| 江戸時代の刑罰 |
江戸時代の刑罰は非常にややこしく専門家でない限りわかりにくい。時代考証を充分なされたはずの池波さんですら作中では追放刑に期限が定められている間違いを犯すほど複雑である。
死刑など正刑に加えて闕所などの付加刑や特定の身分のみに適用される閏刑(じゅんけい)が組み合わされる。刑は裁量に任していたが江戸時代の法律が整理された「公事方御定書」(寛保二年1747年)が制定後は幕府はこれに基づき裁判は行われた。
現代では法律は公表され調べようと思えば誰でも知ることはできるが江戸時代では『公事方御定書』という法典を持つのは町・勘定・寺社三奉行のみである。「犯罪を犯せばどのような刑罰に処せられるかわからない」という恐怖心を煽り犯罪を抑制する秘密主義を採っていた。ただ、誰かが意図的に漏らすことで抑止効果を狙ったのかわからないが「十両盗めば死刑」など案外知られていた。
各奉行と代官ごとで独自の判断で刑罰を下せる専決権を越える重罪の判決を下すには老中の裁可(形式的には将軍が容認する)が不可欠で老中は公事方御定書を持つ三奉行に評定所で審議させ意見を求め、老中が評定所の意見を元に裁可した。理由はわからないが町奉行所では女性には刑を一等を減ずる慣習がありよほどの重罪でなければ女性に死刑判決が下ることがなかった。
ちなみに武士に切腹が許されるのは「武士は自身の罪を自らが裁く自裁ができる能力がある唯一の身分」という理由。他の身分の者は自裁できないから御上の手を煩わせて裁いてもらうと言う考え方があった。
どの犯罪にどの刑罰が適用されるかは別ページを参照のこと。
○身分別適用刑罰
身分によって適用される刑罰が異なっていた。
| 適用される身分 | 刑罰 |
| 共通 | 死刑のうち切腹と斬首以外、遠島、追放、押込、敲き、預かり、晒し、市中引廻、闕所、入墨 |
| 庶民のみ | 手鎖、戸閉、過料、叱り、非人手下、人足寄場 |
| 武士のみ | 切腹、斬首、改易、役儀取上げ、蟄居、閉門、逼塞、遠慮、隠居、差控 |
| 僧のみ | 追院、退院、一宗構い、一派構い、蟄居、閉門、逼塞、遠慮、隠居、差控 |
| 女性のみ | 奴、剃髪 |
| その他 | 縁座、連座 |
○生命刑(死刑)
現代の死刑と同じく生命を持って償うのだが種類は非常に多い。命を奪う以外に財産を没収する闕所(けっしょ)、世間に犯罪者の末路を知らしめることで犯罪抑止効果を狙った晒し(さらし)や市中引き廻しなどの付加刑が付き死骸は遺族に下げ渡されずに刀の試し切りに用いられることもある。刑執行前に犯人が亡くなった場合は屍に刑を執行した。
刑場は千住小塚原か深川鈴ガ森の二箇所があり犯罪を犯した場所か出身地のどちらかに近い方で執行される。
| 刑 | 内容 |
| 鋸挽(のこびき) | 主殺しなど重罪に適用される極刑。市中引き回しの上、首だけ箱の上に出し埋められ二日間生きたまま晒し者にされ千住小塚原か深川鈴ガ森の刑場で磔にされる。
見物人に鋸挽きの真似事をさせたが本当に行った者がいた以降は横に血の付いた鋸を添える。挽きで処刑はしない。 |
| 磔 | 刑場で刑木に張り付けられ突き手が槍や鉾で二、三十回突き刺す。死後三日間晒される。 |
| 獄門 | 牢内で処刑後、刑場で罪名を書いた木札とともに首を三日二夜台木の上に晒す。木札は首が捨てられた後も三十日間晒された。
十六巻浮沈において滝久蔵の陰謀で印章偽造の罪にされた平松多四郎がこの刑で処刑された。獄門だから執行後も刑場で首が晒されているからこそ息・伊太郎が父の首を奪い取ることができた。 |
| 火罪 | 放火犯に適用される。馬で市中引き回しの後、刑場で刑木に張り付けられ火あぶりにされ処刑される。火あぶりにする前に絶命させていた説もある。死後三日間晒される。 |
