悪夢の欠陥住宅 TOPへ戻る

裁判所の一室で・・・驚かされた調停委員の言動

 調停は、平成16年2月9日から11月29日まで9回行われた。調停委員は、小野寺規夫氏(元高裁判事・弁護士)と増沢幸尋氏(一級建築士・建築設計事務所経営・中央建設工事紛争審査会委員)の二人。都建設工事紛争審査会の建築士委員は二人だが、地裁では一人。委員との話し合いは、原告(私)と被告、別々に行われることが多く、相手側の意見は委員を通して伝えられた。


第一回調停 「だから、それはネ、これから必要ならば出します」 (Pホーム○摩 楠田代理人)

西森判事「主任裁判官は私。今後は調停委員に基礎と構造を中心に、その他のこともやってもらう。必要な時は、私も出席する。司会は小野寺委員にお願いする」と言って退席。
小野寺委員「高裁にいた。弁護士としての経験は少ない。調停がダメな時は本裁に戻す。建築の専門家の意見に従いながら進めていく]
増沢委員「Pホームと請負会社との関係は?」
松○氏「Pホームは、工業化認定を受けた会社で、その建材を扱っているのが私の会社(Pホーム○摩)です」
増沢委員「原告の資料はたくさんをあった。ビデオも見た。大筋は分かった。次回、両者は、図面等の資料を全て出すこと。審査会の資料も含めて」
私「特に、基礎に問題がある。基礎業者斉藤組の工事記録を出してほしい。乙13号と24号は矛盾している。どちらも事実と異なる。前回、被告から出された準備書面(立会調査とかぶり厚さを確認したという主張)の証拠を出してください」
楠田代理人「だから、それはネ、これから必要ならば出します」 
増沢委員から、ビデオやMDディスクの証拠について質問が出された。
私「ビデオは、記録した日付を証明するために、必ずその日の新聞と一緒に撮しています」
増沢委員「ようく分かりました。立会調査、かぶり厚さとS組の工事について、資料を見ながらやります」
増沢委員は、私の説明に対し、歯切れ良く『よーく分かりました』を繰り返した。


第二回調停 「かぶり厚不足は、ケース・バイ・ケースです」 (増沢委員)



 この日、私は、@地耐力不足(軟弱地盤)A工事図面と異なる基礎工事B破壊調査をした基礎の底盤の厚みが15pである証拠写真C各階の床のきしみを記録したビデオの説明D真夜中の破裂音を録音したMDの説明等の書面と証拠を提出した
 私の代理人は、質問に答えて、床暖房施工の手抜きによるきしみ音の発生、基礎のかぶり厚さ不足、問題の多い基礎工事、補修工事後も直っていないことを説明をした。
 委員から、15年7月14日深夜の破裂音(MD)についても、質問があった。
増沢委員「(請負会社に対し)かなばかり図を出して下さい」
親会社Pホームの中西建築士「標準図しかありません。一般的な仕様はそれでやっています」
 請負会社では、注文住宅でありながら、かなばかり図を作っていない。大雑把な平面図だけで、後は下請け任せだ。

[委員と私との話し合い] 請負会社は退席
増沢委員「この調停に望むことは?」
私「私の一番の願いは、基礎工事を明らかにしてほしいことです。
@基礎工事関係の資料を出させて下さい。基礎工事を行った斉藤組がどんな工事をしたのか、建物の揺れ、破裂音、各階の床面が変化する、これらの原因がどこにあるのか?
A工事監理者、秋元利夫建築士がどのような工事監理をしたのか?
B被告が『立会調査をして、かぶり厚さを確認した』と主張しているが、証拠を出させて下さい。この三点をお願いします」増沢委員は、聞きながらメモした。
増沢委員「次回、この3点について、資料を見ながらやります」
小野寺委員「書類や資料は出してもらう。工事関係記録など出せと言って出させるから。建築を請け負った請負会社は資料を出す義務がある。出せと言っても出さなかったら、それはなかったことになる。実際に工事をやった人間と社会的責任のある大きな会社の関係です。責任問題などを一つ一つ解明していかなければならないですね」
私「かぶり厚さは、法で定めた最低基準値になっていません」
増沢委員「かぶり厚不足は、ケース・バイ・ケースです。請負会社と交代!」
増沢委員の『ケース・バイ・ケース』という判断は、どこで区別するのか具体的な説明がない。建築基準法に違反した施工であることは確かなのだが?
 この日の増沢委員は、前回のようなテキパキした話し方ではなく、まるで別人のようだった。この一ヶ月に、何かあったんだろうか?


第三回調停  ありもしない「工事監理の分担」 (Pホーム○摩の主張)

[この日、原告が提出したもの]
 @13年4月の補修工事を記録した40枚の証拠写真
 Aその説明書(※38番目は、後の調査で分かったかぶり厚さが3pしかない証拠写真)
 B破裂音の発生場所を示した図面
 C建築士事務所事務所協会の業務指針

 請負会社から、秋元建築士の工事監理について、次の書面が出た。
「建築士事務所業務指針第28条によって、建築士は、工事監理業務を請負会社の加瀬一級建築士に分担させた。」  だが、このような事実はない。
 私は、次の証拠を添えて準備書面を出した。建築士事務所業務指針は法律ではなく、建築士事務所協会(民間団体)が独自に定めている業務指針にすぎない。

[建築士事務所業務指針第28(工事監理業務の補助)]
 工事監理者は、直接その業務に従事するほか、管理建築士の承諾を得て、自己の責任及び監督
 のもとに、補助者にその業務の一部を分担させることができるものとする。
 この場合、その分担させる業務の範囲を明らかにするとともに口頭又は必要に応じ書面をもっ
 て建築主及び工事施工者に通知する。          

 補助者に分担させた場合、そのことを口頭または書面で「建築主への通知をする」とあるが、請負会社から通知はなかった。秋元建築士も代理をしたという加瀬建築士も工事現場に来たことがない。
 請負会社が出した虚偽の乙6号証「工事監理報告書」には監理業務を分担させたことは書かれていない。乙6号には『基礎鉄筋、コンクリート、基礎配筋、アンカーボルト、基礎出来高寸法を工事請負契約書添付の設計図書等で書類審査と立会検査をした』ことになっているが、そのような事実はない。

[業務指針28の解説(分担させる場合の注意)]
 工事監理業務はその工事の段階によって必要とされる技術的能力に差異がある。工事監理者
 が行う事項のうちには事前に正しく指摘し指導しておけば、補助者によって十分その業務を
 遂行できる部分もある。補助者の行うべき業務の内容が正しく指示されない場合には、重大
 な危険を招くことがあるので、工事監理業務を補助者に行わせる場合には、工事監理者は、
 事前にその行うべき業務の範囲及び補助者の責任の範囲を明らかにしなければならない。

 秋元建築士が工事監理を加瀬建築士に監理業務を分担させた事実はない。請負会社Pホーム○摩は、もっともらしい作り話のために業務指針を利用したにすぎない。
小野寺委員は、インターホンで西森判事を部屋に呼んだ。
 判事に、私の話を聞いてもらった。
  @工事監理報告書と工事管理記録を出して頂きたい。
  A裁判に出された工事監理報告書(乙6)は虚偽文書で、私は建築士から受け取って  いない。
  B請負会社が出した訴状には虚偽が多い
これらの要望に対する提出も釈明も、請負会社から出されることはなかった。最後まで!!


4月4日 地震発生! また、建物に変化

 午前8時2分に関東・東北の広範囲に強い地震が発生した。部屋の南と北が交互にゆっくりと上がる。珍しい揺れ方だった。けが人や原子炉の自動停止など新聞にも大きく報道された。家具のない建物、特に、押しつけられる物のない床は、大いに揺すられたと思われる。この地震で、13年4月の基礎補修工事の成否が分かる。平成10年から異常な変化を繰り返してきた二階通し柱周辺の床を見れば、はっきりする。

 補修で、大工が力いっぱい叩いても直せなかった床、紛争審査会で被告が「補修します」と言っていた床は、揺すられ、均され、久しぶりに入居時のようになっていた! 松○氏も小○塚氏も、さぞ驚くだろう。
 だが、二階敷居のきしみと床鳴り、建具の召し合わせ不良、一階廊下の急傾斜、二階南面の雪見障子とペアガラスの閉まりが悪くなっていた。このことから13年4月の基礎補修工事は、不完全だと分かった。転圧もかけず、モルタルを流しただけの基礎工事では建物を支持できない。次の地震でまた変化する。基礎地業の欠損は南面だけではないと推測されるた。建具の召し合わせが変化するのは、建物が尋常でないことの証明だ!
 私は、請負会社が「補修はしない。裁判にしなさい」と言って、長期間、基礎の補修に応じなかったこと、補修工事中に責任者が姿を見せなかったことを思いだし、安易な補修に応じた自分の愚かさを悔やみ、「やはり、だめだったか!」と暗い気持ちになった。
(13年4月以降の地震で床が変化する証拠ビデオを提出済みである)


第四回調停  現地調査
 
 前回の調停で、私は「かぶり厚不足を確認してもらうために、基礎底盤を壊しておきましょうか?」と増沢委員に申し出ると、「その必要はない」という返事だった。私が出した証拠写真で証明されているから、壊す必要もないと言うことだ。
 当日は、「瑕疵一覧表」で指摘した場所の確認をするのだと思っていた。だが、増沢委員は、「未完成カ所一覧」(平成11年11月26日作成)で指摘した補修済みの場所ばかりを取り上げた。私は、「なんで、そんな古いものを?」と不思議に思った。かぶり厚さ不足は、破壊調査をした場所を聞いただけだった。私が瑕疵としてあげている基礎地業やかぶり厚さ不足は、この後も図面での調査もなかった。工事図面は、すべて集められていたのだが?  ※瑕疵一覧表の実物(pdf)を私のホームページで公開しています。

