HOME>>債務整理業務 過払金
1.過払金とは?
過払金(かばらいきん)とは、文字通り払いすぎた金銭のことを指しますが、特に利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭をいいます。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことを指します。
2.過払金が発生する理由
それは、消費者金融の設定している利率(25パーセント〜29.2パーセント)が、法律上認められた上限の利率(利息制限法という法律に規定があります)をはるかに超えているからです。
法律上の利率の上限は、
10万円未満の場合 : 20パーセント
10万円以上から100万円未満の場合 : 18パーセント
100万円以上の場合 : 15パーセント
10万円以上から100万円未満の場合 : 18パーセント
100万円以上の場合 : 15パーセント
とされています。
以下に例をあげてみます。
- あなたが100万円を年利29パーセントで借りていたとします。
1年間、利息だけ払う場合、利息だけで29万円かかります。
つまり、あなたが29万円を支払っても、100万円の元本は依然として残ります。
ところが、法律上の上限利率は、年利15パーセントですから、本当の利息は15万円だけしか発生していません。
そうすると、実際には、元本は100万円プラス15万円マイナス29万円で、86万円に減っているわけです。 - [元本100万円+15万円(上限利率15%)]-29万円
=残りの元本86万円 - 次の年も、消費者金融の利率だと、元本は相変わらず100万円で、あなたはまた29万円の利息を支払いますが、元本は減りません。
しかし、上限利率は15パーセントですから、今度は、86万円の15パーセントである12万9000円が本来の利息となるわけです。
そうすると、実際には、元本は86万円プラス12万9000円マイナス29万円で、69万9000円になるのです。 - [元本86万円+12万9000円(制限利率15%)]-29万円
=残りの元本69万9000円 - こうして、今まで元本は100万円あると思っていたものが、本当は、 1年後には86万円、2年後には69万9000円に減っているのです。
これが6年も続けば、借金はなくなります。
それ以降は、借金がないのに払っているわけですから、もちろん払った分を全額、いや全額どころか、払った分に年利5パーセントの利息までつけて返してもらえるというわけです。
※消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
すでに完済している貸金業者がある方、
貸金業者との取引が7年以上の方は
ご相談下さい。
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