| 死罪 | 牢内で処刑され様物(ためしもの)にされる。財産を没収される闕所が付加刑に付く。 |
| 下手人 | 過失致死、喧嘩など故意ではない殺人に適用される。死刑の中では最も軽い刑。牢内で処刑される。死骸は家族に下げ渡され様物(ためしもの)にされない。 |
| 切腹 | 武士は体面を重んじ自分の罪を認め自らが裁くという意味で切腹が許されている。武士としての尊厳を保ったものである。
二巻・辻斬りの永井十太夫の辻斬りのように他の生命刑に該当する犯罪でもそれを適用すれば事が公になるため内密に処理するため切腹の形を採ることもある。 公事方御定書には未記載のため厳密に言えば刑罰ではない。本人が罪を認めていない場合や政治的事件を終息させるため責任をとらせる形で無理やり切腹させることがあるため刑罰に近い性格を持つ。 |
| 斬首 | 武士のみ適用。様物(ためしもの)にされない。刑場で行われ徒目付か小人目付が検視をする。 |
○追放
死刑より一等軽いのが追放刑。死刑から減刑されると遠島になった。追放の期限は十三巻・敵の中沢春蔵に下された「遠島三年」のように刑期が決まっているのではなく原則は無期限。一定の期間を終えた後、恩赦により赦免される。ただ、庶民は五年、武家は三十年で恩赦という基準が存在するそうだが公式なものかわからない。
三巻・兎と熊で旗本の御家騒動に巻き込まれた内田久太郎に下された「江戸追放三年」という刑は存在せず「江戸払か江戸十里四方払の刑を受け三年後に恩赦された」と考えると筋が通る。ただ、「江戸払」では小兵衛のいる鐘ヶ淵は江戸御府内だが町奉行所管轄外という理由から江戸払いの範囲外で小兵衛宅で内田を住ませることができる。刑により江戸から離れたとなると「江戸十里四方払」と考えるのが妥当と思われる。
遠島先の島では何かするように強制されるのではなく放置される形で島内で暮らす。遠島先の島は貧しいため厳しい暮らしを送ったことは容易に想像できる。
その他の追放刑は特定の地域への立ち入りが禁止されるだけで付加刑が付かなければそれだけである。範囲を見ると江戸、大坂、京、日光など幕府の重要な拠点と主要街道へ立ち入りを禁止している。「この人物は追放刑によりこの地域に住むことを禁じられている」と公布されることもなく禁止地域に住んでいても何か騒動を起こして捕まらない限りは発覚せず、よその土地に何食わぬ顔で住めばよく刑として効果があるのかはいささか疑問である。
| 刑 | 内容 |
| 遠島 | 島流し。奄美大島や伊豆七島。京、大坂など西国では薩摩五島や天草、隠岐に流される。付加刑は闕所。死罪から罪一等軽いのがこの刑。 |
| 重追放 | 武蔵、山城、摂津、和泉、大和、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲府駿河、相模、上野、安房、下総、常陸と武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地から追放。付加刑は闕所。 |
| 中追放 | 武蔵、山城、摂津、和泉、大和、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲府駿河から追放。武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地からも追放される。付加刑は入墨や敲、闕所(ただし田畑屋敷のみで個人財産は免除) |
| 軽追放 | 江戸十里四方と京、大坂、東海道筋と日光、日光道中。武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地が含まれる。付加刑は中追放と同じ。 |
| 江戸十里四方払 | 日本橋を基点に半径五里四方(20キロ)から外へ追放するがおおまかな表現でわかりにくい。
