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木田司法書士事務所

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任意整理

1.任意整理とはどのような手続?

弁護士または司法書士(ただし、簡裁訴訟代理認定司法書士のみ)が法的手続きをとらないで、直接債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続です。以下に、手続の概要を説明します。

  • (1)債権者への受任通知と債権調査依頼
  • 司法書士が債務整理の依頼を受けた場合、まず、債権者に対し、債務整理を受任した旨と、債権に関して債権者の持っている情報の開示を求めます。同時に、債務者には債権者への返済を一旦止めていただきます。
     司法書士が債務整理に介入した時点で、債権者は債務者に直接取立て行為をしてはいけないことになっていますので、返済を止めても債権者から直接取立てに会うことはありません。
  • (2)債務額の確定
  • 債権者から開示された情報を基に債務額を確定します。
  • (3)返済計画の立案
  • (2)で確定した債務額を将来の利息を免除してもらい元本のみを分割で返済する形で返済計画を立て、各債権者と返済についての交渉を行います。
  • (4)和解契約の締結と返済の再開
  • 返済計画について債権者と合意に至ったら和解契約書を交わし、和解契約に従い返済を再開します。

2.任意整理のメリットはなに?

  • (1)利息の引き直し計算を行うことにより、元本が減ることになる。
  • 消費者金融やクレジット会社の多くは民法で定められた上限金利より6%〜11%も高い金利を取っています。しかし、このような高い利息を取るためには法律で定められた厳格な要件を満たしていなければなりません。そして、多くの消費者金融、クレジット会社はこの要件を満たしていないため、過去に返済した金額のうち、利息制限法の上限金利を上回って返済している分を元本に充当することにより、元本が減ることになります。
  • (2)裁判上の手続と違い、比較的早期に解決できる。
  • 債権者との任意の交渉になるので、返済計画にある程度、融通をきかせることが出来ますし、比較的早期に解決できます。裁判外の手続の為、裁判所へ出頭する必要もありません。また、依頼者の方が債権者と直接話をすることは全くなく、全て司法書士が交渉します。
  • (3)過払い金があれば取り戻すことが出来る。
  • 債権者との取引期間が長い場合は、利息の引き直し計算を行った結果、返済しすぎている可能性があります。もし、返済しすぎている場合は、その金額は債権者の不当利得になり、債務者にはそれを返還してもらえる権利があります。この不当利得返還請求権を行使し、債権者からお金を取り戻せることになります。
実際に、多くの方が過払い金を取り戻し、生活の再建に役立てておられます。
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