声明:話し合うことを罪に問うのでしょうか
――「共謀罪」は憲法違反です―― |
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去る10月4日、「共謀罪」が閣議決定され今国会の法務委員会で審議に入りました。
2003年の通常国会に提出されましたが、強い反対のために二度にわたって廃案になったいわくつきの法案です。
「共謀罪」は、国連「越境組織犯罪防止条約」締結にともなう国内法整備の一環として新設されるものだといわれています。「共謀罪」が対象とする犯罪は約620件にも及びます。殺人などの重大犯罪にとどまらず、万引きを含む窃盗罪、道交法、公職選挙法など多岐にわたり、市民生活のほとんどを網羅します。これらの法に抵触の恐れがあることを話して合意したものは処罰されるのです。準備したかどうか、実行したかどうかは問われません。「話し合うことが罪に問われる共謀罪」といわれる所以です。
また、組織系統を持っている団体ならば「共謀罪」の要件を満たすため、組織的犯罪集団にとどまらず、広く市民団体、労働組合、企業でさえもが対象とされます。これでは本来の目的である国内法整備の範疇を逸脱しているばかりではありません。法の拡大解釈によって私たちの市民生活は脅威にさらされる恐れがあるのです。
このようなことから、私たちは次のように考えます。
「共謀罪」は憲法違反です。「思想・良心の自由」(第19条)と「集会・結社及び表現の自由」(第21条)を保障した日本国憲法に違反していることは明らかです。
政府はこのような悪法の立法化をただちに断念すべきです。
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2005年10月
憲法行脚の会
落合恵子
姜尚中
佐高信
辛淑玉
城山三郎
土井たか子
三木睦子
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