 私は、建物が地震の影響を受けたことを話した。二階の間仕切り戸の開閉音を一階で聞いてもらった。M氏が二階へ行き、戸の開閉をしたが、一階に音は響かない。
小野寺委員は、「なんだ!あんたは!奥さん、やってきなさい」妻が開閉した。「まるで猛獣が吠えているような音だ」と小野寺委員が言った。増沢委員は、この音をデシベルメーターで測ったが、数値を言わない。後の報告にも出されなかった。
 床の傾斜は、ゴルフボールが転がる状況を確認しただけで、距離(約3メートル)を測らない。松澤委員は、部屋の北側に大人9人が立っている状態で床の調査をした。これでは正しい計測はできない。請負会社が直さずに放置したままの敷居と付近の床のきしみ音を確認しただけだ。
 
 私が床下の切断された大引きに束・束石もなく、そこに床下収納庫が不正に取り付けられていたことを説明していると、小○塚氏が、突然『床下に土を入れた』と私の話を遮るように言った。これは、11年12月13日と12年3月7日の二回、請負会社が調査した結果、「後日補修します」と約束した内外地盤差のことだ。だが、13年4月にも補修されず、土も入れていない。増沢委員は、収納庫下のモルタルを流して盛り上げた所と外部の地盤を測り、「問題ない」と決めつけた。床下収納庫は、取付マニュアルにある施工注意通りに施工されていない。
 私は、親会社の中西建築士に二階床下に使われていた亀裂材の現物を見せた。
私「これは請負会社の適性部材と言えるのですか?」 N氏「だと思う」
背割れまでしている亀裂材が請負会社の適正部材だと言う!二階床下(一階の天井裏)には、固定されずに、梁の上に乗っかっていたり、梁から下の天井に落下した材木もある。2m近い9p角材が天井裏で転がったのだから、建物の揺れがどれだけ大きいか、またその音がどのようなものだったのか想像できよう。後日、増沢委員は「あの背割れ材は、ヒドイ。まさか、初めから割れているのを使ったのではないだろう」と話している。

私「この家は、高性能耐震住宅だそうだが、一階の隅角部5カ所のうち、2カ所はL字角でなくI字壁になっている。そして南面の壁量が他よりも極端に少なく耐力壁のバランスがとれているようには思えないが、耐震性能に問題はないと言えますか?」
増沢委員「(図面を見ないで即座に)隅角部に壁の有る無しは耐震性に関係ありません」
だが、後に請負会社から出された準備書面の『耐震上留意したい構造計画のポイント』には、『隅角部には、L字に耐力壁を配置することが望ましい』と書かれ、更に注意を促すように太枠で囲まれていた。増沢委員の「何の問題もありません」は、何を根拠にそう言えるのか解せない。

一階平面図 

円で囲んだ部分の隅壁が「L字角」や「耐力壁」になっていない。

濃い太線部が耐力壁。

←画像をクリックすると拡大します。
二階平面図 

一階と同じく、円で囲んだ部分の隅壁が「L字角」や「耐力壁」になっていない。
二階の隅角部のどれもが耐力壁になっていない。一階の図面と比較すれば
はっきりしている。

耐力壁が3カ所しかない。

←画像をクリックすると拡大します。

二階は吹き抜けが二箇所(赤と青)ある。

現場を見て、「水平の揺れに対する耐力が弱い」と指摘した建築士もいる。

 二階中央にある唯一の通し柱(緑)周辺の床の傾斜が著しく、柱に接しているエアコンから水漏れが発生した。この図面を見て、中央部から南面にかけて二階の耐震耐力性能が北側半分よりも弱いのではないか、と指摘した建築士もいた。二階は、一階と比べると耐力壁が極端に少なく、一階の耐力壁と一致しているのは1カ所しかない。二階の剛性率も最低基準値(十分の六)よりも下回っている。

 この日、増沢委員は「○○さん(基礎の破壊調査をした経験豊かな建築士)ともあろう人が、こんな調査もしなかったのですか?」と私に問いかけた。だが、増沢委員は、なぜか、図面をもとにした調査をしなかった。


第五回調停 増沢委員が「メモ」を説明


 増沢委員から現地調査の説明があった。(請負会社は退室)
増沢委員は何やら書いてある紙を手にしているが、こちらに見せる気がないようだ。
少し遅れて来た小野寺委員「メモを見ながら説明した方がいいでしょう。いい?」
増沢委員「ハイ。すみません」 小野寺委員は、コピーをとりに退室。
増沢委員「一応、レポートのようなものをまとめました。2時間くらいの範囲で見ただけで、100パーセント的を射ているとは思っていません。ある範囲しか見ていないから、一階から二階の天井についてと、床下の一部を覗き込んで、基礎の亀裂は1本の補修したものしか見ていません。こんな傾向にあると確かなものにするには、もう少し調査をしなければなりません。一部を見たところでの見解をメモの形式でまとめてきました。あの先生(小野寺委員)、大急ぎで渡すと言ったが、僕が作った資料を僕に許可なく渡すと言うんだから、困るんだよね。資料を作るのに相当時間がかかった。あの先生、何もしていない。僕が作ったものを簡単に渡すと言うから、僕は怒っている。渡すと言って出ていっちゃった。まぁ、待っていましょうか」 
初めは冗談かと思った。そうではないので驚いた。
増沢委員「資料は48枚の写真と、渡すと、こちらの裏付けを見せてしまうことになるんだけど、A3の紙2枚に貼り付けてある。こういうこともあろうかと思って、
それぞれの事象に関しての見解を書いた書類はあります。今日は持ってきていない。相当な時間をかけて書類を作りました。私のやりかたは、事象が起こる部分だけでなく、建物のグレードはどうか?と見ます。周りの環境も見ます」
小野寺委員が戻り、私たちにコピーを配った。(写真2枚、メモ1枚)
増沢委員はメモを見ながら、次の説明をした。※は、委員の説明に対する私の感想と反論
@「屋根の形状よし。正確に出来ている」
 ※「勾配」や多数の「雪止め」は問題にしていない。
A「エアコンの水漏れが指摘されていたが、垂直、水平よし。良好なグレードである」
※「水平よし」なら、なぜ水漏れしたのか? その原因には触れていない。
B「一階廊下の勾配が大きい」
 ※勾配の数値を出さない。測らない。なぜ勾配が起きたのか?その原因に触れていない。 私の建築士の調査では 6/900以上の傾斜だ。ここの床は全面が床暖房で張り替えたば かりだ。
C「二階の引き戸の開閉音が一階に響いているが調整が必要」
※デシベルメーターで測った開閉音の数値を書いていない。調整方法を示さない。
D「障子や引き戸の召し合わせが狂ったのは施工精度としては良くない。狂ったのは7年 前からか?」
※委員は建具本体を調べていない。私は建具を全部外して調べたが、どこにも狂いはない。「七年前」とは、建物を引き渡された時である。新築の家の建具が「召し合わせ不良」となった原因は何か? 特に二階は地震時の揺れが大きく、床や建具に変化が出ている事実を書面で指摘し、証拠写真も出してある。

建具の変化(pdf)←クリックすると他の建具も見られます。

 建具以外の原因(地盤と基礎の不同沈下)の可能性が極めて高い。地盤調査書では「良質地盤」とは判断されない数値が示されている。図にあるように調査点3箇所のうち、2箇所が回転数ゼロで「自沈」している軟弱地盤で、南側地盤と基礎が全体的に沈下した。問題の建具と障子は、沈下した地盤のちょうど真上にある。原因は建具でなく、建物自体にある。建物が傾いたり、沈んだりした時、最初に現れるのが建具周りの異常であると言われている。建具そのものより、地盤と構造に原因があると考えられる。

