1.Air NACCS→NACCS

2.ALB→ランドブリッジ

3.AMS→自動通関システム

4.AWB→エアウェイビル

5.AWB,エアウェイビル,air way bill、航空貨物運送状
航空運送状、あるいはエアコンサイメントノート(air consignment note)とも言う。国際航空貨物に
対して発行される航空運送状は、IATA決議によってその様式と発行方式が規定されている。法的 には、船荷証券と異なり、有価証券ではない。その機能は、 @荷送人と運送人(航空会社)との間で航空機による貨物運送契約の存在を示し、 A保険契約書あるいは証明書、 B税関に対する申告書、 C航空会社に対する運送指図書、 D運送人が荷送人からの貨物受領書、 E貨物の引受書、 F運送契約の終了を示す証拠書類である。 なお、ウェイビル(Waybill)は、B/Lのように有価証券の性格を有しない運送証券。B/Lの紛失、 盗難などの事故を解消する方策として考案されたもの。

6.BAM鉄道→バム鉄道

7.BOXレート→運賃

8.C&F, Costand Freight,運賃込条件→CFR

9.CarriageandInsurancepaidto,CIP,運賃保険料込条件→インコタームズ

10.CBR→品目別ボックスレート

11.CCC→コンテナ通関条約

12.CFR,cost and freight,運賃込条件
貿易条件の一つで、1990年インコタームズの定型取引条件のうち、C類型(主要運送賃込条件)
の一で、CFRと略称される。旧称C&F。売主が船積港における輸出価格(FOB価格)に仕向港 までの運賃を加算したものを契約価格とする。海上保険を買主が付保する点を除きCIF条件と同じ である。貨物の輸出通関手続きは売主の義務であるが、貨物の滅失・損傷に関する危険ならびに貨物 が運送人に引き渡されて以降の追加費用は買主負担となる。 →CIF、貿易条件、インコタームズ

13.CFS→コンテナフレイトステーション

14.CIF,Cost Insurance and Freight,運賃保険料込条件
貿易条件の一つで、1990年インコタームズの定型取引条件のうち、C類型(主要運送賃込条件)
の一で、売主が商品の船積港における輸出価格(FOB価格)に仕向港までの保険料と運賃を加算し たものを契約価格とする。貨物の輸出通関手続きは売主の義務であるが、貨物の滅失・損傷に関する 危険ならびに貨物が運送人に引き渡されて以降の追加費用は買主負担となる。→本船渡、貿易条件、 インコタームズ

15.CIM→国際鉄道物品運送条

16.CIP(輸送費・保険料込条件)carriage and insurance paid to
売主は貨物を指定仕向地まで運送するための輸送費と保険料を支払わなければならない。したがって
売主は貨物を仕向地まで運送するために運送契約および保険契約を結び、貨物が運送人に引き渡され る時までの貨物の滅失または損傷などの一切の危険を負担する。運送人に貨物引渡し後の一切の危険 は買主が負担する。また運送証券等、商業送り状、保険証券などの書類は売主から買主に買取り銀行 経由で引き渡される。本条件はコンテナ運送において利用される。→貿易条件、インコタームズ

17.CLB→ランドブリッジ

18.CLP→コンテナ内積付表

19.CMR→国際鉄道物品運送条約<P 20.COFC,Container on flat car
鉄道台車にコンテナを積んで内陸に輸送するサービス形態のこと。米国で鉄道台車の一種のフラット
カー(flat car)1両に各種の大きさのコンテナを組み合わせて輸送するもので、長さ53'のflat car もある。例えば 20'×4,40'(又は35')×2,40'(又は35')×1+20'×2 を搭載する。フラット カーのうちTTX型式のものはTOFC(Trailer on frat car)専用で40'又は35'コンテナを積載し たトレ−ラ2台を搭載する。従来の鉄道運賃の基本は貨物重量100ポンド単位 flat car単位のFA Kレート(freight all kinds rates)である。→ DST
21.CPT,Carriage Paid to,輸送費込条件
1990年インコタームズの定型取引条件のうち、C類型(主要運送賃込条件)の一で、売主が貨物
を指定仕向地まで輸送するに要する輸送費を支払う条件。貨物の輸出通関手続きは売主の義務である が、貨物の滅失・損傷に関する危険ならびに貨物が運送人に引き渡されて以降の追加費用は買主負担 となる。 →貿易条件、インコタームズ

