平成15年度税制改正は、以前にも増して厳しい経済状況の中、「経済活性化のため」と位置づけられています。
本年は、例年以上に改正項目も多いうえ、複雑さも例年の比ではありません。
ここでは、主な改正点を紹介します。
65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与の際に納めた贈与税を、親の死亡時に納める相続税額から差し引くことが出来る制度。同制度の非課税枠2500万円を超える部分については、一律20%とされ、贈与財産が2500万円に達するまでは何度でも使える。尚、同制度は、従来の贈与税の制度と選択適用できる。ただし、現行の贈与税の非課税枠(年間110万円)は税務署への申請が必要とされていないが、新制度を利用する場合は税務署に届け出る必要がある。また、この制度は最初の贈与の際の届出により相続時まで継続されるので、途中で通常の制度の鞍替えをすることはできない。
また、従来の相続税・贈与税についても最高税率が70%から50%に引き下げられている。
適用時期:平成15年1月1日
現行の住宅取得資金贈与特例とは、父母又は祖父母から住宅を購入するための資金の贈与を受けた場合、550万円までが非課税で、1500万円までについては、贈与金額を5分の1ずつを5年間かけて贈与されたものとして贈与税を計算する「5分5乗方式」によって税額が軽減される特例。
「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度」とは、現行の住宅取得資金贈与の特例をさらに発展させたもの。これは通常の相続時精算課税制度での贈与税の2500万円の非課税枠を住宅取得資金等の場合に限り3500万円となった他、要件の「65歳以上の親からの贈与」というものはなく、65歳未満の比較的若い親からの住宅資金の提供も非課税の対象となる。しかし、住宅取得資金等に係る特例で非課税枠を限度まで使ってしまった場合には、65歳以上になって相続時精算課税制度を適用して贈与をしようとしても、非課税枠はもう残っていないということになるので、注意が必要。また、現行の「住宅取得資金贈与の特例」は平成17年12月31日をもって、廃止される。
適用時期:平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した住宅資金資金
現行の研究開発に対する減税措置は、試験研究費の増加部分に対して、一定の控除が認められている。
今回の改正では、増加分ではなく試験研究費の総額について税額控除が認められることになった。さらに税額控除限度額の繰越控除(1年間)も可能となる。なお、この制度は、現行の増加試験研究費の税額控除制度との選択制で、税額控除も法人税額の20%が限度とされている。従って、増加試験研究費の税額控除制度は、平成18年3月31日まで延長された。
適用時期:平成15年1月1日以後に開始し、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用
資本金1億円以下の中小企業者等が取得する即時償却ができる少額減価償却資産について、取得価額が10万円から30万円未満に引き上げられた。但し、これらの償却資産に固定資産税の課税対象にはなる。
適用時期:平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した減価償却資産
各種登記を行うときにかかる登録免許税で、土地や建物の不動産登記の際にかかるものについて現行では、「固定資産税評価額×税率」で計算される。このうち土地に対する登録免許税は、平成15年3月31日まで固定資産税評価額の3分の1に税率を乗じる課税標準の特例が廃止された。
適用時期:平成15年4月1日以後
不動産などの価額(固定資産税評価額)を課税標準とする登記に関する登録免許税の税率について、本則税率を軽減したうえで、資産デフレに対する緊急措置として税率をさらに2分の1にする措置が講じられた。
適用時期:平成15年4月1日から平成18年3月31日の間に取得したもの
この他の登録免許税については、一定の要件を満たした新築住宅の所有権の保存登記、移転登記、住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率軽減措置の適用期限が2年間延長された。
適用時期:平成17年3月31日まで
| IT関連設備 | 資本金3億円以下の法人 | 資本金3億円超の法人 | |
| ハードウェア | 電子計算機(パソコン、サーバーなど)及び付属装置(ストレージ、プリンターなど) | 取得価額の合計額が 140万円以上 |
取得価額の合計額が 600万円以上 |
| 通信関連機器(ルーター、スイッチ、無線LAN装置など) | |||
| その他(デジタル放送受信設備、インターネット、電話設備など) | |||
| ソフトウェア | 税務会計上、自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるもの(受託開発、パッケージソフトウェア、自社開発、複写して販売する原本、開発研究用を除く) | 取得価額の合計額が 70万円以上 |
取得価額の合計額が 600万円以上 |
| リース | 上記のハードウェア | リース費用の総額が 200万円以上 |
|
| 上記のソフトウェア | リース費用の総額が 100万円以上 |
| 登記の酒類 | 改正前 | 改正後 | |
| 本則 | H15.4.1〜 H18.3.31 |
||
| @所有権の移転登記 | |||
| イ.売買その他の原因 | 5% | 2% | 1% |
| ロ.遺贈・贈与その他無償名義 | 2.5% | 2% | 1% |
| ハ.相続または法人の合併 | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
| ニ.共有物の分割 | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
| A所有権の保存登記 | 0.6% | 0.4% | 0.2% (住居は2年間 0.15%) |
| B地上権、永小作権、賃借権または採石権 | |||
| イ.設定または転貸 | 2.5% | 1% | 0.5% |
