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欠陥住宅の被害者が出ないことを願って「悪夢の欠陥住宅」を紹介します。
「完成しました]と引き渡された夢のマイホームは、「まさか・・・?」「まさか・・・!」の仰天続き。
生活を始めると、家のあちこちから異常(不具合)が頻発。第三者建築士の調査で多くの欠陥が指摘されました。これらの欠陥は客の目につかないところに隠されていました。客の信頼を裏切る「手抜き工事」と「手抜き工事監理」で作られた欠陥住宅でした。
請負会社、Pホーム○摩の監理建築士は、建築主(私)と会ったことも、工事中の現場に来たこともありません。下請け業者が書いた「自主点検表・工事完了報告書」や若い「経験未熟の現場監督の報告」で工事監理をしたことにしていました。これでは、工事図面通りに施工されているかどうかの確認などできるはずがありません。
建物を引き渡されてからの4年間は、補修、補修のオンパレード!マイホームの喜びは、吹き飛んでしまいました。心身に受けるストレスが強まるばかり。不具合事象の原因を確かめないで、うわべだけを何度補修しても直りません。奈落の底に突き落とされました。Pホームを信頼し、契約した自分の愚かさを痛感させられました。信頼できるメーカーを「慎重に」選ばなかったことが悪夢の大元だったと言えます。マイホームを計画中の方に、愚かな私の体験を役立てていただければ幸いです。
「偽装 高性能耐震住宅」(検索)と名付けた私のブログも併せてご覧下さい。
http://ameblo.jp/giso-zyutaku/
PホームのHPに、『満足のいく住まいづくり3つのコツ』として、『住まいは品質やイメージだけでなく、完成後のアフターサービスも重要なポイントです。生涯を通じて安心してつきあえる住宅メーカーを選びましょう』とあります。良い家は信頼できるメーカーを選ぶことが一番大事なのですね。
それでは、4番目のコツ!「信頼してつきあえる住宅メーカー」をどうしたら選べるのでしょうか・・・?そこが一番大事で、誰もが知りたいことです。
欠陥住宅トラブルは、「根拠のない信頼感」から始まりました。
家を建てるたいていの人は、建築の素人です。ですから、「名の知られた大手メーカーに任せれば大丈夫だろう」と勝手な思い込みをしてしまいます。
それが大間違いになることは、後で分かるのです。大手なら確実な仕事をするという根拠は何もないのです。ただ、会社のネームバリューと看板に見事ごまかされてしまうのです。大手と言っても施工するのは、程度の低い(我が家の場合)職人で、とても専門職とは言えない技術に驚かされます。
家を建てるなら、「あの会社なら安心して任せられるだろう」という自分勝手な思い込みを決してしないことです。営業マンの調子の良い言葉にだまされないことです。本当に信頼できると確信するまで契約しないことを勧めます。
親会社の宣伝とPホーム○摩の施工には、あまりにも大きな違いがありました。生活を始めると、次から次へと姿を現した欠陥施工に愕然!その後の請負会社の対応がどうだったのか?下の目次の1から26まで、さまざまな欠陥を紹介しています。
ページ名をクリックすると、そのページにジャンプします。
1.基礎の欠陥 1☆ 裁判官に願うこと
2.基礎の欠陥 2
3.基礎の欠陥 3
4.基礎の欠陥 4
5.信じられない基礎工事 1
6.信じられない基礎工事 2
7.小屋裏の欠陥 1
8.小屋裏の欠陥 2
9.床下の欠陥 1
10. 床下の欠陥 2
11. 床の欠陥 1
12. 床の欠陥 2
13. 屋根の欠陥 1
14. 屋根の欠陥 2
15. あきれた粗悪工事 1
16. あきれた粗悪工事 2
17. 驚きの破裂音 きしみ音
18. 偽りの看板「高性能耐震住宅」 1
19. 偽りの看板「高性能耐震住宅」 2
20. 下請けまかせの工事監理
21. 保証約款の不履行
22. 何のための地盤調査か?