22.CY→コンテナヤード

23.DAF,Delivered at Frontier,国境持込渡条件
1990年インコタームズの定型取引条件のうち、D類型(到着条件)の一で、売主が貨物を国境の
指定地点および場所において、輸出通関手続きを済ませた上で隣接国関税線の通過準備完了の状態と して提供した時に、その貨物の引渡し義務を履行したことになる条件。→貿易条件、インコタームズ

24.DDC,Destination Delivery Charge
仕向港に到着したコンテナをコンテナ・ヤードの所定位置まで運ぶための費用または料金。

25.DEQ,Delivered Ex Quay (Duty Paid),埠頭持込渡条件(関税込み)
1990年インコタームズの定型取引条件のうち、D類型(到着条件)の一で、売主が指定仕向港の
埠頭で輸入通関手続きを済ませた状態で貨物を買主に提供したときにその引渡義務を履行したことに なる条件。もし買主が貨物の輸入通関手続を行いかつ関税を支払う場合にはDuty Unpaid(関税抜き) となる。 →貿易条件、インコタームズ

26.DES,Delivered Ex Ship,本船持込渡条件
1990年インコタームズの定型取引条件のうち、D類型(到着条件)の一で、売主が貨物を指定仕
向地における本船上で、輸入手続未済の状態で買主に提供したした時に、その貨物の引渡し義務を履 行したことになる条件。売主は指定仕向港までの貨物輸送に関する一切の費用と危険を負担する。 →貿易条件、インコタームズ

27.EC市場統合
「単一欧州議定書」を12の加盟国が1986年に批准して、EC(ヨーロッパ共同体)は1992
年の域内単一市場の形成を目指して出発した。単一市場の完成を阻害する要因は多面にわたるが、EC 域内に依然として存在する国境という物理的障壁、製品規格や技術的基準といった技術的障壁、輸送に 直接関連するものだけでも多様化している税制障壁の3つが大きな課題とされる。とはいえ、EC市場 統合によって、国境通関制度の廃止による税関手続きの簡素化、ECの共通運輸政策の進捗に 伴う物流パターンの変化など日系メーカーも影響を受け、域内市場における「もの」の自由移動が現実 化しつつある。欧州統合も各国の利害調整などで経済・通貨統合の歩みは遅れるであろうが、生産の現 地化、部品・原材料の現地調達が進展し、生産拠点の集約化や流通拠点の統廃合、欧州内の統括機能 ・会社の設置は進むだろう。また、現地に進出しているフォワーダーの欧州戦略にも影響を与えるだろ う。

28.EDIFACT,
行政・商業・運輸のための電子データ交換貿易に関するデータ交換のための国際的な標準ルール?。
ここで、EDI(electronic data interchange,電子データ交換)で、異なる企業間で通信回線を 通じて、商取引に関するデータを広く合意された規格に基づきコンピュ−タ間で交換すること。1対 Nによる大企業による系列化に始まり、N対NのEDIの進展、取引先の増加段階を経てEDIは本 格化する。そのためにEDIの標準化は極めて重要で、取引、業務運用、情報表現方法(ビジネスプ ロトコル)、情報伝達方法(通信プロトコル)などの規約が推進されつつある。

29.EMS→国際ビジネス郵便

30.EXW,Ex Works,工場渡条件
1990年インコタームズの定型取引条件のうち、E類型(出荷条件)の一で、売主が自己の工場や
倉庫などの営業所で買主に貨物を渡す取引条件。売主は買主が用意した車両等への積載や輸出通関手 続きの責任は負わない。→貿易条件、インコタームズ


written by Tatehiko Miki
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