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遺言の勧め


縁起でもない、と考えられる方もおられるかもしれませんが、相応の財産を築かれた方には、是非、遺言書の作成をお勧めします。
遺言の最大の目的は、自分にもしものことがあった後も、自分の築いた財産の行く末を「自分で」決められる、という点にあります。
つまり、もし遺言がなければ、あなたの財産を相続するのは、法定相続人に限定され、各法定相続人が引き継ぐ割合も、法律で定められたとおりとなります。そして、その割合に応じて、誰が何を引き継ぐか、といった点は、相続人全員が協議して決めなければなりません。
これに対して、遺言を作成すれば、法定相続人以外の者にも、財産を引き継がせることができますし、その割合もあなたが決めることができます(但し、遺留分の制約を受けます)。誰が何を引き継ぐか、という遺産分割の方法についても、遺言なら、あなたが前もって定めておくことができるのです。
また、遺言には、残された親族間に無用の争いを避ける効果もあります。遺産分割協議を巡り、仲の良かった親族間に紛争を生じ、ひいては、裁判所の調停や審判になって、長々と争われるケースは決して稀ではないのです。
このような遺言書の作成についてのアドバイスや、公正証書遺言の手続、遺言の内容を実現する遺言執行者への就任も、当事務所で取り扱っております。
(なお、信託銀行等の取り扱う「遺言信託」も、同様の目的を達成するためのものですが、
- 遺言信託は、一定の内容の遺言を取り扱わない(包括遺贈を内容としたり遺留分を侵害する遺言、身分に関する遺言など)が、弁護士は取り扱える
- 遺言執行を巡って争訟となった場合、弁護士であれば、事情を知悉する当該弁護士がそのまま訴訟代理人等として、任務を遂行できる
- 遺言執行手数料が、弁護士の方が割安になることが多い
といった相違点があります。)
