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■外国人参政権より、日本国籍取得を2005.7.22
<目次> |
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外国人参政権付与をめぐって、ここ数年、国会で論議が続けられている。法案の成立は、防がれているものの、地方自治体では、外国人に限定的な形で参政権を与える動きが、徐々に広がりつつある。こうした動きは、人権擁護法案の成立をめざす動きとも連動している。 平成17年夏、大阪府の岸和田市は、定住外国人に常設型の住民投票権を与えることを決定した。また、韓国では、永住外国人に地方参政権を与えることを、国会で決議した。それによって、日本に在住する外国人に参政権をという要求が高まってくるだろう。 しかし、参政権というのは、国民の固有の権利であり、安易に考えると、取り返しのつかないことになる。以下、この問題について、考えてみたい。 |
第1章 参政権は「国民固有の権利」である
外国人参政権付与をめぐって、ここ数年、国会で論議が続けられている。法案の成立は、防がれているものの、地方自治体では、外国人に限定的な形で参政権を与える動きが、徐々に広がりつつある。この動きは、人権擁護法案の成立をめざす動きとも連動している。 外国人の地方参政権付与問題について、私は、出身国はどこであれ、日本を自国として愛し、日本の国民として運命をともにする人でなければ、参政権を与えるべきではないと考える。参政権とは、地方及び国政の選挙権、被選挙権、公務員就任権のほか、地方参政権の第一歩となる住民投票権等が含まれる。 限定的とはいえ、外国人に地方参政権を付与することは、日本の主権国家としての権利を自ら損なうものとなる、と私は考える。現行憲法には、参政権は「国民固有の権利」と明記されている。第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と。ここにいう公務員とは、国会議員や地方自治体の首長・議員等が含まれる。また、地方参政権に関しては、第93条「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」とあるが、この「住民」は、「国民」であることを前提としている。このことは、最高裁判決(平成7年2月28日)も認めており、「憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」としている。 「国民」とは、日本国籍を持つ者のことである。日本国籍のない者は、「国民」ではない。故に、外国籍の人間に参政権を与えることは、明白な憲法違反であると私は考える。
国籍とは、自分が帰属する国家と共に生き、国家と運命をともにするという意思の表れである。多くの国では、自国の国籍を持つ者、すなわち国民に国家に対する忠誠義務と国防の義務を課している。また、国家反逆罪等を設け、いったん国籍をとった外国人が国を裏切らないように縛りをかけてもいる。万が一、戦争となったときは、国民は、自国の一員として生命を投げ出して戦い、国家を守る義務を負うのが、近代国民国家の普通のあり方である。 |
第2章 外国人参政権要求の不当性
わが国には、多数の外国人が在留している。その数は平成17年現在、約190万人といわれる。とりわけ特徴的なことは、戦前から居住する在日韓国人・朝鮮人が多いことである。平成11年末現在の永住外国人63万5715人のうち、一般永住者は11万3038人、特別永住者は52万2677人いる。特別永住者は、永住外国人の82%を占める。また永住外国人全体のうち、在日コリアン(韓国人+朝鮮人)は、54万6554人で、その86%を占めている。韓国籍と北朝鮮籍の内訳は、国勢調査の結果で公表されていないが、3対2程度の比率と思われる。すると、在日韓国人は約35万人と推算される。 外国人が日本の「永住権」を得られる要件としては、@素行が善良である、A独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する、Bその者の永住が日本国の利益に合すると認められた場合、C原則は10年以上引き続きわが国に在留していること、高度技術者等は社会・経済・文化等の分野におけるわが国への貢献が認められる者については、引き続き5年以上在留していること、特区内における貢献者は特定事業等において、引き続き3年以上在留していること、とされている。 「特別永住権」は、入管特例法によるもので、他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由である。また5年以内であれば、母国と日本の間を自由に往来することもできる。さらに、内乱罪・外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪をおかさない限り、国外に退去強制させられることがない。これは、世界的に類例がないほど、恵まれた地位である。