| ロ.相続または法人の合併による移転 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| ハ.共有に係る権利の分割による移転 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| ニ.その他の原因による移転 | 2.5% | 1% | 0.5% |
| C信託の登記 | |||
| イ.所有権の信託 | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
| ロ.所有権以外の権利の信託 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| D相続財産の分離の登記 | |||
| イ.所有権の分離 | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
| ロ.所有権以外の権利の分離 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| E仮登記 | |||
| イ.所有権の移転または所有権の移転請求権の保全 | 0.6% | 1% | 0.5% |
| ロ.その他 ※課税標準が不動産の価額であるものに限る |
1個 1,000円 |
本登記の税率の2分の1 | |
土地や建物の不動産を取得した場合にかかる不動産取得税は、登録免許税と同じく「固定資産税評価額×税率」で、現行は住宅用の家屋を取得する場合は3%、それ以外は4%の標準税率を乗じて計算されていたが、今回一律3%に引き下げられた。
適用時期:平成15年4月1日から平成18年3月31日
宅地や宅地比準土地の取得について、課税標準を固定資産税評価額の2分の1とする軽減措置が設けられているが、今回、この軽減措置が延長された。
適用時期:平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に取得したもの
課税期間の基準期間(前々年度)における免税売上である課税売上高が3千万円以下1千万円に引き下げられた。
適用時期:平成16年4月1日以後開始する課税期間から
個人は平成17年度から
簡易課税制度の適用上限が現行の2億円から5千万円まで引き下げられた。
適用時期:平成16年4月1日以後開始する課税期間から
個人は平成17年度から
直前の課税期間の年税額が6千万円(地方消費税含む)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3ヶ月毎)行うこととし原則として、前年確定税額の12分の1ずつ申告納付することになった。
また、事業者の選択により課税期間を「3ヶ月」とする特例制度について、新たに課税期間を「1ヶ月」とする特例が設けられた。
適用時期:平成16年4月1日以後開始する課税期間から
個人は平成17年度から
消費税を含めた総額の価格表示が義務付けられた。
適用時期:平成16年4月1日から
発泡酒1缶(350ml)当たり10円、ワイン1瓶(720ml)当たり10円、合成清酒1升(1.8リットル)当たり27円、甘味果実酒500ml当たり2.5円の増税になる。
適用時期:平成15年5月1日から
たばこは、1本当たり1円、1箱250円のたばこは270円になる。
適用時期:平成15年7月1日から
現行の配当課税制度は、配当金額や持株比率によって、20%の源泉徴収(確定申告不要、住民税非課税)、35%の源泉分離課税、そして総合課税(20%源泉徴収)と3通りある。
今回の改正で、一定の上場株式等の配当等について、源泉徴収税率を15%(本則20%)に軽減する特例と、道府県民税5%の配当割の創設を行い、さらに、少額配当の申告不要の特例の対象となる配当等のうち、一定の上場株式等の配当等について1回の支払金額に係る適用上限(5万円)を撤廃し、住民税の非課税措置(少額配当の所得割の非課税)が廃止された。つまり、受け取る配当金額に関係なく一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収のみで確定申告が不要ということになる。但し、従来からの配当控除を利用した方が有利な者も存在するため、20%源泉徴収を行ったうえで、確定申告を行う総合課税制度との選択ができる余地は残されている。
この20%の税率についても、平成15年4月1日以後5年間は10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率が適用される。但し、住民税5%(優遇税率3%)の配当割特別徴収は平成16年1月1日以後となるため、平成15年4月1日から平成15年12月31日までは所得税の源泉徴収税率が10%で、平成16年1月1日から平成20年3月31日までは、そのうち3%が住民税となり、所得税7%、住民税3%ということになる。
また、株式等に係る配当所得の35%源泉分離選択課税の特例は、平成15年3月31日をもって廃止される。
適用時期:平成15年4月1日以後支払を受けるものについて
@上場株式等を譲渡した場合の税率:所得税7%+住民税3%
適用時期:平成15年1月1日から平成19年12月31日
A100万円の特別控除と所有期間1年超の10%の軽減税率廃止
B平成15年中に特定口座で上場株式を譲渡した場合には、平成15年1月から3月までは15%、4月から12月までは7%の所得税が徴収される。1月から3月までの15%税率で徴収された所得税との差額は年間の譲渡所得税と通算して7%税率で計算し直され還付される。
C特定口座から平成20年1月1日以後は、所得税15%+住民税5%が徴収される。
D特定口座等の年間取引報告書について証券会社は、税務署や市町村へ提出不要となった。
E平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、タンス株券等を特定口座に受け入れることができる。
なお、特定口座内における取引の源泉徴収方法は次のようになっている。
| 期間 | 源泉徴収税率 | 方式 |
| 平成15年1月1日 〜平成15年3月31日 | 所得税15% | 月ごとに納付又は還付 年末に再計算して納付又は還付 住民税は源泉徴収されない |
| 平成15年4月1日 〜平成15年12月31日 | 所得税 7% | |
| 平成16年1月1日 〜平成19年12月31日 | 所得税 7% 住民税 3% |
年初から通算所得金額の増減額 に対する税額の徴収又は還付 |
| 平成20年1月1日〜 | 所得税15% 住民税 5% |