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最高裁第2小法廷今井功裁判長で審理されている。2008年5月20日上告趣意書を提出した。
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2004年12月23日午後2時過ぎ、オートロックでないマンションのドアポストに、荒川さんがビラを静かに届けていたところ、ある住民が「共産党のビラを配っている」と110番通報。亀有警察の刑事課長や公安部警察官が急行し逮捕。翌夕、家宅捜索。お正月をはさんで23日間も勾留され、起訴されたものです。配布したのは、葛飾区議団だより、東京都議団ニュース、区民アンケートと返信用封筒の4種類で、区内全域で配布され、区民に届けられたものでした。
2006年8月、東京地裁で無罪判決。
判決は「居住者とコンタクトを取る機会が事実上失われるというのは不当」として、集合ポストへのビラ配布はいかなる場合も合法であるとしたうえで、ビラをドアポストへ投函することも「刑事処罰の対象と見るような社会通念は確立しておらず、立ち入り行為は正当な理由があり」、無罪としました。
マスコミは、無罪判決を歓迎し、警察・検察のかたよった捜査を批判。「ビラはお金や組織を持たない人にとって、自分の主張を世間に訴える大切な表現方法である。」(東京新聞)、「表現の自由は基本的人権の中でも民主主義社会を支える根幹であり、最大限に尊重されねばならない。」(毎日新聞)とこぞって報道しました。
東京地検は、こうした世論を無視して控訴。東京高裁は、07年12月一審判決をくつがえして罰金5万円の有罪判決を出したのです。裁判官は、はじめに結論ありで、法も事実をも無視し、有罪としました。新聞各社は社説で「ビラ配り有罪―常識を欠いた逆転判決」(朝日)、「権力の暴走こそ監視せよ」(神奈川)と批判の声をあげました。
民主主義と国民の暮らしを破壊する高裁逆転有罪判決に荒川さんと弁護団は直ちに上告し、現在最高裁判所で必ず無罪判決をと闘っています。
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