また、この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。 出入国管理及び難民認定法の第22条2項に、 「特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。 と定められている。つまり犯罪歴があり、生活能力のない者であっても、日本に永住し続けられる事を法律が保証しているのである。 このような特権を、在日コリアン等に与えているのは、わが国は、かつて日本国の国民だった在日韓国人・朝鮮人等に対し、道義上の責任を過大なほど果たしている証である。 在日コリアンは、三世・四世の世代になってきている。在日コリアンの8割は、日本人と結婚するという。そこで在日本大韓民国民団(民団)は、近年ますます帰化する人が多くなってきて、組織の維持の危機に陥り、参政権獲得運動によって、組織の引き締めを測っていると見られる。参政権を得られれば、帰化希望者を防げるというわけだろう。これは、自己中心の理由であり、身勝手といわざるをえない。 「民団」は「韓国民」の団体だと称していながら、日本での選挙権を要求し、被選挙権の獲得をも目標としている。地方だけではない。国政を目標に入れている。一つ許せば、なし崩し的に要求を拡大してくることは目に見えている。だから、地方自治体による無原則的な地方参政権付与は、日本国民の有する主権の一部を外国人に譲り渡し、国家の主権を切り崩すことにつながっていく。そして、国家を解体に導くほどの起爆力をもっているのが、地方参政権付与なのである。 わが国は、敗戦後、国家主権を完全には回復しえていない。国防への制限や北方四島の未返還等のことを私は言っている。主権不全の状態のまま、部分的に主権が溶解するような動き、それが、外国籍の居留民に地方参政権を与えようという運動なのである。 私たち日本国民は、彼らに参政権付与などいう憲法違反・国法矛盾の方向へではなく、特別永住外国人の帰化手続を特例的に簡略化・迅速化してあげて、彼らに帰化か、帰国かの決断を促す方向へと考えるべきである。 |
第3章 岸和田で定住外国人に住民投票権
憂慮すべきことが、このたび大阪府岸和田市で決議された。平成17年6月30日の日本経済新聞は、「岸和田の住民投票条例、定住外国人に投票権」と題する記事で次のように報じた。 本条例が定めた住民投票は、「常設型」と呼ばれ、個別の事例について行われる住民投票とは異なり、恒常的に住民投票が可能な制度である。 岸和田市の条例は、定住外国人を「「出入国管理及び難民認定法」の在留資格をもって在留し、引き続き3年以上日本に住所を有する者」と定義した。「出入国管理及び難民認定法」は、3年以上滞在するには、資格延長の再申請を必要としている。同市は、「3年を超えた国内居住者は短期滞在とはいえず、投票権を付与しても問題ないと判断した」としている。そして、同市は、満18歳以上で3カ月以上市内に住む定住外国人を住民投票の有資格者とした。投票権を持つ定住外国人は、人口が20万5千人ほどの岸和田市に、約1500人いるという。 |
第4章 関西からの日本解体を防げ
従来のところ、地方自治体の首長及び議会は、住民投票の結果を尊重し参考にはするが、それに拘束されずに、異なる意思決定をしている事例が多くある。議会の存在意義と役割を考えれば、当然そうだろう。ただし、住民は、不服があれば、首長や議員、役人等をリコール(解職請求)することができる。または、選挙によって代表者を選び直すことができる。この場合は、当然、選挙権を持つ者にしか投票権はない。 このように、日本国民の間でさえ、まだ制度的には十分確立されていないのが、住民投票なのである。特に今回、岸和田市が決めた常設型の住民投票や、決定型の住民投票は、よほど慎重に検討されねばならない。 これから日本国民である岸和田市民は、国民としての権利を守れるかどうか、際どい事態に立ち至るだろう。岸和田市にも、良識ある日本国民が多数いることと思う。私はその方々の行動に期待する。早急に、本条例を廃止すべきという署名を集め、住民投票で意思表示をし、反対多数をもって、市長及び議会に本条例の廃止を求めるのがよいと思う。 岸和田市で日本を守らねば、じわじわと日本は崩される。今後の展開は、同市民の良識ある行動にかかっていると思う。
在日コリアンは、特に大阪市に多く、生野区では全人口12万人のうち、3万7千人から4万人がそうだという。その人たちに参政権を与えれば、区政は一挙に在日コリアン主導となるだろう。この在日の人たちの中に学会員がかなりいるようである。公明党の得票数・獲得議席が飛躍的に増えるから、在日主導とは、創価学会=公明党王国が、大阪の一区に誕生するということを意味する。そして、大阪府政に強い影響を及ぼすだろう。また、関西の中心・大阪で、在日・学会・公明党の意思が強くなることは、国政に相当の影響をもたらすだろう。同時にこれは、韓国政府の意思が、いっそうわが国に強い圧力となることでもある。 |
第5章 治安・国防の観点からも検討を