23. 信じられない調停委員
24. 4年間繰り返された補修工事の一覧
25. 建築基準法をねじ曲げた不当判決
26. 欠陥住宅被害を防ぐ 契約時の心得13章
☆ 西森判事に出した質問 (PDF版 24ページ)
☆ 坂本裁判長に出した質問 (PDF版 31ページ)
★ 坂本宗一・西森政一両判事に再質問(PDF版 36ページ) 2011.1.11)
下の「27〜37」にpdf版で偽装『高性能耐震住宅』と名付けて主な経過をありのままにまとめました。
なぜ欠陥住宅が作られたのか?いったん客とのトラブルが起こると、Pホーム○摩(親会社も含めて)が、どのような対応を示したのか?そして、予想もしなかった欠陥住宅裁判の唖然とさせられる実態を紹介しています。
末永く安心して住める家づくりには、信頼できる業者を選ぶことを慎重にしないと思いもしない災難に遭うという実体験レポートです。
ご覧いただくには、Adobe社のAdobe Reader(無料)をダウンロードしてください。
27.第一章 老後の生活を考えて (pdf)
28.第二章 欠陥だらけの「高性能耐震住宅」 (pdf)
29.第三章 都建設工事紛争審査会 (pdf)
30.第四章 東京地裁 (pdf)
31.第五章 信じられない調停委員 (pdf)
32.第六章 一審判決が出た (pdf)
33.第七章 東京高裁 (pdf)
34.第八章 嘘まみれの「高性能耐震住宅」 (pdf)
35.第九章 最高裁へ上告 (pdf)
36.あとがき(pdf)
37.裁判官に願うこと(pdf)
『ふれ愛・健康・人づくりを基本に「新・くらし文化の創造」を経営の原点と定め、豊かな感性とくらしの知恵で新しい文化と環境価値を創出し、生活者に生涯満足を贈ることを期するものである。』
これは、Pホームが掲げる「Pホームグループの経営理念」の一部です。「新・くらし文化の創造」とか「生涯満足の住まい」とは、どんな家なのでしょうか? 私には、わからないことだらけです。我が家のどこに新くらし文化の創造と言える施工があるのか、理解に苦しみます。
我が家は、平成9年春、「図面通りに完成した」と引き渡されましたが、翌年から平成13年春まで、補修工事が4年間続きました。
こんなことになるとは全然思ってもいませんでした。うわべだけの補修を何度繰り返しても直りません。根本的な原因が他にあるからです。
補修をしても説明や確認がありません。「まだ直っていません」、と伝えると、Pホーム○摩は、「仮に瑕疵が存在したことがあったとしても、瑕疵は補修で除去されたので、何ら負うべき債務はないことを認めてほしい」、と主張する訴状を東京地裁に出しました。
裁判の様子は、目次の30〜35までのpdf版で紹介しています。
1審と2審の裁判官は、明らかに建築基準法に反する判断を下したので、私は最高裁へ上告しましたが。残念ながら棄却されました。
同じような最高裁判例があっても、門前払いでした。その決定期日は、平成18年4月28日です。
まる9年間、Pホームを信じて建てたばかりに、老後の人生を大きく狂わされることになりました。心身ともに健康的だった生活も奪われました。
私は、このような会社を選んだ自分の愚かさが、災難の発端だと思い知らされました。 業者の話を信じてしまうと、このような事件に巻き込まれる可能性が誰にでもあるという教訓として、私の二の舞をしないことを心から切望しています。
謝 る
P■P運動の創設者(Pホームの創業者)松○幸○助氏は、次のように述べている。
素直な心になろう
「素直な心といいますと、とかく何に対しても従順といった消極的な意味に解釈される場合が多いようです。 しかし、私どもが提唱する素直な心とは、「なにものにもとらわれることのない心」「私心なくくもりのない心」つまり、物事をありのままに正しく見ることのできる心のことです。
ですから、私たちが素直な心になれば、物事のありのままの姿、実相が見えてきます。したがってある事柄が正しいかどうか、こういうことをするのが適切かどうかといった判断が、私利私欲にとらわれることなく適時適切に下せるようになってきます。そこからはなすべきことをなす勇気や他人の意見に耳を傾ける謙虚な態度、相手の立場を考える思いやりや寛容といった豊かな心が、おのずと生まれてくるでしょう。そのように、素直な心とは、人を強く正しく聡明にするものだと思うのです。
みんなが幸せになるために
お互いが素直な心になれば、みんなが幸せになります。そして、素直な心になるということは、一人ひとりの心の問題ともいえます。しかし、この世の中は多くの人々によって成り立っていますから、一人だけが素直な心になっても周囲の人々が素直でなければ、世の中全体がそちらの方向へ流されてしまいます。やはり、多くの人々がともに素直な心になってこそ、お互いの幸せも高まり、より好ましい世の中を築くことができるのではないでしょうか。そこで私どもは、P■P友の会運動を提唱し、素直な心を積極的に訴えていきたいと願っているのです。
ですから、P■P友の会は、その形や活動はさまざまですが、とにかくお互いが素直な心になろう、幸せになろうという思いを持った人たちの集まりです。そうしたP■P友の会に一人でも多くの方にご参加いただき、ともに素直な心を高めるように努めていきたいと念じています。
日本国憲法 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
このHPは、私が体験したありのままの事実を記したものです。
正義・公平の理念に反する虚偽は、社会人として最も恥ずべき行為ですのでありません。作り話ではありません。請負会社の社名と親会社名ならびに関係者名は、あえて伏せてあります。ただし、公的機関の裁判所に出された書面を書いた人、担当した調停委員、判決を下した判事のお名前を勝手に伏せては失礼ですので、実名で出させていただきました。それらの方々の名誉を尊重してのことです。
このHPをご覧になった方から、「なぜ、すべてを実名で公開しないのか」、という問い合わせをいただきますが、このHPをご覧になった人たちが、私と同じ失敗を繰り返してほしくない、悲しくつらい思いを絶対にしてほしくないとの強い気持ちが、このHPの最大の願いであることをご理解願います。
私の希望は、災難を自ら招くようなことだけは絶対にしてほしくないということです。
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