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| @ 相続人の確定の為、被相続人が出生した時から死亡時までの戸籍を収集します。何度も住所移転や本籍を変えていた場合など、この収集作業が一番大変です。
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| A 財産調査をします。財産にはいわゆる資産と負債があります。銀行、郵便局、株式債券、共済、土地建物、貸付金、自動車、貴金属などを調べます。金融機関からは残高証明を貰うのが一番です。なお生命保険金と死亡退職金は本来の相続財産ではないのですが、みなし相続財産となり相続税法上の相続財産となります。
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| B 相続税が発生するかどうかを検討します。
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土地の評価
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| 但し、小規模宅地等の減額の特例があります。
被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族の事業用または居住用の宅地等(借地権を含む) については、一定限度の面積に限り、その評価額から一定割合で減額をする特例が認められています。 例 : 引き続き同居親族が居住する場合などは、240uまでは80%減額する等。 | ||||||||||||||||||||
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| (5)みなし相続財産 | ||||||||||||||||||||
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| 課税価格=相続財産+みなし相続財産−非課税財産−債務・葬式費用+3年以内に贈与を受けた財産 | ||||||||||||||||||||
| 課税される遺産総額=課税価格の合計額−基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
※この結果が、マイナスになるようであれば、相続税の申告はありません。 | ||||||||||||||||||||