1.自己破産とはどのような手続?
自己破産とは、債務者が有する総財産を強制的に換価し、各債権者の債権額に
応じて公平に比例弁済を行う手続ですが、破産手続を進める費用もない状態であれば、破産手続は廃止し、換価手続や配当手続は行いません(同時廃止)。
免責不許可事由がなければ、非免責債権を除く全ての債務につき免責を受けることができます。
2.自己破産するとどうなる?
それほど心配することはありません。皆さんが気にするようなことを次に説明します。
- (1)戸籍や住民票に記載されるようなことはありません。
- (2)選挙権がなくなることはありません。
- (3)ご家族(保証人は除く)には全く影響ありません。
- (4)子供の学校などには影響ありません。
- (5)仕事を辞める必要はありません。
- ただし、資格で他人の財産を預るような仕事をしている場合はその仕事が出来なくなることがあります。
- (6)通常必要な家具などは持っていかれることはありません。
- ただし、クレジットを支払い中の物は返さなければいけない場合があります。
3.主な不利益は?
- (1)信用情報機関に、5年〜10年間登録され(いわゆるブラックリスト)、
普通の金融機関からは借金出来なくなります。
- (2)破産手続中は、各法律で次の職業制限(欠格事由)がされています。
- 証券会社外務員、旅行業者、商品取引所会員、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、有価証券投資顧問業者、質屋、警備業者、風俗営業、会社の役員、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人等々・・・・・
- (3)本籍地の破産者名簿に登録されます。
- ただし、第三者がこれを見ることは出来ませんし、免責が確定すれば、抹消されます。
- (4)官報に掲載されます。
- ただし、一般の方が官報を見ることは、まずありません。
4.保証人はどうなる?
債務者が、自己破産しても保証人の責任はなくなりません。よって、債務者が自己破産すると、債権者は、保証人に、残りを支払うように言ってきます。 その場合、保証人は、債務者の代わりに、借金を返済しなければなりません。
もし、保証人が支払うことが出来ないような金額の場合は、保証人も一緒に債務を整理しなければならなくなることになります。
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