませんが、御来所可能な方であれば、相談予約、費用のお見積もりをメールですることは可能です。
利息制限法による引き直し計算
利息制限法の定め
| 元本の金額 | 利息の制限 |
|---|---|
| 10万円未満 | 20%/年 |
| 10万円以上100万円未満 | 18%/年 |
| 100万円以上 | 15%/年 |
本来利息制限法は、次の利率を超える利息については、
無効と定めています。
実態
しかし、利息制限法には罰則がないことや、貸金業法の「みなし弁済」の規定などに関係し、消費者金融業者等は、年率28〜29%程度の利息を定めている場合が多いです(なお、ヤミ金業者等出資法の制限(原則29.2%/年)も超える場合は、刑事罰を受けることになります。このような業者に対しては、公序良俗違反を理由に契約自体の無効を主張しうる場合もあります)。
つまり、多くの場合、消費者金融業者からの借主は、利息制限法の制限を超過する利息を、業者に支払い続けているわけです。
対策
そこで、弁護士が、任意整理等を受任した場合、これまで支払ってきた金利のうち、利息制限法の制限を超えた「払いすぎ」の部分については、元本に充当させるものとして、計算し直すことになります。
| 借入 | 6ヶ月返済 | 12ヶ月返済 | 18ヶ月返済 | 24ヶ月返済 | 30ヶ月返済 | 36ヶ月返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 481,435 | 460,418 | 435,136 | 407,098 | 373,673 | 336,084 |
| 借入 | 6ヶ月返済 | 12ヶ月返済 | 18ヶ月返済 | 24ヶ月返済 | 30ヶ月返済 | 36ヶ月返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 453,293 | 402,446 | 346,301 | 285,469 | 218,487 | 145,609 |
このケースで、3年支払っておられる場合、約19万円の減額になるということです。途中で借り増ししていたり、返済金額が変動しているケースも多く、例外はあるのですが、一般的には、概ね、「長期間真面目に返済してこられた方ほど、減額の可能性がある」といえるでしょう。
このようにして、利息制限法に沿った引き直し計算をして、その範囲で減額し、返済交渉を進めていきます(なお、長期間真面目に返済してこられた方など、場合により、元本がゼロになった後も支払い続けて、払い過ぎになっていることもあり、このような場合は過払い分の返還を求めていくことになります。)。
過払い金の返還請求は、既に完済された方も可能です。
