伊丹・川西・宝塚の自己破産などの債務整理なら兵庫県伊丹市の木田司法書士事務所までご相談ください

COMPANY_COMMENT
木田司法書士事務所 TOP 木田司法書士事務所 事務所案内木田司法書士事務所 お問い合わせ木田司法書士事務所 リンク集
 

木田司法書士事務所

兵庫県伊丹市北本町

1-210-1201

(伊丹レックスマンション)

TEL 072-770-6192

HP:http://homepage2.nifty.com/

  kida_law/

Mail:shinji_kida@nifty.com

HOME>>商業登記業務 各種変更登記
各種変更登記

各種変更登記

商号の変更

会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要になります。また、事前に類似商号調査を行う必要がある場合があります。

目的の変更

変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものである必要があります。

役員の変更

株式会社の場合、任期満了・辞任・死亡・就任などによって役員に変更が生じた場合、その変更の登記をしなければなりません。(新会社法では定款をもって、最長10年まで任期を伸長することができるようになりました。)

本店移転

本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する場合とで大きく異なります。他の市区町村内へ移転する場合、事前に類似商号の調査を行う必要がある場合があります。