E「この建物で一番日当たりがよいのが東。東の小窓の音鳴りは一般住宅でも高層ビルでも起こる普通のことです」
 ※どこの家でも一番日当たりが良いのは南側でしょう。天候に関係ないことは説明済み。早朝の、この音鳴りについて、サッシメーカーは、「窓から音が出るのは非常に珍しい事。窓枠サッシの取付がよくないようだ。業者に言えばすぐ直すはず。音鳴りが普通の事だと言うなら、街中がうるさくなります」と回答。現在の家にも同じ大きさの出窓が東側にあるが、音鳴りはしない。委員は、二階の部屋で、南が日当たりが良く、この土地は傾斜地だと分かったはず。音鳴りの原因は、日当たりだというのは、請負会社と同じ意見だ。
F基礎クラックについて
「補修済みのものを一本見た。あれよりひどいものを私は見ている」
 ※クラックの補修に三日かかった。建築士や生コン業者達も「クラックが多すぎる」「生コンの納品書がないとは、とても考えられない」「請負会社の仕事をしているがJIS製品を納めている」と説明。委員は亀裂が起きた原因や亀裂の数を全く問題にしない。図面での確認もしていない。
E小屋裏の部材の亀裂について 
「屋根裏の天井下地部材 90×90」としかメモには書かれていない。何のことか?
「割れている部材が多い。竣工時、割れは少なかった。その後、屋根裏が暖められ、その後冷えて割れた。背割れまでしている。あのような部材を初めから使うはずがない」
 ※私は、M氏の「初めから割れているのを使った。建築に携わる者なら何ら問題な い(平成11年11月2日談)」を両委員に伝えておいたのだが、委員の記憶に残っていないようだ。初めから割れている亀裂材を「請負会社の適正部材(N建築士)」として、 客の目に触れないところで使っていることが問題。
H床下収納庫について
「床下収納庫の周囲に大引きがない、と言っているが、使い勝手には困らない」
 ※私は「大引きがない」とは一度も言っていない。取り付け注意書通りに正しく施工されず、そのため、床鳴りを起こした。床下の通気性も妨げている。「使い勝手に支障がない」とは他人事のようだ。なぜ、マニュアル通りに工事をしなかったのか?
I布基礎のかぶり厚について
メモには「建築基準法のかぶり厚さは、土に接するところは6p」と書いてあるだけ
 ※現場の具体的な確認内容の記事は何もない!現場の調査をしていない!委員は、「6p必要」だと言いながら、3pや4pしかないなら、どうなのか?それに対する増沢委員の判断(意見)がどこにも書かれていない。増沢委員は、意図的にかぶり厚さ不足の確認と判断を避けたと言えるなぜ、取り上げようとしないのか? これでは裁判官は判断しようがない。
J鉄筋の折り曲げについて
メモには、「
請負会社基準と実際の施工の差」としか書いてない。
 ※『実際の施工の差』とは何のことか?どのような「施工の差」なのか?委員の具体的な説明が何もない。工事図面ではフック付き鉄筋だが、請負会社が図面を無視してユニット鉄筋を使った事実を意図的に曖昧にしている。秋元建築士が書いた工事監理報告書(乙6)には『基礎鉄筋』『基礎配筋』『基礎出来高』を工事請負契約添付の設計図書等で書類審査と立会検査で確認したと、はっきり書かれてある! 工事図面には「竣工図」の確認印がある。それなのに、現実は図面と大違いだったとは!図面を無視したでたらめ施工と下請けまかせの工事監理が曖昧にされている。
F排水口について
「基礎と排水口が重なっていたので、排水口をずらした」
 ※排水口ではなく、排水枡である。『ずらした』のではなく、掘り上げて庭の方に移したのである。排水枡をずらす工事をしたのではない。排水枡のことは、基礎補修工事の中で新たに分かった欠陥のひとつだ。排水枡をつけるために基礎を二カ所も破壊し、中の鉄筋まで切断し、南面の基礎地業が65%も不足していた前代未聞の欠陥基礎を全く理解していない。私が出した40枚の写真と説明書を見れば、どんな補修工事だったかが分かる。補修に来た業者(小山組)や都紛争審査会の委員(2名)と増沢委員の判断には違いが大きい。「排水口をずらした」ことが、取り上げるべき問題ではない。
どんな基礎工事が行われたのか、何が問題なのか、が現地調査の重要な課題であったはずだが?
Lバリアフリーについて
 メモには、「バリアフリーの許容範囲が3o位」と書いてあるだけ。
 「全てがバリアフリーになっていない。スロープやエレベーターがないので、施主の強い要望があったとは思えない(委員の口頭説明)」
※バリアフリーとは建物内の段差解消です。「エレベーター」のあるなしは関係ない。
私は、必要になった時に階段昇降機を使えるように階段を広くしてある。スロープがなくても出入りできるように玄関とは別のドアを付けてある。
 二階洗面所前の段差は、「8o」もある。許容範囲を遙かに超えている。委員は、「許容範囲は3o位」と書いているが、
調査確認をしていないので、「メモ」にはこの部分の写真がない。
 
M通し柱上部の割れ
「鉄骨にかぶせた時、うまくいかなくて割れた」
「鉄骨の柱を被覆した仕上げシートに目違いがあるが、あくまでも仕上げ材の施工精度の問題であり、構造的問題ではない可能性が高い。シートの破れは建築時に起きたものだ
※柱上部の化粧シートの「10センチの亀裂」は12年2月17日の夜、起こったものだ。増沢委員が、なぜ「建築時に起きた」と言えるのか?不思議でならない。委員の言う通りなら、請負会社は割れているのを承知していながら、欠陥商品を黙って客に渡したことになります。二階の揺れが原因で割れたものです。この柱の下の床も盛り上がっています。(※証拠ビデオを提出済み)
  ←画像をクリックすると拡大します。
N床パネルは「かなばかり図でマニュアル通りにやっている」
 ※親会社中西建築士が「かなばなり図はない。標準仕様図でやっている」と答えたことを増沢委員は、知っているはず。どのようにして、このような判断をしたのだろう?自分で勝手に決めつけているように思える。
O一階と二階の不陸(床の傾斜)について
「ゴルフボールでの調査では、一階の廊下部分を除くと一応許容範囲」
 ※委員は、測った数値を示さない。「許容範囲」だとする数値も出さない。なぜ各階とも中央から北と南に向かって床が傾斜したのか、原因には全く触れていない。
P「全体的に7年前に問題があった。何回か直している。現在は、問題がない。
すべて7 年前(平成九年)に起こったことだ(委員の説明)」
 ※委員は、調停初日に、証拠の「ビデオを見た。MDの録音も聞いた」と言われた。これらは、平成13年4月の補修工事以降の記録だ。委員は、15年7月15日の破裂音についても私に質問した。現場で敷居のきしみも確認した。建具の召し合わせ不良も確認した。委員が言う「すべて7年前のことだ」という言葉は、実におかしい。請負会社が欠陥を認めて補修したのは、7年前のことではない。補修経過一覧表に、はっきり年月日が記されている。
委員の「現在は問題がない」との言葉には驚かされた。
Q破裂音について
「破裂音は調査中にはなかった。原因は、使用木材の割れである(委員の説明)」
 ※これは請負会社の主張と全く同じだ。原因を使用材木だとするなら、建物の各所から出ていなければならないのだが?
 なお、すぐ見て分かるところにある床下換気口(工事図面にあるが、なぜか施工していなかったもの)について、委員のメモや写真にない。

増沢委員「全体としてのまとめを二人でまとめ始めました。本裁に戻すなら手続きをして下さい。それぞれの事象について、時間をかけて書いているところだ」 
小野寺委員「本裁に戻しても、ここにいた判事が書くんだからねッ!」 このような内容が不明瞭な「メモ」で、判事はどう判断するのだろう?


委員が書いた「メモ」と写真(pdf) ←クリック 
後に出した「メモ(乙28号)」に対する私の見解(甲30号)pdf版 ←クリック

 メモには書いてないが、委員は、5、6カ所の補修が必要だと口頭で指摘した。なぜ、書かないのか?増沢委員は、説明が終わると、突然、「かぶり厚」の話をした。なぜ、メモに書かないのか?特別な理由でもあるのだろうか?
増沢委員の話 『かぶり厚さを6pをとれているところは殆どない』

『建築基準法のかぶり厚さで、「土に接するところは6pとりなさい」というのですが、6pとるこ とは、どこがやってもとれないんです。 これは、建築基準法上の鉄筋コンクリート構造の基礎を当 てはめている不合理性がある訳です。昔の布基礎には鉄筋が入っていなかったんです。それこそ20年 位前の木造や軽量鉄骨造の布基礎では鉄筋が入っていません。それが20年位前から徐々に入り始めて、 確か住宅金融公庫で鉄筋を入れるのを推奨し始めたのが10年位前だと思うので、いずれにしても、よ その住宅でも、かぶり厚さを6pをとれているところは殆どないというのが私の見解です。
これは、鉄筋コンクリート造の基準を建築基準法あるいは日本建築学会が決めている基準が世の中で木造の基礎や軽量鉄骨造の基礎に当てはめてしまって、
建築界のずさんなとこだと思う。ですから、6pのかぶり厚さがとられていなくても、あまり問題にしなくてもいいんじゃないかと いうのがボクの見解です。』        

建築士法第一条
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適性をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

第十八条
建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めなければならない。
A建築士は、設計を行う場合においては、これを法令または条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

 これまで、委員は「かぶり厚不足は、ケース・バイ・ケースです」と話していたが、今度は「ずさんに決められた、あまり問題にしなくてもいい」と変わってしまった。これは、「私は問題にしませんよ」と言っていることになる。建築基準法を遵守しない建築士が、調停委員として選ばれるのは解せない。
 最高裁の建築関係訴訟委員会の会議録には次の記録が出ている。

 ○建築基準法は最低基準を定めているのであるから、それを下回るものはやはり瑕疵であると考えるべきである。
 ○建築基準法の各基準については、それぞれの規定がどのような趣旨で設けられたかということを明らかにする必要   があるのではないか。

 増沢委員が説明前に「これを渡すと、裏づけを見せてしまうことになる」と言っていたので、「メモ」の報告が終わってから、「お返ししましょうか?」と申し出た。
二人の委員は「持ち帰って下さい」と声を揃えての返事。この「メモ」には、わずか数行程度のことしか書いてない。増沢委員の「裏付けを見せてしまう」とは、何のことを言うのか分からない。見られて困ることは何もない。肝心のことが何も書いてないことが、裏付けになるのでしょうか?

