葛飾ビラ配布弾圧事件
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2009年は最高裁勝利の年に 

葛飾ビラ配布弾圧事件とは
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マンションビラ配布は大切な情報源
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リンク集
ビラ配布の自由を守る会


 
■最高裁「法学者・学者・文化人賛同署名」にご協力ください。
法学者声明(pdf140kb)
 法学者声明ご賛同のお願い(pdf143kb)
 法学者声明賛同署名用紙(pdf84kb)
公正裁判と表現活動の自由を求めるアピール(pdf128kb)
 学者・文化人賛同署名のお願い(pdf145kb)
 学者・文化人賛同署名用紙(pdf103kb)
 
 
追加上告補充書09年6月11日提出

(6)事件のあったマンションではビラ配布に関する意思決定は、そもそも存在しなかった。

  事実も証拠も出さないまま、あたかも住民の総意でビラ配布立入拒絶の意志があったかのようにきめつけた東京高裁 有罪判決には、重大な事実誤認があった

 
(7)広範な人々から最高裁に寄せられた「裁判長への手紙」を素材に、ビラ・ポスティングの意味を考察
 
 
第2小法廷  今井功裁判長殿  
6月11日現在4,159通を超える市民の手紙から(クリックしてこのページへ)
 ビラ配布は普通の宣伝行動でありこれが犯罪になるなら戦前の憲法下と同様であり憲法を守る最高裁が法の番人としての責任を果たすことを願います。政府に都合の悪いことは弾圧する、それに最高裁が加担したら裁判所の信頼は失墜する。(東京都葛飾区)
  
 
 
もの言えぬ社会の再来は許せない 荒川庸生(ようせい)
 ビラを静かに投函することが、なぜ逮捕・23日間の勾留、そして最高裁にまで至るのか。
 手錠・腰縄、取調べの侮辱は普通の市民として生きてきた私にとって耐え難い屈辱であり、失われた日々は家族にとっても取り返しようがありません。
 葛飾ビラ配布弾圧事件も急速に進む「戦争をする国」の体制作りの中で、公安警察・検察によって引き起こされました。狙い撃ちと刑法の目的外使用による治安維持法の実質的再現といえます。憲法と平和を守るためにもビラの配布はかけがえのない力です。憲法21条と国連自由権規約19条で保障された人間の基本的な権利、言論・表現の自由、知る権利を守り抜きましょう。憲法に基づいた正しい判決をするよう最高裁を市民常識で埋め尽くして下さい。
 
2009/6/21


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