2000年に成立、2001年に施行された消費者契約法では、勧誘の際に一定の行為があると、その契約全体を消費者が取り消しできるという規定ができました。
さらに、契約条項の中に消費者に一方的に不利な条項があれば、その規定に限り無効にすることができます。
消費者契約法ができて消費者が権利を行使することで救済が期待できるのは、この2点です。
まず、「契約取り消し」「契約条項の無効(=変だと思ったら問いただせる)」の2つができるのだ、ということを覚えておきましょう。
さらに、事業者の説明責任も消費者契約法には書かれていますが、これは努力規定です。
「説明に不備があった場合には契約を取り消せる」などと勘違いしやすいのですが、それは違います。
たとえ説明不十分など、業者が説明の努力をしていなかったとしても、それだけで即「取り消し」「無効」にすることはできません。努力を怠った事業者にも罰則はありません。
ただ、相手が金融機関だった場合は例外として説明に問題があった場合損害賠償を請求することができます。
これは消費者契約法と同時に施行された金融商品販売法にそのような規定があるためです。
金融商品販売法の言う「損害賠償」とは、元本欠損分と解釈されています。
では、まず1点目の「契約全体を取り消しできるケース」を見てみましょう。
5つの勧誘行為が挙げられており、このどれかにあてはまれば取り消し対象です。
(1)契約対象物(商品やサービスの質や値段など)について嘘をついた(不実告知)
(2)将来のことが良くわからないのに断定的な表現をつかった(断定的判断の提供)
(3)消費者が契約をやめる原因となるような不利益な事実をわざと隠し、良い情報ばかりを説明して契約させた(不利益事実の故意の不告知)
(4)自宅や職場に訪問してきて断っても帰ってくれず根負けして契約した(不退去)
(5)店舗や営業所で勧誘をうけ、帰ろうとしても契約するまで帰してくれなかった(退去妨害)
こういうケースです。
それぞれどんな場合があてはまるか、具体的に頭に描いてみてください。
ただ、気をつけなければならない点があります。
・動機に関する嘘は対象にはならず、あくまでも売りつけようとする商品・サービスに関する嘘であること
・勧誘はあくまでも「特定される個人」に対する行為を指すため、不特定多数を対象とした広告表現などは取り消しの対象にはならないこと(特定商取引法の表示違反や景表法違反などに該当する可能性はありますが、違反即被害者救済の規定がありません)
・不退去は・退去妨害は時間の長短に関わらず、消費者の精神的圧迫につながれば取り消し対象になる。ただ、「圧迫」を表現する必要があり、不退去・退去妨害時に消費者側が「帰ってくれ」「帰らせて」「契約はしない」などなんらかの意思表示をしている必要がある。
などが、注意するべき点と解釈できます。
ただし、消費者契約法の場合、民事裁判の根拠法となる法律なので、違反即罰則があるわけではなく、最終的には裁判所で争う形になります。
裁判所がどのような判断をするか、判例が蓄積されていくに従い、これらの解釈は変わってくる可能性もあります。
(H17.2.15 黒川) |