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木田司法書士事務所

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売買、贈与等の所有権移転登記

売買や贈与によって、不動産を取得した場合は、所有権移転登記を行い不動産の名義を変更することになります。この所有権移転登記は法律等で義務付けられているものではないので、登記しなかったからといって何か罰則があるわけではありません。

しかし、売買や贈与で不動産を取得したにも係わらず、所有権移転登記をせず放置しておくと、その不動産の所有権を第三者に対抗することが出来ません。

簡単にいうと、登記名義が前所有者のままになっていると、前所有者が別の第三者にその不動産を譲渡し、第三者が先に所有権移転登記をし、登記名義人になってしまう可能性があり、もし、そうなったら、先に取得していたにも拘らず、登記をしなかった為に、その不動産の所有権を主張することが出来ず、所有者は登記の名義人である第三者になってしまうということです。

このような危険を避けるため、不動産を所得した場合は、速やかに所有権移転登記を済ませることをお勧めします。