チケット=1月26日![]()
田中です。騒動記の1場面です。
私は、マリテスに2月11日出発、15日挙式、19日帰国というプランを
電話で説明しました。「それでいい」ということだった。
FAXソフトでHISに予約(NW便)しましたが、日程変更を打診されまし
た。「どうしても、その日をとって欲しい。」と無理を頼んだ。
◆NW=ノースウェスト航空
ところが、今夜の電話で教会が19日しかリザーブできないと宣告されました。
・・・・どうすんじゃい。19日に結婚式して、どの便で帰るんじゃい。・・・・
・・・・HISに日程変更のお願いをしなければ・・・・・。
区役所に行って来ました。婚姻届の「書き方例」に、「戸籍抄本又は謄本を
添付すれば、本籍地の市役所に届けなくてもよい」と説明されていた。
よかった。少し時間が節約できる。
明日、仙台入管にいってレクチャーを拝聴しつつ、様子をみてこよう。
長い付き合いになるかもしれないから。
近況=2月1日![]()
最近の出来事。
チケットがとれました。2/16出発、2/23帰国。
電話あり。
教会はペーパーが遅いので、レストランをキープ。
教会のエライ人がくるそうです。
仙台入管でインフォーメーションをもらいました。
<在留資格認定証明書交付申請の際の提出書類一覧>という
ものです。・・・・・堅苦しい名前です。肩こっちゃう。
「NSOの認証は、あるに越したことはありません。」とのことでした。
◆NSO=フィリピン国家統計局 National
Statistics Office
電話あり。
「ハヤクーーー。いつくるーーーーーー」
・・・16日デス。12日出発のチケットは一回とれたの!
・・・それをキャンセルしてとりなおしたの!!
*格安航空券は原則としてキャンセルや変更はできません。
*それと少なくとも1ヶ月前に予約すること。
*大きい声では言えないが、付き合いが長い場合は
この限りにあらず。
区役所に行って、婚姻届用紙をもらい、外国人との結婚について
記入法と添付書類について確認する。
区:「届出人欄にサインをもらってください」
区:「ハンコはいりません」
区:「現住所を証明するものとして婚姻要件具備証明書を添付して
ください」
◆区役所は当事者が日本国内にいると想定しています。。
結婚しようとするフィリピーナが日本国内にいて、日本法の下で
結婚する場合は、在日フィリピン大使館より彼女の「婚姻要件具備証明書」
を発行(取得)してもらい日本の市役所に提出する。
◆区役所は当事者が日本国内に居ると思っているので「サイン」を求めている。
K:「日本大使館から発行されるものでしょうか?
区:「ハイ」
K:「エーート、それには彼女の名前は記載されてますが、住所は
記入されてませんが?かまわないのでしょうか?」
◆この辺は面白いヤリトリです。
「日本大使館から発行される」という言葉で以下のこと、
・彼女は日本国内にいない。
・フィリピン国内でフィリピン方式で結婚式を挙げようとしている。
・在マニラ日本大使館から発行されるのは日本人がフィリピン市役所に
提出する為の当該日本人に対する「婚姻要件具備証明書」である。
・したがって婚姻後、日本の市役所に提出する書類は・・・・・・。
というところまで気づいて欲しいものです。
区:「・・・・・・」 しばし、ご協議のもよう。
◆区役所窓口の人は自分の考えと私の言っていることのスレチガイに
気づいたがリセットに時間がかかった。
区:「出生証明書というものが、発行されるようなので、それを
添付してください」
・・・だいじょうぶなのかなーーー???区役所さん。
電話あり。
「あかいの。忘れないで。赤い。小さい」
「サインするだって」
・・・ハンコですね。了解です。
日本のCITY HALLのペーパー持ってくから、あなたサインする、OK?
「ハイ」
・・・ちゃんと理解してんのかな?頼むぜホンマニ。
現在、このような会話と行動でドタバタしております。
仙台入管![]()
MLのみなさん。こんばんは。田中です・
仙台入管(仙台入国管理局外国人在留総合インフォーメーションセンター)
にいってきました。
◆各地のインフォーメーションセンターは下記を参照してください。
入国管理関係問い合わせ先一覧」
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan05.html
手馴れたオバチャンが手馴れたガイドをしてくれました。
以下は、そこで配られているガイドです。
さすがに慣れてるなーーーーという感じと対応でした。
日本人の配偶者等(婚姻同居)
(在留資格認定証明書交付申請の際の提出書類一覧)
1 在留資格認定証明書交付申請書(様式その1及びその2F(同居))1通
・・・このセンターにあり、いつでももらえる・・・・
2 写真(4p×3p) 2葉
*六ヶ月以内に撮影され、上半身の無帽、無背景で鮮明なもの
*一葉は申請書に添付し、他の一葉は裏面に氏名を記入しした上で
封筒に入れて提出してください。
3 立証資料(入管法施行規則別表第三に掲げる資料) 各1通
(1)日本人の配偶者である場合
ア
当該日本人との婚姻を証する文書 結婚証明書(中国の場合は公
証書)
戸籍謄本(謄本に婚姻事実の記載がない場合は、
婚姻届受理証明書が必要です。)
・・・区役所の事務処理に時間がかかる場合、婚姻届受理証明書が
あればよい。・・・・
イ 当該日本人の住民票
ウ
当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
@ 在職証明書等職業を証明するもの
A 住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書
の写しのいずれかで、年間の所得及び納税額を証するもの
エ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
・・・センターにある・・・・
[留意事項]
申請の際は、次の事項について留意願います。
1、提出書類が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を
添付してください。(入管法施行規則第62条)
2、個別の案件によって、申請人の履歴等「その他参考となるべき資料
として、親族の概要、婚姻の経緯等に関する質問書、住居の概要」等
を提出していただくことがあります。
(入管法施行規則第6条の2第2項)
・・・センターにある・・・・・
3、この申請は、申請人のほか、次に該当する者が代理人として行うこと
ができます。(入管法施行規則第6条の2第3項)
本邦に居住する申請人の親族
*代理人が申請する場合は、申請人の親族であることを証明
するもの(身分証明書等)を提示してください。
4、返信用封筒「定形封筒に宛先を明記の上、430円分の切手(送料
及び書留料)を貼付したもの」を提出してください。
問い合わせ先
〒983-0842 仙台入国管理局内
宮城県仙台市宮城野区五輪1−3−20
仙台第2地方法務合同庁舎1階
外国人在留総合インフォーメーションセンター022-298-9014
受付時間 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9:00〜12:00
13:00〜16:00