私は、増沢委員が「今、二人でまとめているところだ」と言った報告書が出てから、私の「見解」を出すことにした。

 親会社の中西建築士は、のちに、「かぶり厚さ不足以外の瑕疵について、現地調査を行い、調停委員会の建築の専門家が必要な確認と検査を実施した」と主張する書面を出した。
 「必要な確認」とは、瑕疵一覧表で指摘した事項について精査することではないだろうか。それを行わず、測定した数値も出さず、見えるところばかりの補修済みの箇所を確認して回った。
「メモ」に書かれていることは、どれも曖昧で意味不明だ。「建築の専門家が必要な確認と検査をした」とは認めがたい内容である。「すべて7年前のことだ」と判断したことも実に不可思議である。
増沢委員が代表幹事をしている99建築問題研究会編「欠陥住宅紛争解決のための建築知識」には、基礎の欠陥(かぶり厚不足や基礎亀裂)を調査する場合の注意点が出ている。


欠陥住宅紛争解決のための建築知識(pdf)
 ←クリック



第六回調停  「6pのかぶり厚を測っている写真を持っているんですよねぇ〜」 (増沢委員)

 かぶり厚不足や基礎工事の欠陥が全く問題にされず、請負会社の「かぶり厚さが6pあると確認した」ことの証拠も出さないので、今後の調停には応じられないとの書面を出した。
私の代理人「請負会社は、かぶり厚さが6pあると確認した、と言っているが、納得できるものを出して頂きたい。下回っている時は、法的判断、裁判所の判断を求めます」
増沢委員「請負会社は、僕が出した写真(メモの写真)と説明を参考にして、かぶり厚の回答可能と言っている。6pあるか調べればいいんですね?」
私の代理人「そのことは、去年から何度も釈明と証拠提出を求めています」
増沢委員「平成13年4月11日に、立ち会って排水口を掘ったということですよね?」
 今度は、立ち会って排水口を掘ったことになった。今までの説明は理解されていない。
突然、小野寺委員がまくし立てた。
小野寺委員「立会がなかったと言うことは、見たことも、会ったことも全く無いということか!向こうが勝手に来て勝手に帰ったと言うのか!こっそり来て、調べて、こっそり帰ったと言うのか?みんなで会ったんだろう!立会かどうか、あんたはそこにいたんだろう!両方とも同じ場所に居たというのが立会なんだよ!」
私「立会調査はありません。補修工事をしたのです。40枚の証拠写真と説明を見て頂ければ、どんな補修工事をしたのかがよく分かります」 分かるように欠陥基礎の略図を板書して説明した。
  @基礎が2カ所も破壊されていた 
  A鉄筋が切られ、むき出しになっていた(かぶり厚さゼロ)
  B南面基礎の地業が65%も欠損していた 
  C基礎の亀裂が多く、基礎を南北に二分する亀裂が起きていたこと等々。
すると、増沢委員から驚く言葉が出た。

  「鉄筋が出てきた時、メジャーを当てて、測っている写真を、むこうが持っているんですよねぇ 一カ所、6p出てきたらいいんですか?6pあると確認したのがあればいいんですね?」 

小野寺委員がまくしたてるように続けた。

写真があるなら、そこ一カ所に絞ろう!一カ所でもあればいいんでしょう。そこ一カ所に絞ろう!そうしよう!

 両委員とも「一カ所でも、かぶり厚が6p確保した証拠写真があれば、他も確保されていることにしよう」と判断したのだ。そうしたいのなら、私が証拠として出していたかぶり厚不足(最低でも6p以上必要なのに3〜4pしかない)証拠写真は、いったいどのように判断するのか?偽りのない確かな証拠だから、それを無視することはできないはずだ。なぜ、両委員はPホームが測った写真だけに固執し、それを取り上げようとするのか不思議だ。両委員は、私の主張や証拠は認めたくないのだろうか。

私「写真があると言うのなら、他にもあるでしょう。補修工事をどのようにしたのか、その写真を見せて頂けないですか。特に、床下の亀裂がどのくらいあって、どのように補修したのか見せて下さい」 
 増沢委員は、Pホーム側(楠田代理人、松○氏、中西建築士、小飯塚氏)に入室を促し、全体の話し合いになった。

 楠田代理人は席に着くなり、鞄からさっと写真を一枚取り出し、無言で増沢委員に渡した。増沢委員は、「これが、その写真です」と私の代理人に渡した。私にもその写真が回ってきた。一目見て仰天!それは、かぶり厚を測っている写真ではなかった!
Pホームの小飯塚氏が基礎底盤の横にメジャーを当てて底盤の厚みを測っている写真だ。建築士の増沢委員は、これは違うと分かるはずだ。

 この写真は、見せられた写真を再現したものです。
 これが、鉄筋のかぶり厚を測っている写真だと言うのだから、増沢委員とPホームには 驚かされた。開いた口がふさがらない、とはこういうことだろう。

私「これは、かぶり厚を確認した写真ではありません。これには証拠能力がありません

小野寺委員は、シロウトが何を言うかと、「証拠能力があるかどうか、それを判断するのは専門家だ!」と繰り返し、隣の増沢委員を促すように見た。
増沢委員は素知らぬ顔だ。つい先ほどの態度とは、まるで別人だ。Pホームの「建築技術者 中西建築士」も松○氏も無言。
楠田代理人は、何も言わず、さっさと写真をしまった。小野寺委員も静かになった。
私「この写真が、かぶり厚さ6pを確認した証拠だと言うなら、証拠として出して下さい。」

増沢委員は、弱々しい声で言った。「私は写真があると言っただけだ」 

シーンとなった雰囲気を破るように、突然、小飯塚氏が大声で言った。
小飯塚氏「坂○が立ち会ったんです」 
誰もそんなことを聞いていない。この写真を撮ったのは小飯塚氏だ。ありもしない立会調査をしたと言っているのも小飯塚氏だ。

私「坂○さんは、床下のクラック補修をひとりでやるので大変だった。外に出て来られたのは、補修の最終日ですよ。私はあなたを信じていましたよ」
小飯塚氏「僕は事実しか申しません!」   
  
 私を騙せるかどうか、増沢委員が一役買った芝居だと分かった。
このデタラメ写真は、「被告サイドでかぶり厚さが6pあることを確認した」という嘘をさらに上塗りしたも同然。裁判所の一室で、こんなことがあるとは!小野寺委員は、これでも請負会社が言う「立会調査があった」と本気で信じているのだろうか?



第七回調停 「かぶり厚さを6センチ確保している家は、ほとんどない!」 (増沢委員)

 委員と請負会社側との話し合いが約30分あり、その後、委員と私側との話し合いになった。
増沢委員「(私が出した)7月2日付文書の回答が今日請負会社から出されます。排水口のところ、かぶり厚さ6センチなかったと、そちらで調べましたね?」
驚いた!この段階になっても、増沢委員は、私の建築士が破壊調査をした場所とPホームが言っている場所を混同している。
私「違います。こちらは、東南基礎の角を破壊調査したんです」
増沢委員「請負会社は、今、かぶり厚の資料をまとめているので次回出すと言っています」 たった今、「今日出される」と言ったばかりなのに、何分もしないうちに変わった。
私の代理人「請負会社は、本当に6センチあると確認したのですか? 証拠は出さないのですか?」
「確認した」とは偽造報告書を書いた基礎業者だけ。Pホームの社員は誰も確認をしていない。増沢委員は、私の代理人の質問には答えず、声高に言い切った。
かぶり厚さを6センチ確保している家は、ほとんどない!
 なぜ「確保されている家は、ほとんどない」と言い切れるのか?
 増沢委員のメモには『建築基準法のかぶり厚さ土に接するところ6p(主の鉄筋コンクリートの基準)』と書かれてあるが、なぜ、そう書いたのか?
私「かぶり厚は法律で決められています。構造部に関係する大事なものです。基礎が破壊され、鉄筋は赤く錆びてむき出しになっていました。かぶり厚がゼロ状態でした。南面基礎全体の65%もの割栗地業は欠損していました」
増沢委員「(私の話を逸らすかのように)現在、不具合カ所があると、請負会社に伝えてあります。二階の床鳴り、敷居のきしみ、建具の開閉音と召し合わせ不良、東窓から出る音、小屋裏の9p角木材の背割れ処理、一階廊下の床面勾配などです」
なぜか、かぶり厚不足や欠陥基礎のことは一言も言わない。
私の代理人「それは書面で出して頂けるのですか?Pホームは承知しているのですね?」
小野寺委員「書面でなくても、いいだろう。Pホームは、はっきり直すって言ってるんだから」
私「Pホームの言葉をお聞きしたいのです。みんなで顔を合わせて話すのはどうでしょうか?」
増沢委員「あなたは、Pホームと会って議論したいんですか!」
当事者が顔を合わせて、補修の確認をしたいと思って言ったら、「議論をしたいのか!」と怒られてしまった。増沢委員が不具合だから直すようにとPホームに伝えているのだから、それらをどうするのか話し合えばいいのだが?
私「先日頂いたメモの他に、各事象についてまとめたものがあるという増沢委員のお話でしたが?(出して頂けるのでしょうか)」
増沢委員「無いです。書いたものがあるとは言っていません。私は文書を出す係ではない
第五回調停で増沢委員の発言は 「全体としてのまとめを二人(小野寺委員と)でまとめ始めました。それぞれの事象に関しての見解を書いた書類はあります。今日は持ってきていない。相当な時間をかけて書類を作りました。それぞれの事象について、時間をかけて書いているところだ」という話だったが・・・?
私の質問に増沢委員は、「エッ!僕がそんなことを言ったんですか?」と驚く様子もない。
 私は、多くの基礎工事の現場を見学したが、「かぶり厚さの確保」は、少しも難しくはない。鉄筋の下に高さ6pのスペーサー(別名、サイコロ)を適当な間隔で置くだけのことだ。
写真は、他社で使われていたスペーサーの実物で、法定のかぶり厚6センチを確保出来るように作られている。

 この日も増沢委員は、前回書いた基礎断面図を板書して、「6p確保されている家は殆どない」と繰り返した。結局、増沢委員が「この日、出す」と言っていた回答(立会調査の釈明)は、遂に出なかった。以前、小野寺委員が言った「出せと言って出さなかったら、それはなかったことになる」から判断すると、請負会社は出せなかったのだから、「ウソ」を認めたことにならないのか。
最後まで「立会調査」の釈明は、何一つ出されなかった。

第八回調停  『かぶり厚が確保されている家は、日本全国探しても一軒もないッ!』 (増沢委員)

 小野寺委員が遅れて来るというので、始めることにした。
増沢委員「請負会社は、次の手直しをすると言っています」と前回と同じことを繰り返した。
私の代理人「今、言われた手直し箇所について、請負会社から書面で頂けますか?」
増沢委員「いいですよ。話しておきます」 だが、最後まで、この書面は出されなかった。
増沢委員は、いきなり語気を強めて言い放った。
かぶり厚さが6センチ確保されている家は、日本全国探しても一軒もないッ!

