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1.任意整理とはどのような手続?弁護士または司法書士(ただし、簡裁訴訟代理認定司法書士のみ)が法的手続きをとらないで、直接債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続です。以下に、手続の概要を説明します。
2.任意整理のメリットはなに?
実際に、多くの方が過払い金を取り戻し、生活の再建に役立てておられます。
自己破産しないで借金を整理したい方、
毎月の支払いを減らしたい方は ご相談下さい。 ![]() |
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