時代劇ではやむを得ず犯罪に加担し改心して事件解決に貢献するなど情状酌量の余地がある者に与える刑としてよく用いられる。 |
| 江戸払 | 江戸から追放する。ただ、品川、板橋、本所、深川、千住、四谷の大木戸外と明和二年(1765年)に定められた町奉行所の管轄地から追放される規定のため内藤新宿や鐘ヶ淵は追放される範囲に入らない。重いものは敲き、私欲に絡むものは闕所の付加刑がある。 |
| 所払い | 居住地から追放される。 |
| 門前払い | 町奉行所の門前から追放する。無宿人に適用されることが多い |
○身体刑
身体を傷つける刑罰。敲(たたき)が主。主刑としてだけでなく付加刑として科せられることもある。
| 刑 | 内容 |
| 入墨 | 窃盗などの付加刑。古くからある刑だが一般化したのは寛保五年(1745年)に耳鼻削ぎに代えて採用された。
入墨の種類は各奉行所や藩で異なる。入墨三回で死罪になる。 |
| 敲 | 苔で敲く。庶民の成人男性のみ適用。寛保五年(1745年)に採用。一時期廃止され寛延二年(1749年)に再度行われる。敲は50回、重敲は100回。刑執行時は罪人の家主や村、町役人が立合わされた。 |
| 過怠牢舎 | 女性と15歳未満の男子に適用。敲に該当する罪を犯した場合、一敲き一日計算で牢舎させる。ちなみに江戸時代の牢屋は未決者のいる所。 |
| 牢庭敲き | 牢から脱走や不穏な動きを見せた者に対して適用される。牢屋の庭で囚人を前に敲かれる。 |
○財産刑
財産を没収や罰金を科す刑罰。
| 刑 | 内容 |
| 闕所 | 罪人の財産を没収する。死罪や遠島、追放の付加刑。没収された財産は入札で売り払い道橋入用や牢屋敷普請に使った。家と田畑のみ没収や期間を決めて没収されることもある。
享保年間(1716年から1635年)から夫が闕所に科せられても妻名義の財産は持参金を除き対象外だった。 |
| 身代限り | 罪人の財産を没収する。 |
| 過料 | 罰金。正刑や付加刑として行われる。重過料は五貫文以上。財産に応じて払う「応分過料」や村単位の「村過料」、博打の連座刑として博打の宿があった両隣や向かい側の住民に過料を命じ、間口間数に応じて払わせる「小間過料」がある。
過料は三日以内に納め、支払えない者は手鎖に代えられた。 |
○身分刑
身分に関する刑罰。閏刑(じゅんけい)として行われることが多い。
| 刑 | 内容 |
| 改易 | 武家の当主と嫡子に適用。家名を断絶する。当主が遠島以上の罪を犯すと御家御取潰しになる。
御家断絶になり無収入になった家族には幕府から扶持が支給される救済策がある。 |
| 追院 | 僧籍の者に適用。官・僧籍を剥奪され晒し者にされる付加刑がつく。 |
| 退院 | 僧籍の者に適用。官・僧籍を剥奪される。 |
| 一宗構い | 僧籍の者に適用。所属している宗旨から追放される。 |
| 一派構い | 僧籍の者に適用。所属している宗派から追放される。 |
| 剃髪 | 心中未遂の婦人に適用される。髪を剃り落とす。一度だけか定期的に何度行われたかはよくわからない。 |
| 奴 | 本籍を除き希望者に奴隷として下げ渡される。吉原以外の娼婦が摘発されれば吉原へ三年間奉公させるのもこの刑。 |
| 非人手下 | 庶民のみ適用。非人頭に交付され非人に身分を落とされる。凶悪な場合は遠国非人手下に送られる。 |
○自由刑
自由を奪う刑。自宅から出られないものが大半。閏刑が多い。
| 刑 | 内容 |
| 蟄居 | 公家、武士に適用。門を閉じ屋敷の一室に引き篭もる。原則無期限。政治犯に適用され政権交代により恩赦された。晩年の田沼意次が幕府の命で無期限の永蟄居に科せられた。本人以外の外出は自由。 |