 法律を遵守すべき調停委員から、「信じられない発言」を今日も聞かされた。
増沢委員は、これまで「ケース・バイ・ケースだ」、「かぶり厚が確保されているかどうかはあまり問題にすることではない」、「確保されている家は、ほとんどない」と言っていたが、今日は「日本全国探しても一軒もない」と断言した。余程の確信があるのだろう。増沢委員の見解が正しければ、建築基準法は、「できないことをやれ」と命じている法律になる。そんな法律なら、いくらなんでも「ずさんな日本建築学会(増沢委員の言葉)」は黙っているはずがない。増沢委員は、建築基準法第一条の趣旨(目的)を理解していないようだ。
増沢委員「Pホームは、かぶり厚の見解書を書いて来ました。2部しかないので渡せません。Pホームの中西建築士は一級建築士歴が20年、構造士歴が7年、その構造専門家が書いたものです。あなたは、中西建築士が構造士だということをご存じでしたか?」
 増沢委員は、中西建築士が知識と経験豊かな「構造の専門家」だと、私に思わせたいようだ。構造士という国家資格はないはずだが・・・。民間の日本建築構造技術者協会(JSCA)の自主認定資格にすぎない。
 増沢委員は、「2部しかないから、渡せない」と断ってから、その内容を説明し始めた。裁判に出す書面や証拠は、相手方にも渡すのが原則ではないでしょうか?増沢委員が言う「2部」とは、調停委員の二人分で、正規に裁判所に出した書面でないことが、すぐに分かった。

中西建築士の見解の要旨は、「
かぶり厚が4pであっても耐力性は確保できる」と言うことだ。言い換えれば、「4センチでも構上の問題はない」ということになる。後に、これを読んだ西森判事は、「4センチあれば何の問題もない」と信じ込み、判決文に、この建築基準法違反の見解をそのまま引用した。
私の代理人、「請負会社は、今まで確保したと主張してきたが、
今日出された見解では、4pあれば十分だと言うのですね?
増沢委員「
その通りです」   増沢委員jは、この見解は間違っているという認識すらないようだ。
私「これはPホームの正式見解と受け止めてもいいのですね?」
増沢委員「そう受け止めて結構です。
4pあれば十分だと言うのがPホームの見解です
そこに小野寺委員が、遅れて来た。小野寺委員に増沢委員は中西建築士の経歴を説明した。
私「3センチしかなかったら、どうなんですか?書面の内容を読みたいので、見せて頂けますか?」
小野寺委員「コピーをとって来ましょう」
工業化住宅の大臣認定を受けたPホームが社名入り書面で、「建築基準法で定めた最低基準値を下回っても、かぶり厚さの実測値が4p以上であれば、建築基準法施行令が要求する耐久性と付着性能は十分に確保できる」と建築基準法に反する主張が下記の通り書かれてある。

  かぶり厚さについて 平成16年10月5日      Pホーム株式会社東部営業推進部  構造設計グループ  中西利晴
                                    
 建築基準法施行令第79条(以下、施行令79条と記す。)では壁や床のかぶり厚さを2p以:上、柱・はりを3p以上、直接土に接する場合4p以上、基礎にあっては6p以上とすることが規定されています。また、建築物の構造関係技術基準解説書(国土交通省住宅局建築指導課他編集2001年版)に「主として耐久性及び付着性能の観点から鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さの最小値を部位別に規定している。」と記されており、壁や床ではD10やD13の細系鉄筋が使われることが多いことから2pとし土に接する部分では水分が供給されやすく鉄筋腐食開始後の腐食速度が速いため土に接しない部分より1p厚くし、基礎については鉄筋の腐食状況が土により確認できないことからさらに2p厚くしていると考えられます。

 一方、日本建築学会の鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説1991では、耐久上必要なかぶり厚さは鉄筋の腐食を防止するために想定される建物の耐用年限の間に中性化深さが鉄筋位:置に到達しないように定めればよいとされ、構造耐力上必要なかぶり厚さは鉄筋の呼び名の数値の1.5倍以上とされています。戸建住宅の耐用年限を50年とした場合、耐久性上必要なかぶり厚さは理論的には3pとなり、土に接することによる1pの割増を行ったとしても4pあれば十分な耐久性を確保することができます。なお、戸建住宅で一般的に使用されるD13(径が13oの鉄筋)の構造耐力上必要な
かぶり厚さは1.5×1.3=2.0pとなります。

 
つまり、基礎のかぶり厚さが施行令79条に規定される6p以上できなくても、かぶり厚さの実測値が4p以上であれば、建築基準法施行令が要求する耐久性と付着性能は十分に確保できると判断しています               以上   ※下線は、私が加筆しました。
 
                               
中西建築士が出した「かぶり厚さ」についての見解(pdf) ←クリックして下さい。

 増沢委員は、この書面の要点をホワイトボードに図示しながら解説した。この書面の見解に対して何の疑いもないようだ。公正中立であるべき調停委員のとるべき態度として適切とは思えない。なぜ、これを書いた中西建築士本人が説明しないのか?
私の代理人「請負会社は今まで6pのかぶり厚さを確保していると主張してきましたが、これを読むと4pあれば十分だと言っています。いったい、6pを確保したのですか?その証拠は出せないのですか?」
増沢委員「Pホームと交代!」 
増沢委員は、退席しようと立ち上がった私の代理人に近づき、小声で言った。
増沢委員「
この資料は、委員にだけ渡されたものです。でも、そちらにも渡した方がいいだろうと話し合って渡すことにしました。その辺の事情を考えて下さい
 遅れて来た小野寺委員と「渡すかどうかの話し合い」をしていない。「その辺の事情を考えて下さい」とは、何のことか?渡したくない書面なら、出すべきではないし、まして、そんな書面の解説を調停委員がするのはおかしい。建築基準法に違反する見解を調停委員が認め、自ら講釈した。しかも裁判所の中で!

 ※後日、この書面は乙29号証拠として提出された。従って、これを書いた中西利晴建築士の実名で発表することにした。なお、これは社名入り文書なので社名を発表しても差し支えないと思うが、伏せておく。
 私が、証拠提出した40枚の写真の38番目は「かぶり厚さが3pしかない証拠」です。請負会社は、これを無視して「4pあれば十分」と述べている。「3pのかぶり厚」は、最低基準値6pの半分しかない。「3pしかない事実」に対し、委員や中西建築士から何の回答も出ない。
建築基準法第一条(目的)
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築士法第十八条 建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めなければならない。
A建築士は、設計を行う場合においては、これを法令または条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

一級建築士とは、構造士とは?(平成17年11月26日付朝日新聞から) pdf版
 ←クリック


《かぶり厚の確保につぃて》
1.鑑定業務にあたって        中山良夫
『まず最初に感じたことは、建設業界に携わる人の考え方が、他の業界や一般消費者の考えと大きく異なっているということです。建設業界に携わっている人は、誤った「建設業界の常識」という枠の中で生活しているうちに、それが常識だと思い込み仕事をしているように感じます。鑑定業務をするにあたって、「建設業界の常識」という枠から抜け出して業務に携わっていかなくてはなりません。
 何十年も建設業界に携わっていると、技術的な知識が増えていく反面、その枠から抜け出すのに苦労することと思われます。例えば、鉄筋に対するコンクリートの被り厚さは建築基準法施行令に書かれています。これに違反することで、どのようなことが起こるのかということは専門家なら誰でも知っていることです。しかし、施工業者はこう言います。「被り厚さが5ミリ不足してる?そのくらい施工誤差だよ」、「構造上は全く問題ありません」。被り厚さが5ミリ不足することで、鉄筋コンクリートの寿命が何年短くなるのか知っているにもかかわらず。建築Gメンの方には、このような「建設業界の常識」にとらわれることなく、1本の鉄筋の1ミリの被り厚さをも容認しないという態度で鑑定業務に臨んでいただきたいと思います。』

2.某大手建設会社の構造解説
かぶり厚 (鉄筋を包むコンクリートの厚さにもご注目下さい)
鉄筋を包むコンクリートの厚さを「かぶり厚」といいます。このかぶり厚が不足すると、
  @鉄筋が錆びやすくなる。
  A火災時に鉄筋コンクリートに保護されにくくなる。
  B鉄筋の付着力が低下してしまう。
当社では、かぶり厚さとして、建築基準法よりもプラス10oのかぶり厚を確保。より頑丈な建物づくりを実現しています。