岸和田市の住民投票権問題は、日本の外国人地方参政権の問題として考えなければならない。 たとえば、現在、重要な問題となっている歴史教育の内容に対しては、周辺諸国の外国人が参政権を持てば、一層強く、その国の側の歴史観を内容に入れることを要望するだろう。また、領土問題にしても、その国の利益に立った主張をするだろう。最悪の事態としては、万が一、その国との間で戦争が起こったとき、日本国内にいる外国籍の外国人は、自国のために行動することが懸念される。これは国防上、重大な検討課題である。 戦後、わが国の歴史教科書は、共産主義の宣伝材料のようになっていた。優秀でまじめな児童・生徒ほど、唯物史観の影響を受けた。彼らが全学連や過激派となった。ソ連の崩壊後は、中国・韓国の抗日民族解放史観が、浸透を強めた。特に昭和57年の教科書誤報事件を発端とした周辺諸国条項が規定された後は、中学の歴史教科書は、まるで日本の青少年を嫌日・反日にするための教材となっている。現在でさえそうなのだから、永住外国人に参政権を与え、そこに教育を含む地方分権の推進が加わったら、格段と内容がエスカレートするだろう。その国の青少年を変えれば、時の経過とともに国を支配するのは容易になる。心理戦において、相手国の教育を握るならば、非常に有利になる。普通の国ではありえないことだが、わが国には現在すでに侵攻を許してしまっている。これを正常化することが、きわめて重要だと思う。 歴史教育以外にも、今日の日韓・日中の靖国神社、竹島、尖閣諸島等は、周辺諸国との心理戦という観点から、一つの問題群として考えてみる必要がある。人権擁護法も同様である。そして、実は参政権付与の問題こそ、こういう観点から考えないといけない問題であると私は思う。 北欧諸国の場合は、大昔から「ノルディック・ユニティ」といって、互いを外国人と見なさないほどに、国を越えた交流と一体感があった。そういう国々は、他の地域では珍しい。地方参政権の付与も相互的であり、互いの国内の居住民の数も大体均衡が取れている。これらの諸国の方が、例外なのである。例外をもって「潮流」だなどという言葉のマジックにひっかかってはいけない。 |
第6章 韓国の参政権付与に惑わされるな
平成17年6月、韓国は、永住外国人に地方参政権を付与することを決めた。在日本大韓民国民団が発行する「民団新聞」の7月13日版に「韓国、外国人に地方選挙権…アジア初 「永住」取得3年で、19歳以上を対象に」という記事が載った。 先進国の例として、よくEU、欧州連合の例が挙げられる。EUは将来、一つの国、ゆるやかな国家連合をめざしている。その前提のもとに、1992年、マーストリヒト条約によって、地方参政権を相互に保障している。ドイツやフランスでは、外国人に参政権を与えることが裁判で憲法違反とされたので、憲法を改正した。憲法を改正した上で、条約に基づいて権利付与を行った。 |
第7章 在日特権をやめ、日本国籍を
韓国では、永住外国人に地方参政権が与えられることになった。在韓日本人の永住者にも、地方参政権が与えられるわけだが、在韓日本人と在日韓国人には、基本的に大きな違いがある。 ●仮名口座の利用の容認 日本の銀行では禁止された仮名口座を持つことが出来る ●朝鮮総連との間の「国税庁5項目の密約」 徴税に関して国税庁がノーチェック ●通名の使用 日本国籍を持たずに日本名前を使える。犯罪の隠匿が可能 ●犯罪防止指紋捺印廃止 外国人犯罪防止の対象とならない ●外国籍のまま公務員就職 一部自治体では地方公務員に採用。(東京都の管理職受験拒否は合憲判決) ●民族学校への補助金 都道府県レベルでの教育助成金が支給されている ●民族学校通学者の保護者に補助金支給 東京都は保護者に補助金。荒川区は所得上限なく、子供一人に年額9万2千円 ●民族学校卒業者の大検免除 大阪の金剛学園や白頭学院は、大検を受けずに国立大学を受験できる ●センター試験の外国語で朝鮮語選択可 コリアンは母国語を外国語として受験でき、得点調整もない ●日本育英会等の奨学金受給の資格保有 日本国籍がなくとも特別永住者・永住者は奨学金を受けられる などが挙げられる。 これほど優遇されている永住外国人は、世界に他にない。 |
第8章 寄生・脱税を助長する数々の特権
次に、在日特権について、重要なものを3点、具体的に見てみたい。 はじめに、在日コリアンには、生活保護受給者が非常に多いということがある。日本人の場合は、審査が厳しくそう簡単に受けられるわけではないが、在日コリアンの場合、それに比べ容易に受けられるので、これが特権化していると見られる。 生活保護を受給すると、地域や年齢や家族構成によって違うが、東京都の例だと、標準3人世帯(33歳、29歳、4歳)で162,170円が毎月支給される。子供が増えれば、その分が加算される。住宅費は上限が決まっているが、5万円くらいならほぼ全額支給されるという。併せて月に20万円以上はもらえることになる。子供が学校に行く年齢だと、教育費として給食費・教材費なども出る。また、医療費は保険診療内なら全額無料となる。 ほかに、東京都新宿区の例を見ると、以下が免除される。 平成13年度厚生統計要覧によると、在日コリアン約64万人のうち14万2千人が生活保護を受給している。これは約5人に1人以上に相当する。日本人の受給者は100人に1人以下だから、人口に対する受給者の比率は、約23倍になると推算される。こういう傾向が、在日コリアンの生活保護受給が特権化していると見られる所以である。実態は、在日コリアンが窓口で「差別」だと言い張り、民団・総連等から圧力がかかり、役所は事なかれ主義で認めてしまうというところらしい。日本人の弱者でもっと救済すべき人たちがいるだろう。社会保障費は、日本国民の納める税金があてられているものであり、