| 閉門 | 武士・僧・公家に適用される。門を竹を交叉に立て封印し窓をふさぎ人の出入りを禁じる。閉門中でも急病時に夜に医者を呼ぶことや屋敷が火事で危険な場合は避難することが認められ近所の火事の消化に協力することが定められている。期限は50日か100日。 |
| 逼塞 | 武士と僧に適用。閉門と異なり夜分なら外出が許される。50日間。 |
| 押込 | 身分に関係なく軽罪に科すことが多い。外出は不可。期間は20日、30日、50日、100日の4種類。 |
| 慎み | 逼塞より軽く遠慮より重い。30日間。夜中目立たないように外出が許される。 |
| 遠慮 | 武士と僧に適用。逼塞より軽い。夜中目立たないように外出が許される。 |
| 隠居 | 武士と公家に適用。官職を退き家督の座を家族や親族に譲る。逼塞や差し控えが付随することもある。
ちなみに押込隠居は御家を守るため行状が悪い当主ではいずれ犯罪を犯すか何か処分を受けて御家断絶の危険があり親族にも累が及ぶのを防ぐため親族協議の上で強制的に隠居させるもので刑罰ではない。 |
| 差控 | 武士と公家に適用。職務上の過失からしばらくの間自宅で謹慎する。軽い物は慎みや謹慎と呼ぶ。 |
| 預かり | 大名、親類、町、村、寺などに身柄が預けられる。永預かりには恩赦はない。 |
| 手鎖 | 庶民のみ。手に鉄製の鎖をかけて謹慎させる。期間は30日、50日、100日の種類がある。 |
| 人足寄場送り | 寛政二年(1790年)に火附盗賊改長官長谷川平蔵が提唱した更正施設・人足寄場に送る刑。更正施設と授産施設を兼ねた人足寄場は当初は無宿人のみが送られたが後に更生の見込みがある軽罪者が送られるようになった。
現在の懲役刑と同様の考え方で様々な職業訓練を行い更生し正業に就けると判断された者は釈放される。施設内の労働で得た報酬の一部を貯め置き釈放時に渡した。約三年間拘束される。 |
○栄誉刑
本人の名誉を傷つけられるもの。江戸時代の人は現代よりも名誉を重んじるため町奉行からお叱りを受けることは充分刑罰としての効果があった。
| 刑 | 内容 |
| 晒し | 庶民や僧の心中未遂などの付加刑。日本橋など人通りの多い場所で三日間晒される。 |
| 役儀取り上げ | 武家と村・町役人に適用。勤めていた役職を罷免される。御役御免と同じ意味。 |
| 叱り、急度叱り(きっとしかり) | 庶民のみ適用。現代にはない珍しい刑罰。庄屋、名主、家主など土地の顔役同席の上、役所内で奉行か代官から犯罪の不心得を聞かされる。
当時の人々は公の場所で叱られることは恥と感じしばらくの間は世間に顔向けできなかったため犯罪抑止効果があった。 「叱り」よりきつく叱られるのが「急度叱り」。 |
○連座
他人の犯罪なのに処罰される。享保期(1716から1735)以降制限された。刑罰は過料、叱り、押込が科せられる。博打の場合は名主の屋敷が五年間取り上げられた。
| 対象となる犯罪 | 処罰対象 |
| 鉄砲の不法所持 | 所持者が住む名主、組頭、五人組、惣百姓 |
| 博打 | 博打の宿・頭が住む地主と名主、同じ町内に住むもの、両隣五人組や向かい側の住民 |
| 隠売女(違法売春) | 名主、五人組、地主、家主、請人、人主 |
| 出火で三町以上消失 | 地主、家主、町の月行事、五人組、風上二町風脇左右二町ずつ計六町の月行事 |
○縁座
死罪の刑を受けた者の子は遠島、遠島では中追放などに処せられるように犯罪者の親類が処罰されることが縁座。江戸時代初期には磔、獄門になった重罪人の妻子が処罰対象になった。享保九年(1724年)から主殺し、親殺しおよび格別に重い罪の者の子に限定し、元文二年(1737年)に主殺しと親殺しの子のみ適用されるようになった。
ただ、適用対象は庶民のみで武士の縁座はその後も適用された。