第九回調停  「かぶり厚が6pないと、たまたま発見しましたね?」 (増沢委員)

この日をもって、以前から予告した通り、調停を辞退する旨の書面を出した。
一年近く、基礎の欠陥を説明し、かぶり厚不足はその中の一つだが、その証拠を出して調停での判断を求めた。だが、きその問題は、何一つ解明されることがなく、Pホームからは「確保した」「確認した」との言葉だけで、その証拠も出されないまま、無駄に一年が過ぎた。
増沢委員「西森判事は、後で出席したい意向です。原告から意見書(調停辞退)について伺いたい」 この日は、全員で話し合うのかと思ったが、Pホームは退席させられた。
私の代理人「こちらが今まで指摘してきた瑕疵に対する法的判断を求めたい。Pホームの中西建築士が出した書面では、6pのかぶり厚さでなくても充分であるという内容だが、建築基準法は最低の数値を示している。それを下回っていてもいいのか、きちんとした法的判断を示していただくことにした」
増沢委員「前回、全周やらねばならないと私が言ったことを覚えていますか?」
私の代理人「覚えていません。(そんな話は聞いていません)」
「全周を測る」とは、一度も聞いていない。Pホームと話したことと勘違いしているのだろう。
私の代理人「部分的であっても明らかに不足しているのだから、他にも同じ不足があると推認出来ます。全体的に6p確保していないことが推認できます。今まで、Pホームが『確保していると確認した』と言うので、合計7回も釈明と証拠提出を求めて来ましたが、回答は一度もありません。確保とか確認がなかったことになります。」
増沢委員「相手方に確認したという証拠を出させればいいのですね?」
今日になって何を言い出すのだろう! 調停を辞退するというのに・・・?
増沢委員「いや、今後の進め方について、そちらが調査する意思があるかどうかを聞いたんです。4月11日に、南西のところ、排水口をずらした時、6pないと、たまたま発見しましたね?」
私「4月11日は、排水枡のために工事をしたのではありません。かぶり厚を調査したのではありません。たまたま発見したのではありません。基礎地業の欠損や基礎亀裂の補修のために4日間補修をしたのです。こちらが破壊調査をしたのは東南の角です。現地調査の時、増沢さんは、破壊調査をした場所をお聞きになったので、指さして教えましたよ」
私が出した破壊調査の証拠写真を見れば排水口と違う場所だと分かる。
増沢委員「エッ!破壊調査をしたのは東南ですか?現地で聞いたのは南西でした。I先生が破壊調査をしたのはいつですか?」
私の代理人「それも書面で出してあります」 
驚いた。何度説明しても理解しない、記憶もされない増沢委員が、書面にたった一度しか出ていないI先生の名前を覚えていた。
 私は、次の文を使用済みのカレンダーの裏に書いて提示した。

   『平成13年4月11日に、原告被告の関係者立会のもとに、本件建物の基礎についても調査が
  行われた。この折被告サイドでは、6pのかぶり厚さを確認している。』

私「今でも小野寺委員さんは、Pホームのこの主張が事実で、私の方が嘘だと思っていらっしゃいますか?『来たんだろ!来ないと言うのか?』と言われましたが、その判断のもとになったのは何ですか?」 小野寺委員は、下を向いて無言。しばらく待った。
私の代理人「その件について、この一年間、7回も書面を提出し、『6センチ確認したという証拠を出して下さい』と求めましたよ」 小野寺氏は無言のまま。
私「調停初日に、私の要望について、増沢さんは『資料を見ながらやります』とおっしゃっていたのですか?」
増沢委員「そちらが言ったことに対して、答える会議ではない。私に責任は無い。(話題を変えて)それを書いたのはいつですか?13年4月11日とあるから、その日に書いたのか?そのように大きく書く時は、その場で写真を撮る時だ」
「13年4月11日」は、補修工事の二日目で立会調査はなかったと説明し、書面にもその日のことは詳しく書いてある。委員は、虚偽の立会調査から故意に話題をそらしてしまった。私は、模造紙を使うことが多いが、模造紙の四分の一は、「大きい」とは思わない。
委員が言うように、工事現場で「大きな紙」に書いている業者が、果たして今の世にいるのだろうか?写真は、工事現場で見かけるボードの実物だが、これは請負業者の必需品ではないだろうか?

調停を辞退するというのに、増沢委員の『今後の進め方について』という言葉は妙だな?と思った。だが、判事が二人の調停委員に続けてやってほしい意向であることが増沢氏の話から分かった。西森判事は、私が調停を辞退した理由をよく分かっていない。
この後、西森判事と両調停員、被告Pホームの三者で約30分話し合った。その後、全員で顔を合わせて、すぐ終了。

私「今でも小野寺さんは、Pホームのこの主張が事実で、私の方が嘘だと思っていらっしゃいますか?『来たんだろ!来ないと言うのか?』と言われましたが、その判断のもとになったのは何ですか?」小野寺委員は、下を向いて無言。しばらく待った。
私の代理人「6センチ確認したという証拠を出すように、7回も書面で出した」
私「調停初日に、私の要望について、増沢さんは『資料を見ながらやります』とおっしゃっていたのですが・・・」
増沢委員「そちらが言ったことに対して、答える会議ではない。私に責任は無い。(話題を変えて)それを書いたのはいつですか?13年4月11日とあるから、その日に書いたのか?そのように大きく書く時は、その場で写真を撮る時だ」

工事現場で見かけるボードの実物

これは請負業者の必需品であろう。

 工事現場で大きな紙に書いている業者が今の世にいるでしょうか?写真は工事現場で見かけるボードの実物だが、これは請負業者の必需品ではないでしょうか?
この後、西森判事と両調停員、Pホームの三者で約30分話し合っていた。そして、全員で5分間話して終了。調停初日、西森判事は、「基礎と構造についてやってもらいたい」と委員たちに要望した。だが、解明したものは一つもない無駄一年であったであった。
同じ建築士や弁護士であっても、都の紛争審査会と地裁の調停委員が、あまりにも資質と責任感の差が大きいのにびっくりさせられた。

参考資料
1 「欠陥住宅を正す会」代表、澤田和也弁護士が調停について書いた文を紹介します。
「平成13年に東京・大阪各裁判所に建築事件を扱う専門部が大方の期待を担って発足した。激増する欠陥住宅事件は、専門部による一定の処理パターンによって能率的に行われているように報じられている。しかし、新たな弊害が目だってきている。
そのひとつには、調停委員や専門委員に登用される建築士の質の問題がある。どのような登用基準によるのか、中には法令や諸基準による客観的欠陥判断を裁判官に助言してくれる優れた人もいるが、「まあこれくらいならもつでしょう」式の実務経験に基づく判断基準や事実上の安全性論で業界の手抜き慣習を是認し、それを消費者に強要する人も多い。本来であれば、裁判所は法律上の安全性を議論すべき場であり、欠陥判断は法令や諸基準を基本とすべきで、また、相当補修方法は契約の原点である設計図書への回復を実現するものでなくてはならない。調停は法令基準で判断された欠陥を除去するための相当費用を前提に、その金額の負担を当事者に譲り合わせる場であるべき筈なのに、ともすると業者基準による事実上の安全性で補修は補って足りるとの恩恵方式を押し付け、有無をいわさず被害者に譲らせるケースもよくみられる。
また、調停主任裁判官も事件処理を急ぐあまり、このような安易な調停委員の言に耳を傾けがちである。専門部発足の初心にかえって、専門家調停委員の技術的知見をかりて困難な技術案件を適正に解決するとの原点に立ち戻ってほしい。そして、当事者が調停不成立を求めたら直ちに訴訟手続へ戻らせるべきは当然である。現状往々にしてみられる職権主義的調停強行主義は、当事者主義をたてまえとする民事手続とは相容れないものである。」

○建築基準法の遵守は、最低限の住宅の品質性能の条件である。
○工事監理者が工事監理の職務を怠った過失によって、建築基準法違反の、安全性に欠ける構造欠陥の家が生まれた。建築士の監理職責懈怠の不法行為、債務不履行になる。

2 増沢委員が代表幹事をつとめている某建築研究会の趣意書を紹介します。
  ○○建築問題研究会趣意書(1999年4月設立)
 人は住まいで夢を育み、暮らし、癒されます。住まいは環境を創り、文化と歴史を育みます。その住まいの主な担い手は設計者と、施工者あるいは住宅メーカーなどの住宅供給者です。多くの設計者と施工者、供給者はよりよい住宅の供給に夢とその存在を賭けています。しかし、建築主または住宅の購入者のおかれた地位は、施工者・供給者と完全には対等でないのが現実です。欠陥住宅問題、マンション問題など住まいに関する多くの問題に対処し、建築主達がその自由を回復するためには、住宅の計画から、建築あるいは購入、椎持、改善、そして紛争に関する建築主や購入者の地位を、供給者側と対等な地位にまで回復する必要があります。
そのための方策はさまざまですが、建築主等が、住宅に関わる問題の発生原因を解明し、対処の方策を検討しつつ、自らの能力を向上させるとともに、良好な住宅供給者を確保するシステムを創り出すことが有効です。