不公平感があってはならない。 次に、「仮名(かめい)口座」とは、わが国の銀行は、一人につき一口座しか開設できず、また口座名義は本人名義に限る。仮名の口座は開設できない。所得隠し、財産隠しなどに利用でき、犯罪や不正の温床となるから、禁止されるようになった。ところが、在日コリアンは、在日系銀行で、仮名口座を利用できる。それがわが国政府によって容認されている。仮名口座に金銭を入れれば、所得税や相続税を払わずに済む。免税特権といわれる所以である。 生活保護の受給や仮名口座、また前章にあげたその他の様々な特権など、在日特権の実態は、徹底的な取材力と不屈の勇気をもったジャーナリストまたは報道グループが解明に取り組み、さらに国会で国会議員の調査権をもって、徹底的に調査するのでないとつかめないだろう。それは、国民から真相の究明を求める声が高まる時にのみ、実現されることだと思う。 さて、北朝鮮系の在日コリアンには、さらに巨大な免税特権がある。俗に「五箇条のご誓文」と呼ばれるものである。わが国の国是とも言える「五箇条のご誓文」を、このようなたとえに使うのは、はなはだ不適切なので、私は「国税庁5項目の密約」と呼びたい。 いずれにしても様々な特権をそのままにし、さらに参政権を与えるなどということは、まともな主権国家のすることではない。特権を廃止したうえで、帰化か帰国かを選択してもらうことが妥当である。(ページの頭へ) |
第9章 東アジア情勢にも留意しよう
外国人参政権問題は、まさに周辺諸国との国家間問題である。その観点に立つ時、私が注意しなければならないと思うのは、わが国を取り巻く東アジアの情勢である。ベルリンの壁の撤去、ソ連・東欧の共産主義政権の崩壊によって、冷戦は終焉したというのが通説である。しかし、東アジアはそうではない。東アジアでは、冷戦は終焉していない。マルクス=レーニン主義の影響を受けた社会主義・人民民主主義を、広義の共産主義ということにすると、中国・北朝鮮は共産主義の国家である。そういう国々が、日本や台湾やアメリカを揺さぶっているのが、東アジアである。 依然として、共産主義国家と民族分断国家とが存在するのが、東アジアである。冷戦は東アジアでは終わっておらず、ここでは欧州と、まったく情勢が異なるのである。 韓国は、日本の統治時代を非難し、反日教育を行っている。日本は、朝鮮の開発に尽くしたが、感謝されるどころか、かえって恨まれている。日本人の大多数は、再び韓国と統合する意思など持っていない。韓国が将来、国家統合をするなら、相手はまず北朝鮮だろう。ドイツの場合、分断された自己民族の統一を成し遂げてから、今日のEUへと進んでいる。 私は、特別永住者には、帰化がしやすいように、特例的に手続の簡略化・迅速化をするのがよいと思う。帰化を望まない人には、帰国の道もある。一定の期間を決めて、どちらかを選択してもらう。その後、入管特例法を改正して「特別永住者」の制度を廃止する。日本国籍を取得したコリア系日本人は、基本的に日本国民と同じ権利に限定する。参政権は与えるが、各種の特権は廃止する。引き続き外国籍のままで日本に在留したい人は、一般永住者の地位で居住を許可する。このようにするのがよいと思う。 わが国は、まず自主憲法を制定して、確固たる主権国家として再建を成し遂げねばならない。人類社会は、これから大きく変化していく。EUのような国家連合の動きが、さらに進むかもしれない。しかし、東アジアは、まだまだ大きな課題をかかえている。周辺諸国とのの参政権の問題は、いつか将来、朝鮮半島に民主的な統一国家が生まれ、日本の統治時代を評価して日本に感謝するようになり、また中国が共産主義を否定して民主化され、日本の貢献に感謝するようになって、東アジアでも民主的な国家連合が構想されるようになったならば、地球新時代の法制度についてよく研究して、改めて考えればよい事柄だと思う。(ページの頭へ) 参考資料 ・田久保忠衛編著『「国家」を見失った日本人−外国人参政権問題の本質−』(小学館文庫) ・百地章著『永住外国人の参政権問題Q&A』 http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/QandA.htm ・長尾一紘著『外国人の参政権』(世界思想社) ・鄭大均著『在日・強制連行の神話』(文春新書) ・
スイス政府編纂『民間防衛―あらゆる危険から身をまもる』(原書房) ・ 佐藤勝巳著『北朝鮮「恨」の核戦略』(光文社) |
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