 ○○建築問題研究会は主に欠陥住宅、欠陥マンションをはじめとする住まいに関する賭問題に対処するために、欠陥住宅問題の解決に関わる弁護士と建築士を軸として、建築主等の地位を強化し、良好な住宅供給者を確保し、育て、よりよい住宅の建築あるいは購入、住宅に開するトラブルの防止と解決のために必要な方策を検討し、提言、実践することを目的とします。
この目的に賛同する建築主や購入者.設計者、供給者その他あらゆる人々に、その能力の結集を呼びかけます。
 ○○建築問題研究会 幹事           弁護士 ○○○○       建築士 増沢幸尋




第十一回 本裁に戻す  証拠を認めない西森判事

「結審だッ! 結審だッ!」と言いながら初対面の坂本判事が西森判事と入室。もう審理はしないと決めたような態度だ。
坂本判事「原告は証拠をたくさん提出していますね」
私「こちらは、もろもろの調査データから訴えています。屋根から基礎まで、沢山の欠陥があった。一番問題なのが基礎工事で、どのような工事監理をしたのかが問題なのです。かぶり厚さ不足は、欠陥基礎の中の一つです。補修工事の証拠写真(40枚)を見ればよくわかります。基礎は工事図面通りに施工されていません。基礎底盤は二カ所が故意に破壊され、中の鉄筋までもが切断され、赤く錆びて、むき出しになっていた。かぶり厚さを6p確保したという言葉だけの主張では困ります。工事をした側が工事関係資料をいっさい出さないのでは判断できないのではないですか?」
楠田代理人「
かぶり厚さは、4pあれば構造上の問題はない
 これは、西森判事と同意見だ。私が、かぶり厚さが3pしかない証拠を出しているが、二人ともそれを無視。6pは建築基準法79条で守るべき最低の数値だ。それ以下でも問題ないとは、弁護士とは思えないとんでもない発言だ。
西森判事「
仮に6pないとした場合、どういう原因でそうしたのか?悪意でしたのだろうか?」
 西森判事は、私が提出した「かぶり厚が4p〜3pしかない証拠」を今まで認めていた。それが、突然、証拠を認めず、『仮の話』となった。これは、増沢調停委員の『たまたま、かぶり厚さ不足を見つけた』発言と同じで、欠陥が存在している事実を認めたくないという点で一致している。
判事が、本気で『悪意でしたのだろうか?』と言うのであれば、入居してから4年間補修工事を繰り返したが、それは、何が原因だったと言うのだろうか? 手抜きは悪意ではないのか?
 これらのことは『悪意の有無』を問うような低次元の話ではない。明らかに設計や施工の手抜きが原因で起きた不具合事象ばかりだ。
 私が問題にしている「かぶり厚さ不足」について、西森判事は3回も『仮に6pないとした場合』と発言した。私が出した証拠を認めたくないことがハッキリしている。
西森判事「調停委員が、『いいところまでいったのに、原告がなんだかんだと言った、つめかけて来たのに、話にならないから』と言っていましたよ」
調停委員が、どこかで言ったことを、法廷で口にする裁判官の不見識には驚いた。
これは、世間によくある『あの人が、あなたのことをこう言っていましたよ』という噂話の類いだ。裁判官も人の子なりか?『いいところまでいった』と言うのなら、私には辞退する理由は全く無い。私は、@一年間の調停の経過A調停辞退の主旨B増沢委員の「メモ」に対する私の見解を書面で出してある。判事は、これらを読んでいないのだろうか?それを読めば『いいところまでいった』と言えるかどうか、すぐにでも分かることだ。
坂本判事「残っている問題は、かぶり厚不足。次回、かぶり厚をやります」

小野寺調停委員に尋ねたこと
 西森判事が、調停委員からの苦情(いいところまでいったのに・・・)を二度も話されたが、私は、身に覚えがないので、後日、小野寺委員に尋ねた。
小野寺委員の返事(書面)
「私は、あなたの調停事件について西森判事と話した記憶はない」
「西森判事が言ったことは、私は与り知らないないことです。私には全く関知しない事柄です。判事に聞いて下さい」
私の質問「西森判事が委員の名を借りて、言ってもいないことを言った、つまり話を作っ たと、小野寺先生はおっしゃるのですね?」
「西森判事に聞きなさい」を繰り返すのみだった。


第十二回 「かぶり厚不足は施工の問題ではない」 (坂本宗一判事)


 開廷するとすぐ、西森判事は、「調停委員が、いいところまでいったのに、原告はなんだかんだと言ってましたよ」と発言した。西森判事は、この日,このことを真っ先に言おうと決めて来たようだ。こちらに向けて「(調停委員はこう言っているが)どうだったんですか?」と尋ねているのではなかった。
西森判事には、真っ先に、この発言をしたい、発言しなければならない特別な理由(事情)があるのだろう。

坂本判事「かぶり厚不足の議論は、現状で危険かどうかが問題であり、施工の問題ではない。かぶり厚はやりません
13年4月の補修工事の時点で、破壊された基礎のむき出しの鉄筋は、赤茶けて錆びが出ていた。鉄筋は、アルカリ性のコンクリートに囲まれている時は、錆びないが、周りが中性化し、さらに酸化すると錆び始める。付着応力も弱くなる。3年で2oくらいの速さで中性化すると考えられている。また、使用した生コンは、JIS製品ではない(納品書がない)。基礎の亀裂も多かった。基礎に問題が多い建物である。かぶり厚不足は南面だけでなく、他にもあると推認できる。
 建築基準法79条は、安全確保のための基準として定められている。
坂本判事が言う「現在住むのに危険かどうか」で判断されるものではない。そのような判事個人の偏った判断は、法の精神を逸脱している。なお、15年12月1日に西森判事は、「かぶり厚は、あくまでも施工の問題ですから」と述べていた。

 最高裁第一回建築関係訴訟委員会
  分科会議事要旨抜粋(平成13年11月19日の記録)
○建築基準法には、「かぶり厚さ」にしても、最低基準を守らなければならないと書いてあるし、建築訴訟で法律家が欠陥住宅について対処するには、やはり数値を下回っているというのが一番分かりやすいのであって、技術的な意味を理解するのは難しい。誤差はあり得るとは思うが、それでも一定の幅の中に収まると考えるべきではないか。建築基準法の各基準については、それぞれの規定がどのような趣旨で設けられたかということを明らかにする必要があるのではないか。
○建築基準法は最低基準を定めているのであるから、それを下回るものはやはり瑕疵であると考えるべきである。
○「かぶり厚さ」が不足していたら、そのことだけで建物全体に瑕疵が及ぶと考えるのか、それとも、建替え以外に、別の修補の方法はあるのか、こうすればある程度の強度まで回復できるとかいった、専門的な観点から議論すべきである。
○以上の観点からすれば、具体的な事例を取り上げ、これに基づいて議論することが一番早いのではないか。  以上

基礎工事の大切なポイント (建築技術解説書から)
@基礎の穴が正しく掘られてたか。
A穴の下に、割栗石が設計図通りに入れられたか。
B割栗石を十分に転圧したか。
C鉄筋を設計図通りの本数を入れたか。
D鉄筋に対するかぶり厚さが法規に適っているか。建築基準法施工例第79条
Eコンクリートの強度が出るまで型枠が存置されたか。生コンはJIS製品か。
 上の指摘通り、かぶり厚さ不足は施工上の問題である。

Pホームの準備書面から抜粋 ※の部分は私の反論。
平成15年4月17日付準備書面
本件建物の設計、工事監理について
1.そもそも本件建物には、原告主張の蝦疵ないし欠陥は存在せず、原告の被告秋元に対する損害賠償請求は根源的に成立しない。以下念のため本件建物の設計・監理について説明する。
※言葉だけの「瑕疵は存在せず」と主張し、証明するものは何一つ出されていない。

2.原告から本件建物の建築を受注した被告株式会社Pホームは、本件建物の設計、監理をPホーム○○一級建築士事務所に委託した。Pホーム○○建築士事務所の管理建築士であった被告は、本件建物の設計者、監理者に被告を指名した。
※工事監理者を決めるのは建築主(建築基準法施行令第8条)で、建築士が建築主の承諾もなく監理者にすることは違法行為。建築士は、原告の承諾も得ずに独断で「委任状」を作り、確認申請を行ったことが建物引き渡し時に分かった。この確認申請書には、工事監理者は秋元建築士の名が書かれ、建築確認を得ていた秋元氏は、原告に工事監理報告書も出していない。裁判に出された乙6号は虚偽文書であった。

3.監理について
@工事監理者被告は、書類審査(乙8〜17)の各自主点検表等及び立会検査の方法で適正に監理を行った。
※乙8〜17は下請業者が出した「自主点検表・工事完了報告書」であり、被告は、その通りに施工したのか、確認をしていない。また、Pホームの検査担当者が確認した事実もない。未完成住宅を完成したかのように偽って引き渡したことは事実であり、工事監理義務不履行と言える。
Aただ現場立会は、被告が直接これを行ったものではなく、Pホーム○摩建築士事務所に所属の一級建築士の資格を有する加瀬を補助者として行っている。
※加瀬氏が秋元建築士の補助者として現場で工事監理をした事実はない。B工事監理業務は、工事監理者がその全てを直接行うことが要求されているものではなく、補助者にその業務の一部を分担させることも可能である(建築士事務所業務指針第28条)。
※秋元建築士から原告に、「加瀬を補助者にした」ことの口頭または文書での報告(業務指針第28の注意事項)をした事実はなく、加瀬建築士が、工事期間中、現場に来た事実もない。
B特に、本件建物のような工業化住宅にあっては、建物ごとに使用材料や工:事内容が異なる従前の一般の建物とは違って、主要構造部に工場生産による規格化された部材が用いられ、組立・施工方法も簡易化されており、その工事監理は、監理者が直接現場に赴くことを必須とするものではない。
※これは、工業化住宅の工場生産部に限った監理を「直接現場に赴くことを必須とするものではない」のであり、現場の主要構造部(基礎部を含む)の施工を監理することは必須である。認定住宅は、確認申請時の構造部の審査を要しないだけのことであり、個々の住宅が認定時の規定通りに施工しているかどうかの工事監理は必須である。請負会社の松○氏は、「この基礎図面通りに出来ている。工事監理がなければ家は建ちません」と明言したが、秋元建築士が工事中に現場で工事監理をした事実はない。
C:本件建物についての被告の工事監理の状況は、同人作成の平成9年4月8日付の工事監理報告書(乙6)に記載されている。
※乙6は完全な虚偽文書。私は、この報告書を受け取った事実はない。なぜ、乙6号の原本が証拠として裁判所にあるのか?乙6号には「契約書添付の設計図」などで書類審査や立会検査をしたとあり、基礎の鉄筋や基礎の出来高を現場で検査したとある。ところが、実際は工事図面とは全く異なった施工が行われていた。この報告書は、裁判官をだますために出された虚偽文書なのです。

平成15年7月2日付準備書面
1.「高性能耐震住宅と明記した看板を現場に揚げていた」と主張するが、被告が「高性能耐震住宅」の看板をかかげた事実はない。現場に存在していたのは「耐震設計」の表示である。ナ○○○ル住宅RAは、昭和55年建設省告示第1790号第8号の規定により、建設大臣から地震に対する安全さを有するものと認定されている。
※言葉だけの主張で証拠が何ひとつない。なぜ紛争審査会で出した3枚の写真を証拠として出さないのか?高裁になると、現場を見てもいないPホームの中西建築士が、別のデタラメ写真を載せた書面を出した。この件は、第八章嘘まみれの「高性能耐震住宅」で説明する。
2.「監理建築士の責任」に対して原告は「原告の認識する範囲では、被告が工事監理を行ったという形跡は全く存在しない。」と主張し、工事監理体制を追及しているが、工事監理者の責任は全うされている。工事監理とは、その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書どおりに実施されているかいないかを確認すること(建築士法第2条6項)であり、施工の監視ではない。
※なぜ、Pホームの建築士は、現場にも来ないで「監理責任を全うした」と言えるのか。引き渡された家が「設計図書通りに施工されていなかった」のは、「工事図面と照合した工事監理をしなかった」ことを証明している。これは建築士法第2条6項に違反している。

平成15年11月25日付準備書面 基礎のかぶり厚さについて
1.本件建物の基礎工事は別紙(乙24)のとおりに行われた。すなわち、捨てコンクリートの上に高さ6センチメートルのスペーサブロックを置き、その上にユニット鉄筋を配置したものである。従ってかぶり厚さは、スペーサーブロックで6センチメートルが確保されている。
※確保したと言うが、その証拠もない。ただ言葉だけの主張にすぎない。私は、6pが確保されていない証拠をつけて欠陥施工を問題にしている。
2.「○○邸現地調査報告書(甲6)」は、本件建物の基礎のかぶり厚きほ4pであるとしている。しかし、甲6の測定値は、不正確である。つまり、甲6の「写真ー4」では基礎上部から鉄筋下部までを測定し底盤厚さが15pであると仮定して計算した結果、つまり仮定値を底盤のかぶり厚さとしており、かぶり厚さの実測値ではない。底盤のかぶり厚さは捨てコンクリートから鉄筋表面までの距離であり、甲6の調査方法では底盤厚さが17pの場合6pのかぶり厚さを4pとするため、誤ったかぶり厚さの調査方法である。
※基礎工事図面は基礎底盤の厚みが15pで、ベース鉄筋は底盤の底部から6pの距離に施工することになっている。底盤のかぶり厚さは「捨てコンから鉄筋表面までの距離」だという主張は工事図面を無視した主張だと言えます。かぶり厚さは捨てコンクリートから鉄筋までの距離ではない。問題は、なぜ工事図面通りの施工をしなかったのか?図面と照合した工事監理をしたのか?ということです。
上の図が我が家の基礎工事図面だ。赤線部が「6センチのかぶり厚」で施工することを示している。2の主張のように、『捨てコンから鉄筋表面までの距離をかぶり厚さである』だとすると、捨てコンは5センチの厚みがあるので、かぶり厚は11センチで施工することになる。しかも、南面基礎全体の65%で捨てコンや割栗石が欠損していた。割栗でなく、砕石地業であった。
3.なお、平成13年4月11日に原告被告の関係者立会のもとに本件建物の基礎についても調査が行われた。この折被告サイドでは6センチメートルのかぶり厚さを確認している。
※明らかな虚偽である。このような事実は存在しない。証拠は何も出されていない。

平成17年3月25日付準備書面 基礎のかぶり厚さについて(補充)
1.本件建物の基礎工事は、乙24号の○○邸基礎工事施工概要に示した通り、捨てゴンクリートの上に高さ6センチメートルのスペーサーブロックを置き、その上にユニット鉄筋を配置したものであって、スペーサーブロックで6センチメートルのかぶり厚さが確保されている。
※原告提出の証拠写真が、確保していないことを証明している。
4.もっとも、6センチメートルのスペーサーブロックを用いた施工.を行なった場合でも、コンクリート打設時に、ジョイント筋の下がりなどにより、かぶり厚さが部分的に小さくなる可能性のあることは否定できない。しかし、6センチメートルのスペーサーブロックを用いた場合、かぶり厚さが小さくなる部分が生じたとしても、それは局部的なことであって、ベース筋の大部分については6センチメートルのかぶり厚さが確保できる。
(実測値が6センチメートルなくても耐久性・付着性が確保できる。)
※この主張は、建築の最低の基準を定めた建築基準法に違反している。
5.万一、基礎のかぶり厚さが6センチメートル以上なくても、一定のかぶり厚さがあれば、耐久性及び付着性能は確保でき、建物の構造耐力上間題はない。
※建築基準法第79条に違反している。この主張は認められない。
6.確かに、建築基準法施行令第79条では、壁や床のかぶり厚さを2センチメートル以上、柱・はりを3センチメートル以上、直接土に接する場合4センチメートル以上、基礎にあ
っては6センチメートル以上とすることが定められている。
このかぶり厚さについて建築物の構造関係技術基準解説書(国土交通省住宅局建築指導課他編集2001年版)には、「主として耐久性及び付着性能の観点から鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さの最小値を部位別に規定している。」と記されている。壁や床ではDlO(径が10ミリメートルの鉄筋)やD13(径が13ミリメートルの鉄筋)の細系鉄筋が使われることが多いことから2センチメートルと小さくし、土に接する部分では水分が供給されやすく鉄筋腐食開始後の腐食速度が速いため、土に接しない部分より1センチメートル厚くし、基礎については鉄筋の腐食状況が土により確認できないことからさらに2センチメートル厚くしているものと考えられる。
※最低基準を定めた法に反する施工は、あくまでも違反工事である。
7.一方、日本建築学会の鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説1991では、耐久上必要なかぷり厚さは鉄筋の腐食を防止するために想定される建物の耐用年限の間に中性化深さが鉄筋位置に到達しないように定めればよいとされ、構造耐力上必要なかぶり厚さは鉄筋の呼び名の数値の1.5倍以上とされている。戸建住宅の耐用年限を50年とした場合、耐久性上必要なかぶり厚さは理論的には3センチメートルあれば必要な耐久性を確保することができる。なお、戸建住宅で一般的に使用されるD13の構造耐力上必要なかぶり厚さは1.5×1.3=2.0センチメートルとなる。
※ 法に反する施工は違反工事であり、どんな言い訳も通らない。
8.以上要するに、万一仮に基礎のかぶり厚さの実測値が3センチメートルであったとしても、建築基準法施行令が要求している耐久性と付着性能は確保できる。
※Pホームは、建築基準法で定めた最低数値すら守らず、基準値を下回ってもいいと主張する会社だった。このような主張には法令遵守の態度が見られない。

平成17年4月22日付準備書面
1.本件建物には、被告において補修もしくは損害賠償の責を負う欠陥も存在しない。
なお、暇疵一覧表の補修費用等の欄に、被告において、工事内容と工事金額を記入しているが、これは暇疵の存在を認めた趣旨ではない。これらは調停段階における和解を前提とした、原告の要望に添っての、原告にとっての使い勝手を良くするための工事である。
法的な補修義務ないし損害賠償義務に基因するものではない。
※「原告の要望に添っての、原告にとっての使い勝手を良くするための工事である」「法的な補修義務ないし損害賠償義務に基因するものではない」との主張は認められない。
工事請負契約違反で保証約款不履行であろう。このような主張を読むと、自社のずさんな工事管理に起因する欠陥工事について、請負者としての真摯な反省がまったく見られない。

最高裁建築関係訴訟委員会の議事録から(抜粋)

 平成13年11月19日の会議の議事録の一部だが、指摘されていることは、裁判官や調停委員が判断するための指針を示唆していると言えよう。
 下線部にご注目ください。
 このページは、二人の調停委員が示した判断に的を絞って書きました。法廷で交わされた裁判官との記録は、トップページの「偽装 高性能耐震住宅」(pdf版)の第四章以降に記してあります。


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